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連結納税から離脱する場合の注意点と必要な届出

令和2年度税制改正において、連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされ、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。

このグループ通算制度の前身としてその役割を担っていたのが連結納税制度です。

連結納税制度を適用していた法人は、グループ通算制度へ移行をするのか、連結納税制度を適用し続けるのか、又は連結納税グループを離脱するのか等、その申告形態について検討を余儀なくされています。

その検討のためには、各税制について知識を深めていく必要があります。今回は連結納税制度から離脱する場合の注意点と必要な届出について、詳しくご紹介致します。

連結納税制度から離脱する方法は2つ

連結納税制度を適用し連結グループに所属する法人が、単体申告へ移行するために連結納税制度から離脱する方法は、2つに大別されます。

それは「連結納税制度の取りやめを行う」こと、若しくは「連結納税制度の承認の取り消しを受ける」こと、の2つの方法です。

この2つの違いは、連結納税制度の取りやめを行うことは、連結納税制度から離脱することを連結グループ全体の法人が自発的に行うこと、連結納税制度の承認の取り消しを受けることは、連結納税制度から離脱することを連結グループ内の個々の法人が税務署により指示されること、であることです。

それでは、これらの2つの方法について詳しく見ていきましょう。

連結納税制度の取りやめ

連結納税の適用の取りやめは、連結法人が連結納税の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合などのやむを得ない事情がある場合に、国税庁長官の承認を受けて出来ることとされています。

この連結納税の適用の取りやめの申請は、全ての連結法人の連名で行うこととされており、この申請が承認された場合には、全ての連結法人がその取りやめの対象となります。

取りやめをするための届出

連結納税制度の適用の取りやめにあたっては、連結グループに属するすべての法人の連名で、適用を取りやめることについての理由等を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出し、その承認を受ける必要があります。

該当申請書と申請部数

連結納税制度の適用を取りやめるためには、連結納税の取りやめの承認の申請書を提出する必要があります。

この適用の取りやめに係る承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について連結納税は適用されません。

連結親法人は申請書の初葉を、当該申請書提出日における連結子法人は申請書の次葉を使用し、これらの法人の全ての連名で提出します。

この申請書は、連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に3通提出する必要があります。

添付書類

連結納税の取りやめの承認の申請書には、下記の書類の添付が必要となり、申請書と同様に、3通準備する必要があります。

・申請書の提出時における連結子法人に対する持株割合を記載した出資関係図

・申請書の提出時における連結親法人及び連結子法人等を記載した一覧表

連結納税制度の承認の取り消し

連結納税制度の承認の取り消しは、連結法人について、連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない等の事実がある場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことが出来ることとされています。

この連結納税の承認の取消しは、取消事由に該当する連結法人がその連結子法人だけである場合には、その連結子法人のみが取消しの対象となります。

取り消しが行われる場合

連結法人に下記のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことが出来ることとされ、その承認が取り消されたときは、その承認はその取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとされています。

①連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていないこと。

②連結事業年度に係る帳簿書類について国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかったこと。

③連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。

④連結確定申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。

取り消されたものとみなされる場合

下記の事実が生じた場合には、対象の連結法人は、それぞれ指定された日において連結納税の承認を取り消されたものとみなされ、その承認はその取り消されたものとみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとされています

①連結親法人と内国法人との間にその内国法人による完全支配関係が生じたこと

連結親法人及び全ての連結子法人が取り消しの対象となり、その完全支配関係が生じた日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

②連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと

連結親法人が取り消しの対象となり、その連結子法人がなくなった日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

③連結親法人の解散

連結親法人及び全ての連結子法人が取り消しの対象となり、その解散の日の翌日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

④連結子法人の解散又は残余財産の確定

連結子法人が取り消しの対象となり、その解散の日の翌日又はその残余財産の確定の日の翌日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

⑤連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったこと

連結子法人が取り消しの対象となり、その連結完全支配関係を有しなくなった日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

⑥連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと

連結親法人及び全ての連結子法人が取り消しの対象となり、その公益法人等に該当することとなった日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

⑦連結親法人と内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと

連結親法人及び全ての連結子法人が取り消しの対象となり、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日が連結納税の承認を取り消された日とみなします。

取り消されたものとみなされるための手続き

取り消されたものとみなされるためには、その取り消しの対象となる事実が生じたことを届け出る必要があります。

該当申請書

連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合には、連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出が必要です。

連結子法人が、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合には、当該連結親法人及び当該連結子法人が手続き対象者となり、連結完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく提出する必要があります。

連結子法人となる法人が連結親法人又は連結親法人となる法人との間に当該連結親法人又は連結親法人となる法人による完全支配関係を有しなくなった場合には、当該連結親法人又は当該連結親法人となる法人、当該連結子法人となる法人が手続き対象者となり、完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく提出する必要があります。

連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなった場合には、当該連結親法人が手続き対象者となり、連結子法人がなくなった日以後遅滞なく提出する必要があります。

添付書類

連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類には、下記の書類の添付が必要となります。

・連結子法人に対する持株割合を記載した出資関係図

・連結親法人及び連結子法人等を記載した一覧表

離脱する場合の注意点

連結納税制度からの離脱には、その承認を受けるための申請書を提出する、又は承認の取り消しを受けることとともに、会計処理等において下記のことについて注意をする必要があります。

みなし事業年度

連結納税に係る承認の取消処分を受けたことに伴い、連結グループから離脱した法人には、その取消処分のあった日の属する連結事業年度開始の日以後の期間について連結納税は適用されません。

この場合、連結グループから離脱した法人は、離脱の日が属する連結事業年度開始の日からその離脱の日までの期間及びその離脱の日の翌日から子法人の営業年度終了の日までの期間をそれぞれひとつの事業年度とみなして申告を行うこととなります。

例えば、連結グループの期末が×1年3月31日であり申告を終えた後、そのグループ内の9月決算子法人が×1年7月1日に連結グループから離脱した場合は、×1年4月1日から×1年6月30日をひとつの事業年度とみなし連結法人での単体申告、その後は×1年7月1日から×1年9月30日をひとつの事業年度とみなし、単体の申告をします。

連結法人での単体申告

上記の例の×1年4月1日から×1年6月30日の期間のように連結グループにて申告を行った前期末以後の期間から、連結グループから離脱するまでの期間は、連結法人での単体申告が必要です。

連結法人としての単体申告とは、連結納税の承認は有効であっても他の連結法人と申告の時期が異なることからその法人単体で申告することをいい、単体申告ではあるが、一部は連結法人としての税法の適用があります。

例えば、下記のようなもの等が単体申告とは異なります。

・貸倒引当金

貸倒引当金の算定においては、個別評価金銭債権、一括評価金銭債権から連結法人に対する金銭債権を除き、貸倒実績率の計算過程では連結法人に対するものを除きます。

・個別法による所得税額控除

配当計算対象期間中に他の連結法人から元本の譲渡を受けた場合、所有期間を通算します。

離脱後の単体申告

上記の例の×1年7月1日から×1年9月30日の期間のように、連結法人での単体申告を行った翌年からは、加入前と同様に単体申告となります。

連結グループへの再加入の制限

連結納税制度からの離脱に様々な条件があることと共に、離脱後に連結納税制度を再度適用しようとする場合にも条件があります。

国税庁長官の職権により連結納税の承認の取り消しを受けた法人または連結納税の取り止めの承認を受けた法人は、それから5年間は連結納税をすることが出来ません

また、連結親法人との連結完全支配関係がなくなったことにより、連結納税の承認を取り消されたとみなされた連結子法人は、それから5年間は同じ連結親法人のもとで連結子法人になることは出来ません

青色申告の承認申請

連結納税制度においては青色申告と白色申告との区別が無いため、連結申告法人については、青色申告の承認申請書を提出することは出来ません。しかし、単体申告においては青色申告又は白色申告の適用がされるため、青色申告を適用したい場合には、その承認を受ける必要があります。

連結納税開始前に青色申告の承認を得ている場合には、連結納税制度から離脱した際も当該承認の効力は原則として有効なため、改めて承認申請する必要はありません。

しかし、設立時より連結納税の適用を受けている法人の場合には、青色申告の承認申請書が提出されていないため、青色申告を適用したい場合には離脱時に承認を受ける必要があります。

離脱した日の前日の属する事業年度について青色申告の承認を受けようとする場合には、その事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月を経過する日の前日までに、その離脱した法人の納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

まとめ

連結納税制度の離脱方法やその際の注意点は、その離脱の原因がどのように生じたか、その離脱する法人がどのような状況にあるかによって、様々なものがあります。

前提として、連結納税制度は継続的に適用をすることが望ましいとされています。そのため離脱することは連結グループ内の法人が完全支配関係を有しなくなる等の相当の事情が無い限り難しいように定められている制度であり、離脱方法等も煩雑なものとなっています。

連結納税制度は、単体申告の場合における税制と比較をすると、難解な部分が多い制度です。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。