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見直されると話題の、「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは?

配偶者控除の見直しが政府により提起されました。それにより話題となっている配偶者控除及び配偶者特別控除について、仕組みについてご紹介しながら、その見直しによるメリット、デメリットについてご紹介致します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者が所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用することの出来る所得控除です。

配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額や、控除対象配偶者の年齢により、下記のように定められています。

・控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合…一般の控除対象配偶者については38万円、老人控除対象配偶者については48万円
・控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合…一般の控除対象配偶者については26万円、老人控除対象配偶者については32万円
・控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合…一般の控除対象配偶者については13万円、老人控除対象配偶者については16万円
・控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合…配偶者控除の適用無し

控除対象配偶者と老人控除対象配偶者の該当要件

所得税法上の控除対象配偶者とは、下記の要件に全て該当をする人をいい、このうちその年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を老人控除対象配偶者といいます。

  • 要件① 民法の規定による配偶者であること
    民法で定められる配偶者とは、夫からみた妻、妻からみた夫のことを指し、婚姻関係に無い同性カップルや内縁の妻や夫等は該当をしません。

  • 要件② 納税者と生計を一にしていること
    生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、生計を一にするものとして取り扱われます。

  • 要件③ 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
    合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得等を合算した金額をいいます。給与所得のみで生計を立てている場合においては、給与収入が103万円以下のことを指します。

  • 要件④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
    青色申告の場合は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例を適用することが出来、白色申告の場合は、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例を適用することが出来ます。
    これらの特例と配偶者控除は重複適用をすることが出来ません。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用をすることが出来ない場合に、配偶者の所得金額に応じて適用することが出来る所得控除です。

配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額により異なり、38万円から1万円まで段階的に定められています。

配偶者特別控除の適用要件

配偶者特別控除の適用が出来る人とは、下記の要件に全て該当をする人をいいます。

  • 要件① 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
    配偶者控除と同様に、納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円超の場合には、適用は出来ません。

  • 要件② 配偶者が、下記の要件すべてに当てはまること
    ・民法の規定による配偶者であること
    ・控除を受ける人と生計を一にしていること
    ・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
    ・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること

  • 要件③ 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
    配偶者間において、双方において配偶者特別控除を適用することは出来ません。夫又は妻の一方が、相手方を配偶者控除の適用対象とします。

  • 要件④ 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
    配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。

  • 要件⑤ 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
    配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。

配偶者控除が見直されると何が変わる?

配偶者控除は1961年に創設された控除です。その後1970年代半ばまで、基礎控除、扶養控除、給与所得控除とともに引き上げられ、当時の標準世帯、つまり専業主婦の妻と子供が2人程度の男性雇用者の税負担を少なくするという目的で適用がされていました。

一方で1950年代からは共働き世帯が徐々に増加していき、働く妻と比較をすると、専業主婦の優遇だという指摘等により、幾度となく配偶者控除は改正がされてきました。

現代においては、男性雇用者に専業主婦の妻と子供がいるという世帯が標準世帯とはいえない状況にあり、現行の配偶者控除が税の3原則である、公平、中立、簡素の点において適切であるか、とりわけ配偶者控除の適用範囲を狭めるべきではないか、という議論がされています。

メリット

配偶者控除の適用範囲を狭めることで、下記のメリットがあると考えられています。

社会進出に伴う世帯収入の増加

配偶者控除を受けられる配偶者の収入は、その配偶者の所得が給与所得である場合には、103万円以下である必要があります。

年間で103万円以下の収入とは、時給が1,000円であれば5時間のアルバイト勤務を週に4日すると超えてしまう可能性のある金額です。

そのため、本来であれば体力的にもスケジュール的にも余裕があり、更に多くの時間を働くことが出来るにも関わらず、配偶者控除を受けたいがために、就業時間を調整して、あえて少なく就業をしている人が一定数います。

学生や主婦、フリーター等の多種多様な生活スタイルをしているアルバイトを抱える職場では、主婦が年末頃になると年間収入が配偶者控除の適用範囲から外れることを懸念しシフトに入らなくなるため、12月は学生やフリーター等がシフトを埋めるように要請が入る、ということが起きています。

しかし、配偶者控除の適用範囲が狭まれば、その就業時間の調整が行われず、主婦が多くの時間を配偶者控除に囚われず働けるようになり、アルバイトの就業時間を増やす他、アルバイトでは無く正社員としての働き方を選択するようになるのでは、と女性の社会進出が期待されています。

世帯において、妻が扶養控除の適用範囲内で収入を得ていた場合と、妻が扶養控除の適用の有無に囚われず収入を得ている場合では、当然後者の方が世帯収入は増加します。

世帯収入が増加をすることで、より良い生活が営める可能性がある、ということは、メリットとなり得るでしょう。

公的援助のための歳出減少

上記のように配偶者控除の適用範囲が狭まることで、世帯収入が増加をすると、公的援助のための国の歳出が減少することが期待出来ます。

世帯収入と、公的援助は非常に深く関係しており、世帯収入によって公的援助がされるかされないかの判断が行われる場合が多くあります。

例えば、新型コロナウイルス感染症が全国的に広まったことに起因をし、住民税の非課税世帯には給付金が支給されることがありました。
住民税の非課税世帯に該当するかの判断は、世帯収入によってされます。よって、世帯収入が増加し、住民税の非課税世帯が増えれば、今後の同様な非課税世帯のみに支給される給付金等は減らすことが出来ます。

国の歳出が少なくなることは、個人では直接的に関係の無いことのように捉えられがちですが、その少なくなった歳出分を、他の自身が直接的に恩恵の受けられる事業に使用して貰える可能性があると捉えれば、個人に全く関係の無いことではなく、メリットとなり得るでしょう。

デメリット

配偶者控除の適用範囲を狭めることで、上記のメリットがありますが、当然デメリットもあります。

税負担の増加

配偶者控除の適用範囲が狭まると、これまで配偶者控除の適用をしていた世帯の税負担が増加することが考えられています。

例えば夫婦のみの世帯において、現行の配偶者控除の適用があり、夫の所得が200万円、妻の所得が0円であった場合、世帯が支払うべき所得税は、200万円から夫の基礎控除48万円と、妻に適用される配偶者控除38万円を差し引いた、114万円に対する税金、約6万円です。

仮に配偶者控除の適用範囲が狭まった場合、極端ですが配偶者控除という控除が無くなった場合には、世帯が支払うべき所得税は、上記の例をもとにすると、200万円から差し引けるのは夫の基礎控除48万円のみとなるため、152万円に対する税金、約8万円です。

更に、配偶者控除の適用範囲が狭まったことに起因して、妻が収入を得るようになると、例えば夫と同様に200万円の所得を得た場合では、妻にも約8万円の所得税が発生し、世帯が支払うべき所得税は8万円の2人分、約16万円となります。

このように、配偶者控除の適用範囲が狭まれば、これに起因して就業調整を行わなくても世帯の所得税の負担が増加する、就業時間を増やしても収入が増えるため当然ながら世帯の所得税の負担が増加することが分かります。

配偶者控除の適用範囲が狭まることに起因して、就業時間を増やすことが出来る人にとっては、税負担が増えることについては、収入の増加が起因するため納得がし易いものです。

しかし、配偶者控除の適用範囲に関わらず、就業が出来ない人、就業時間を増やすことが出来ない人にとっては、税負担が増えることについては、納得がしにくいものです。

配偶者控除を受けたいがために、就業時間を調整して、あえて少なく就業をしている人が一定数いるのは事実ですが、その一方で配偶者控除の適用範囲内の収入しか得ることが出来ない人が大勢います。

配偶者控除を受けたいがために、就業時間を調整して、あえて少なく就業をしている人に対して、配偶者控除の適用範囲を狭めることは、国の目指す女性の社会進出に対しての一助となります。

しかし、自身の体調の問題で長時間の労働が出来ない人、子どもの預け先が無く勤務場所に赴くことが出来ない人、親の介護が必要で長時間自宅から離れることが出来ない人等は、あえて少なく就業をしているのではなく、多く就業をしたくとも出来ないという現状があります。

このような人に対しては、配偶者控除の適用範囲を狭めることが、女性の社会進出に繋がるとは判断しにくく、税制の改正では無く、テレワーク等の労働環境の拡充が女性の社会進出に役立つといえます。

このように、税負担の増加が多くの人に及ぶことが、デメリットとなり得るでしょう。

まとめ

創設以後何度も改正されている配偶者控除は、非常に世帯において身近な税制のひとつです。よって、この見直しについても多くの人が注目をしています。

既に配偶者控除の適用範囲外で働く妻をもつ世帯や独身世帯においては、既存の配偶者控除の存在そのものが、専業主婦の優遇と揶揄されるように公平では無いと考えますし、働くことが出来ない妻をもつ世帯においては、配偶者控除は所得の再分配という税金の役割からすると適切であると考えています。

様々な世帯及び考え方が存在すると共に、世帯の負担というのは、税金や医療保険料や国民年金等の様々なものがあります。
国民全員が公平な負担をするには、配偶者控除の見直しが行われるのであれば、その他の負担についても見直しが必要となることでしょう。
今後、配偶者控除の見直しが報道される際には、他の負担についての動向にも着目すると、自身の見識が深まることでしょう。

配偶者控除等についてご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。