最近のコロナ禍による売り上げの低迷や物価高の影響で、「今後の返済が心配だ」、「個人保証の負担が重い」とお悩みの経営者の方も多いと思います。

そのような方にぜひ、ご活用いただきたいのが「経営者保証ガイドライン」です。

このガイドラインは、融資の借入れ時や借換え時において、代表者の個人保証を解除する方法等について定めたものです。

もし、これにより、代表者の連帯保証を外すことができれば、万が一の場合の個人的な負担の心配がなくなり、積極的な経営をしやすくなります。

この記事では、経営者保証ガイドラインの概要や経緯、利用法について解説いたします。

経営者保証とは?

経営者ガイドラインが作られた背景やその概要、メリット・デメリットは、以下の通りとなります。

経営者ガイドラインの概要と成立の背景

「経営者保証」とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となること(つまり、保証債務を負うこと)を意味します。

通常、法人が融資を受ける際には、経営者が連帯保証人となることが求められるため、万が一、企業が倒産して融資の返済ができなくなったときには、経営者個人が企業に代わって返済する必要があります。

しかし、このような「経営者保証」には、経営者の責任の明確化や貸し手の回収の安全性を担保して資金調達をしやすくするという一面がある一方、経営者が思い切った事業展開をしにくくなる、早期の事業再生や円滑な事業承継を妨げるという指摘もありました。

これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を平成25年12月5日公表、平成26年2月1日より適用が開始されました。

本ガイドラインにより、新規借入時や借換え時における経営者保証の解除をするためのスキームや条件が整備されました。

また、これ以外にも事業承継時に経営者保証が障害となっている方については「事業承継ガイドライン」が、廃業時における保証債務の履行についての考え方については「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」がそれぞれ定められました。


対象適用されるガイドライン
新規借入時
借換え時
新規に借入れを行う際や既存の借入れについて経営者保証を外してほしい方経営者保証に関するガイドライン同左
事業承継時事業承継を行う際に経営者保証が障害となっている方事業承継ガイドライン
保証債務履行時保証債務の整理を経営者保証ガイドラインに基づいて行いたい方廃業時における『経営者保証に関するガイドライン

経営者保証ガイドラインのメリット

経営者保証ガイドラインを活用すれば、以下のようなことができる可能性があります。

経営者が個人保証をせずに金融機関から資金調達できる

上場企業のような大企業では、経営者の個人保証をせずに融資等の資金調達をすることができ、また、代表者の変更があった場合も追加で保証を求められということがありません。

しかし、一般的な中小企業では、そこまでの信用力がないことがほとんどのため、新規の借入れ時や借換え時に経営者の連帯保証を求められるだけでなく、ケースによっては、経営者の変更時に追加で新代表者の保証を求められることもあります。

けれど経営者が個人保証をすることは、その後のリスクの増加につながるため、思い切った経営や多額の借入れを躊躇する要因となり、せっかくの商機や業績拡大のチャンスを逃してしまうこととなります。

けれど、本ガイドラインを活用することで、経営者保証が不要の借入れや停止条件付保証契約※などをすることができるようになります。

※「停止条件付保証契約」とは、中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り、保証債務の効力が発生しない旨の契約をいいます。

スムーズな事業承継をしやすくなる

多くの中小企業では、「後継者が事業を継がない」ということが問題となっています。

中小企業庁の「事業承継に関する現状と課題について」(平成28年11月28日)によれば、

60歳以上の経営者のうち、50%超が廃業を予定しており、とくに個人事業者においては、約7割が「自分の代で事業をやめるつもりである」と回答しています。

また、廃業の理由としては、「当初から自分の代でやめようと思っていた」が38.2%で最も多く、「事業に将来性がない」が27.9%で続きます。また、「子供に継ぐ意思がない」、「子供がいない」、「適当な後継者が見つからない」などの後継者難を理由とする廃業も合計で28.6%を占めています。

このように現在の日本の中小企業においては、多くの企業が廃業危機に瀕していますが、その理由の一つとして挙げられるものに「連帯保証」の問題があります。

中小企業では事業を承継する場合、その後継者が前経営者の代わりとなって連帯保証人となる、もしくは前経営者と併存して連帯保証人となるということが行われてきました。

とくに利益率の低い企業や事業の将来性が低い企業では、既存債務の返済ができる見通しが乏しいことから、後継者による事業引継ぎが敬遠されています。

けれど、本ガイドラインや事業承継ガイドラインを活用して、連帯保証の必要がなくなることにより、

・既存債務の返済負担が無くなる

・将来的な債務負担の可能性が減る

ため、スムーズに事業承継がしやすくなります。

また、M&Aにより、他人に事業を承継させる場合にも、あらかじめ経営者保証を解除しておくことで企業価値を高めることができるため、売却価格をさらに高めることが期待できます。

資金調達時の条件をよくすることができる

本ガイドラインの適用を受けるためには、一定の条件をクリアーする必要があります。

しかし、この条件を満たし、経営者保証の解除が認められた場合には、財務内容やその他の企業評価も改めて見直されることから、既存債務の金利等の条件が緩和される可能性があります。

また、当然、今後に借入れをする融資や資金調達についても、同様の有利な条件が適用されることが期待できます。

経営者の心理的負担や萎縮を解消することができる

経営者が経営者保証をしているときには、将来的な個人負担が足かせとなって、事業拡大のチャンスがあっても、それ以上の借入れをすることに躊躇し、機会を活かせないということがよくあります。

経営者保証が解除されることで、このような負担が無くなり、また、心理的な圧迫からも解放されるため、積極的な経営をしやすくなります。

万が一の場合の経営者の負担を減らすことができる

万が一、企業が倒産した場合には、その負債は経営者に対する負担となって重くのしかかりますが、このような場合でも、本ガイドラインを活用すれば、次のようなことが可能となります。

債務整理の際に、一定の生計費を手元に残すことができる

・華美でない自宅については差押えをせずに、経営者の生活基盤として残すことができる

・従来の経営者が引き続き事業の経営をすることができる(通常は引責退任)

・返済しきれない債務については、免除される可能性がある

このように本ガイドラインでは、倒産時における一部財産の保有が認められるため、これらは経営者にとって、早期に事業整理を実施する動機づけとなります。

通常の保証と連帯保証の違い

本ガイドラインで対象となっているのは、会社の債務に関する経営者個人の連帯保証ですが、連帯保証と通常の保証とではその性質が大きく異なります。

ここでは、ガイドラインの内容の説明をする前に、通常の保証と連帯保証とではどのような違いがあるのかについてご説明します。

保証には、その性質に応じて「通常の保証」と「連帯保証」の2種類があります。

通常の保証人には「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つの権利が認められていますが、連帯保証にはこれらの権利がありません。

「催告の抗弁権」(民法452条)とは、債権者が保証人に支払いを請求してきた場合に、債務者が既に破産または、行方不明である場合を除き、「まずは債務者に請求してくれ」と主張することができる権利です。

連帯保証人にはこの権利が認められていないため、債権者が債務者に請求をせず、いきなり連帯保証人に請求してきても、「まずは債務者に請求してくれ」と主張することができません。

次に「検索の抗弁権」(民法453条)とは、債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず、債務者が返済を拒んだため保証人に請求がされた場合に、保証人が「債務者に弁済をする資力があり、かつ、その執行が容易であること」を証明したときは、債権者は、まず債務者の財産について執行をしなければならなくなるという権利です。

しかし、連帯保証人にはこの権利も認められていないため、債務者に十分な財産があるにも関わらず返済を拒んでいる場合でも、債務者に代わって返済をしなければなりません。

最後の「分別の利益」(民法427条・456条)とは、保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借入金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを支払えばよいという権利です。

例えば、通常、900万円の債務があるケースで保証人が3人いるときは、各保証人は300万円を支払えばよく、残りの600万円については責任を免れます。

しかし、連帯保証人には分別の利益が認められていないため、たとえ連帯保証人が3人いたとしても、それぞれが1人で負債全額の900万円を返済する義務を負います。

※ただし、全額返済をした保証人は、後日、他の保証人に対して自己の負担分である300万円を超える分の支払いを求めることができます。

以上のように連帯保証人には、通常の保証人が持つ抗弁権が認められないため、実質的に借入人本人と同様の責任を負うこととなります。

経営者保証ガイドラインを利用するための3つの条件とは?

経営者保証ガイドラインは、すべての企業や経営者が利用できるわけではなく、また、あらゆる融資に利用できるわけでもありません。

経営者保証ガイドラインの適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

法人と経営者が明確に区分・分離されていること

主たる債務者(借入人)は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離する必要があります。

具体的には、法人と経営者の間における役員報酬や賞与、配当、オーナーへの貸付などの資金の管理について、「社会通念上適切な範囲内」に収まる体制を整備することが求められます。

<資産分離の例>

経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、経営者の都合によるこれらの資産の売却や担保提供等を防ぐため、経営者の個人所有にせず、法人所有とする。

ただし、以下のように明確な分離が困難なケースについては、法人が経営者に「適切な賃料」を支払うことで法人と個人が分離しているものとみなされます。

・経営者が所有する資産が法人の資金調達のために担保提供されている場合

・経営者の都合により、これらの資産の売却等が制限されている場合

・自宅が店舗を兼ねている場合

・自家用車が営業車を兼ねている場合など

<経理・家計の分離>

事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない、個人として消費した費用(飲食代等)について法人の経費処理としないなど。

なお、上記のような対応を確保・継続する手段としては、次のような対応が有効とされます。

・取締役会の適切な牽制機能の発揮

・会計参与の設置

・「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある計算書類の作成

財務基盤が強化されること

主たる債務者は、経営者保証を提供しなくとも円滑な資金の調達ができるよう、財務状況や経営成績の改善により返済能力や信用力を強化すべきことが必要となります。

これは、経営者個人の資産によらず、法人のみの資産や収益力だけで返済が可能となることを意味し、具体的には以下のような状況であることが求められます。

・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分であること

・業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断し得ること

・内部留保は潤沢とは言えないものの、好業績が続いており、今後も借入れを順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保できる可能性が高いこと

適時適切に財務情報が開示されていること

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等について債権者からの情報開示の要請があった場合には、これに対して正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することが必要となります。

具体的には、以下のような対応が求められます。

・貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)をあわせて提出すること

・期中の財務状況を確認するため、年に1回の本決算の報告のみでなく、試算表や資金繰り表等を定期的に提出すること

経営者保証を履行する場合の対応

経営者が個人保証をした場合の取り扱いは、以下の通りとなります。

保証人から請求できること

経営者が保証人となっている場合において、一定の要件を満たすときには、以下のような保証債務の整理を申し出ることができるものとされます。

・一時停止等の要請への対応

・従前の経営者による経営の継続

なお、主たる債務者が法的倒産手続の申立てを行ったことにより、債権者から保証債務の履行を求められた後においても、保証人は保証債務の整理の申し出を行うことができるものとされています。

経営者保証をした際の資産について

経営者が個人保証人となっており、保証人が債務についての保証責任を負う場合、本ガイドラインを活用することで保証人に対し、次のような対応をすることができます。

<保証履行後も保証人の手元に残る資産について>

・破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残すことが可能です。

・金融機関は、法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討できます。

・金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者が分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討することができます。

・保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額については、原則として免除することができます。

・本社、工場等など、主たる債務者が実質的に事業を継続する上で最低限必要な資産が保証人の所有資産である場合は、原則として保証人が主たる債務者に対して当該資産を譲渡して法人の資産とすることにより、保証債務の返済原資から除外することができます。

なお、保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されません。

経営者保証ガイドラインの活用事例

現在、多くの経営者保証ガイドラインを活用した事例が公開されています。

ここでは、そのいくつかについてご紹介します。

債務超過ではあるが、経営者保証を求めなかった事例

ガス等の設備工事、機器販売を行うA社より、省エネ設備の仕入のための新規融資の申込みがあったことから、取引先金融機関で本ガイドラインにもとづく経営者保証に依存しない融資を検討したところ、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めない融資をすることとした。

①A社の事業用資産は関連会社の所有であり、また、社外取締役や監査役といった外部からの適切な社内管理体制が整備されているなど、法人と経営者との関係の区分・分離がなされていること

②現在、A社単体では債務超過(関連会社との連結では資産超過)であるが、業績が堅調であることから、利益による債務の返済が十分可能であり、2年後の債務超過の解消も見込まれること

③A社からは定期的に試算表及び銀行取引状況表の提出があり、適時適切な財務情報の開示が行われていること

ガイドラインの要件を十分に満たしていないものの、事業性評価の内容や信用保証協会との連携により、新・旧経営者の保証を解除した事例

看板・店舗外装等の企画・印刷業を行うB社においては、旧経営者が退任しその息子が新経営者に就任したことから、取引先金融機関は、新・旧経営者の2名から経営者保証を徴求していたが、B社より経営者保証を解除できないかとの相談を受けて検討したところ、ガイドラインの要件を十分に満たしているとは言い難い状況にあったものの、以下の点を踏まえ、新旧経営者2名についての保証解除を行った。

①販路開拓支援、事業承継支援、外部専門家の活用提案を行うなど、取引先金融機関と良好な関係を構築できていた。

②これまでは、当社の既存借入金に信用保証協会保証付借入があり、保証協会の定めにより、経営者保証の解除が困難であったが、平成30年4月以降の信用保証制度の見直しを活用し、当行と信用保証協会との連携により、信用保証協会付借入れについても経営者保証の解除が可能となった。

創業資金について、法人・個人の資産の分離が不十分であるが、経営者保証を求めなかった事例

新規に法人を立ちあげ地元で飲食店を開業したフレンチシェフであるCより、32百万円の融資について無担保・無保証で融資をしてほしいとの依頼があり、これについて検討したところ、以下の点を考慮して無担保・無保証で対応することとした。

①県・市・支援機関の監修で策定された計画であり、実現性、将来のキャッシュフローに合理性が認められること

②事業計画段階で、適切な情報開示を行っており、今後も継続的な開示が見込まれること

③法人、個人の資産の分離が必ずしも十分でないものの、その必要性を経営者が認識し、事業計画でも分離に取り組むことが前提となっていること

④創業後の産金官による地域連携サポートの一環で、地域金融機関による適切な指導の下、健全な経営を促していく枠組みとしていること

⑤本事業は、経営者のシェフとしての高い調理技術と、これまでのレストラン運営等の経験により培った経営能力を生かした創業であり、古民家再生を活用し、地物の食材を生かした料理を提供するなど地域活性化を図るものであること

参考:「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集

https://www.fsa.go.jp/status/hoshou_jirei.pdf

信用保証協会における保証人の取り扱いの変更について

信用保証協会では、これまで経営者保証人についての解除を認めてきませんでしたが、本ガイドラインが策定されたことにともない、以下のように扱いを変更しました。

保証時の取扱い

次の①~④のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いをすることが可能となります。

①金融機関連携型

取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。

②財務要件型

直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務要件を満たしていること。

※「財務要件型無保証人保証制度」または東京都制度融資「事業承継」の「経営者保証不要型」でのみ利用が可。

③担保充足型

申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られること。

※ただし、担保提供者が申込人以外の場合は、物上保証人になる必要があります。

④その他

個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること。

例として、株式取得などにより親会社から来たサラリーマン社長が新代表者に就任し、旧代表者が経営から完全に撤退した上で、親会社の連帯保証が得られる場合など。

期中時の場合の取扱い

経営者保証が付された既往の保証付融資について、上記①~④のいずれかに該当する場合、新規の保証付融資で借り換えることにより経営者保証を解除することができます。

なお、上記要件の①に該当する場合、条件変更により経営者保証を解除することもできます。

事業承継時の場合の取扱い

経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者(新経営者)の保証追加は行いません。

ただし、事業承継により経営権を有さなくなった前経営者の保証解除を希望し、既往の保証付融資につき約定償還が見込まれる場合には、条件変更により原則として後継者(新経営者)の保証を追加し、前経営者の保証を解除することができます。

なお、事業承継時も上記の期中時の取扱いにより、後継者(新経営者)の保証を追加することなく前経営者の保証を解除することができます。

参考:東京信用保証協会「経営者保証に関するガイドラインについて」

https://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline.html

経営者保証に関する相談先

経営者保証に関しては、以下のような機関に相談することができます。

取引先金融機関や商工会議所

経営者保証に関する手続きは、取引先の金融機関の主導により行われます。

したがって、経営者保証の適用を希望する場合の相談や申し出等は、必ず取引先の金融機関にするようにしましょう。

また、商工会議所や商工会でも、経営者保証に関する相談をすることができます。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターでは、事業承継を中心としたガイドラインの特則の適用や、経営者保証解除に向けた、「経営者保証コーディネーター」による支援、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度である「事業承継特別保証」のサポートなどを行っています。

参考:https://shoukei.smrj.go.jp/management_guarantee_support.html

中小企業活性化協議会

中小企業活性化協議会とは、47都道府県に設置されており、全国の商工会議所等が運営する公的機関です。中小企業再生支援協議会が経営改善支援センターと統合し、本協議会が設立されました。経営者保証に関するガイドラインに沿った、経営者保証に依存しない融資や保証債務の整理の相談が可能です。

参考:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html

まとめ

「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者による個人保証を求めない融資を可能とする制度です。

このガイドラインを活用し、経営者の保証なく借入れをすることで、金利などの借り入れ条件の改善やスムーズな事業承継の役に立つとともに、経営者の不安の解消にもつながります。

しかし、本ガイドラインによる経営者保証の解除をするには、クリアーしなければならない一定の条件があるため、自分の会社が適用を受けるにはどうしたらよいかに関しては金融機関にご相談ください。