預貯金や不動産の名義変更はもちろんのこと、株券、自動車、電話加入権、ゴルフ会員権、公共料金など、各種の変更手続きが必要となってきます。
当法人でも「名義変更手続業務」(業務内容、料金)を承っておりますので、漏れがないようにするためにも、やはりこれら変更手続のご依頼をしていただくのが安全かと思われます。
亡くなった方(被相続人)の財産の金額から借入金などの債務を控除した金額が「基礎控除額」を超えている場合は、原則として相続税の申告をしなければなりません。
「基礎控除額」は3,000万円に、法定相続人1人につき600万円を加算した金額です。
例えば法定相続人が3人の場合は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
まずは、被相続人所有の現預金・有価証券・不動産などの財産がどのくらいか、借入金などの債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。
ご不明な場合は、お気軽に響き税理士法人へお問合せ下さい。
保管方法については特に決まりがあるわけではありません。
しかし、せっかく遺言書を作成したのに、その存在が知られないまま相続人間で遺産分割がされてしまうといった事態は防がなければなりません。
そこで、保管方法についてもきちんと検討しておかなければなりません。
公正証書遺言の場合は、原本・正本・謄本が作成され、原本は公証人役場に保管されますが、正本・謄本はあなたに渡されます。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、原本1通だけが作成されることになります。
望ましい方法としては、遺言書で遺言執行者を指定しておき、遺言執行者に保管させておく方法でしょう。
ただ、その遺言執行者が相続人の一人であって、しかも、その相続人にとって望ましくない内容の遺言だった場合には、その遺言執行者は遺言の存在を隠してしまうかもしれません(ただし、このようなことをすれば「相続欠格」にあたりますが)。
そうすると、遺言の内容が自分にとって望ましい人に保管させておくとか、あるいは、遺言の存在を事前に知られたくないといった事情のないかぎり、複数の相続人に遺言の存在を知らせておいたほうがよいのではないでしょうか。
「遺言」を作成することで、どの財産を誰に分けるのかをあなたが決めることができます。
遺言にはいくつかの種類がありますので、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、あなたに望ましい遺言を作成するのがよいでしょう。
ただし、たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」といった内容の遺言は「遺留分」に抵触してきますので、そのような遺言の作成を考えている場合には、「遺留分」の存在にご留意ください。
現在仲がよくても悪くても、相続が発生した場合には相続人の関係がどうなるかは分からないところがあります。
財産の分け方で揉めないようにするためには、揉めないような遺言書を作成しなければなりません。
どのような内容にすれば「揉めない」遺言書になるかということは、それぞれの事情に応じて様々ですが、一般的にいえることは、法律の範囲内で、相続人たちの実状に応じて公平な内容にしておくことが望ましいということです。
あなたが亡くなるまで病院に入院していた場合には、あなたが亡くなった後、入院費を払わなければなりませんし、また、葬儀を行えれば葬儀費用がかかることにもなります。
前の質問でも述べましたが、あなたが亡くなったことを銀行が把握すると、預金口座は停止されてしまいます。
そのため、相続人にそれだけの費用を支払うのが難しいといった事情がある場合には、それら費用を支払うだけの現金はあらかじめ用意しておく必要はあるでしょう。
とはいえ、必要以上の現金を手元に置いておくことにも問題があることも、そこで述べたとおりです。
必要以上の現金は手元に置いておかない方がよいでしょう。
受取人がご次男になっている場合、民法上、死亡保険金はご次男の財産となりますので、保険金を他のお子様に分ける義務はございません。
ただ、気をつけなればならない点が二つあります。
ひとつは、相続税の問題で、死亡保険金は一定の場合に「みなし相続財産」として相続税がかかる場合がありますので、保険金を利用してもそのまま相続税を軽減できるわけではありません。
ただし、他の財産とは違い保険金固有の控除額というものがあります。
もうひとつは、相続人間の気持ちの問題で、ご次男に分ける義務がないとしても、他のお子様たちからすれば、次男だけ保険金をもらうのは不公平ではないかと思うのではないでしょうか。
そのため、相続人間での揉め事を防ぐためには、他の遺産も含めて、公平に分けられるように配慮しておくことが望ましいと思います。
遺産分割協議が成立するまでは、相続人の1人が勝手に遺産を処分することは許されないことです。
預貯金の場合は、亡くなったことを金融機関が把握すれば利用が停止されることになります。また、不動産の場合には、相続人1人が勝手に自分だけの名義に変えることはできません。
問題は、現金の場合で、どれだけの現金が残っていたのかを把握していないと、勝手に使ったかどうかさえも分からないことになります。そのため、そのような心配がある場合は、生前から、必要以上に、なるべく現金では保管しないようにすすめておくのがよいのではないでしょうか。
1 死亡
2 失踪宣告
〈相続開始原因〉(882条、30条、31条)
ある人(被相続人)が亡くなったことにより開始します。
ちなみに、法律上は、自然死だけではなく、一定期間行方不明の人が死亡したものと擬制される「失踪宣告」という制度によっても開始することになっています。近親者が長期間行方不明であるのに財産が残されている、という人は、失踪宣告を検討されたほうがよいかもしれません。
このように、あくまでも(失踪宣告の場合であっても)死亡によって相続が開始されることになっているため、生前に相続が発生することはありません。そのため、生前に財産を譲渡することは、相続ではなく「贈与」として扱われることになります(税法上の特例については→こちら)。