相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の仲はよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると、相続人の中には態度を変える人もいます。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。
遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
報酬のサービスの中には、基本的に次の4つのサービスが含まれています。
10万円
不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒実費のみ頂戴させて頂きます。
土地の評価について現地調査による詳細評価をする場合の報酬 ⇒別途お見積り致します。
ご提案した相続対策を実行する場合の報酬 ⇒別途お見積り致します。
弊社以外の場所で面談を行う場合の日当・交通費 ⇒別途お見積り致します。
遺言書の保管 ⇒別途お見積り致します
遺言執行 ⇒別途お見積り致します
※公証人への手数料について
公正証書遺言の作成にあたり、公証人手数料が必要となりますが、上記の報酬には含まれておりません。
(遺言書への押印時にお客様にて直接、現金にてお支払い頂く必要があります)
※手数料について
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
※その他にも費用がかかる場合があります。 |