相続税が平均1,200万円戻ってきます!!
過去5年以内に申告済みのものについては、相続税が還付されるケースがあります。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続の申告件数は約4万8千件あります。
この申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような現状から税金が事後的に還付されることがあるのです。
還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。
しかし上述しましたように相続に詳しくない税理士が課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。
つまり土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を専門家が見直すことで納付済み税金が還付される割合が高まると考えられます。
相続に関する税金は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。土地を相続した方は是非一度、この機会に還付の依頼を弊社サイトより行うことをお薦め致します。
還付に係る業務については「完全成功報酬制」にしております。
ご利用者の皆様が実際に還付が成功した場合にのみ成功報酬として還付額の割合に応じた報酬を頂きます。
つまり還付が成功しなければ、一切費用は発生しませんのでご安心してご利用下さい。
但し、遠方に不動産等がある場合には、調査に要する交通費の実費を頂戴する場合がありますが、そちらにつきましては事前にご相談させていただきます。
還付額報酬額
難易度等に応じて | 還付額の25%〜35% |
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例) 還付額1,200万円の場合の弊社の報酬:1200万×25%〜35% = 300万円〜420万円
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する相続税については、更正の請求期限は相続税の申告期限から1年となっておりますが、1年を超えている場合でも申告期限から5年以内ですと「嘆願請求」という手続きによって減額・還付申請が可能となります。
まずは、過去に申告された申告書を拝見させて頂きます。そしてその申告書を拝見した上で還付業務が行えるかどうかの判断をさせていただきます。
還付の可能性が低い場合等には業務受託をお断りさせて頂く場合もございますのであらかじめご了承下さい。
ご面談時にお持ちいただきその場で拝見することもできますし、またご自宅にお伺いさせていただくことも可能です。
内容によりましては一度お預かりして調査を要する場合もございます。(内容によって、数分で判断がつく場合もございますし、数時間かけてじっくりと読みこまなくては判断がつかない場合もございます。)
なお、申告書はコピーでも結構ですし、紛失された場合もご対応が可能ですのでご相談下さい。
相続人様が複数人いらっしゃる場合でも、他の相続人の了解なく1人で還付申告は可能です。
また当初申告した税理士の了解等も必要ありません。
ご不明点等がありましたら、まずはお問い合わせ下さい。