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持株会を退会した場合に確定申告は必要?

持株会を退会すると確定申告が必要?申告の判断や具体的な申告手続きについて徹底解説!

持株会を退会した場合は原則として確定申告が必要ですが、特定の条件に該当する場合は確定申告が不要になります。また、場合によっては確定申告が不要でもおこなったほうが有利になります。

法人が発行した株式を個人が取得する場合、持株会において取得する方法は珍しくありません。しかし、取得する場合は税務上の手続きはありませんが、持株会を退会する場合は確定申告が必要であるかどうかを確認する必要があります。

今回は持株会を退会する場合の確定申告を中心に解説していきます。確定申告の適切な知識を身につけて最善の手続きがおこなえるようにしましょう。

そもそも持株会ってなに?

持株会とは「民法上の組合」のことをいい、株式を取得することを目的とする人同士で構成された組織のことをいいます。持株会の類似事例としては建設業者が建設業者同士で組織を構成し、大きな工事などをおこなう「共同企業体(JV)」が挙げられます。そのほかにも学校の同窓会やイベント実行委員会なども同じ目的をもつ人どうしで構成される組織という意味では同様の組織であるといえます。

また、持株会にはいくつかの種類があり次のようなものがあります。

  • 従業員持株会
  • 役員持株会
  • 取引先持株会

このように、多くの場合が同じ境遇である人同士で持株会を構成するケースとなっています。

確定申告とは

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得金額を計算し、所得金額に応じた税金を計算および申告することをいいます。すべての人が確定申告をおこなう必要はなく、一定の要件を満たす人のみが確定申告をおこないます。

確定申告では、それぞれの所得の種類に応じて税金の計算方法が異なるため注意が必要です。

会社の持株会を退会すると確定申告が必要?

持株会を脱退する場合には原則として確定申告が必要となりますが、場合によっては確定申告が不要となります。

持株会を退会するということは所有している株式を売却するということであるため、売却益が発生するような場合には確定申告が必要になります。しかし、次のような場合には確定申告が不要となります。

  • 株式の売却で損失が発生している場合
  • 「源泉徴収ありの特定口座」にて株式を運用している場合
  • 株式の売却で得た利益金額が所得控除額より少ない場合
  • 次の要件をすべて満たす場合

 年末調整対象者
② 株式の売却で得た利益金額が20万円以下
③ 給与所得や退職所得以外の所得が株式の売却で得た利益金額も含めて20万円以下

確定申告が不要でも申告した方が良い場合がある?

上記では確定申告が不要になる条件を解説しましたが、確定申告が不要である場合でも確定申告をおこなうことで得をするケースもあります。

譲渡損失を繰り越す場合

株式の売却時に損失が発生している場合は確定申告をおこなう必要はありませんが、確定申告をおこなうことで損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
また、繰り越された損失金額は翌年以降の株式売却時の所得金額と相殺することができるため、翌年において株式の売却益が発生した場合、発生する税金を安く抑えることができます。

ただし、損失金額を繰り越すためには確定申告をおこなうことが条件となっているため、譲渡損失を繰り越したい場合は忘れずに確定申告をおこなうようにしましょう。

損益通算をおこなう場合

株式の売却損益を損益通算する場合は確定申告をおこなう必要があります。株式の損益通算とは株式の売却で得た利益と損失を通算することをいい、たとえば次のような場合における最終的な所得金額は10万円となります。

  • A社株式:+100万円の利益
  • B社株式:△90万円の利益

そのため、持株会の大会にともなう株式の売却益が発生していた場合、他に所有する株式の売却に伴う金額がマイナスである場合には、確定申告をおこなうことで有利になることがあります。

持株会の退会時における確定申告のやり方

持株会を退会した場合における確定申告については、給与や事業収入における確定申告の方法とは少し異なる部分があります。これは確定申告では所得の種類に応じて計算方法などが定められているためです。ここでは持株会を退会した場合における確定申告の方法について紹介していきます。

株式の売却は「譲渡所得」で申告する

持株会を退会した場合におこなう確定申告は「譲渡所得」という所得区分でおこないます。持株会を退会するということは株式を売却するということであるため譲渡所得に該当します。

株式の譲渡所得では次の算式で所得税額を計算します。
「 譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却金額) − 取得価額(取得費) − 譲渡費用 」

「取得費」を算出しよう

取得価額は株式を購入する際に発生した購入代金のことをいいます。また、株式を購入する際に第三者へ委託した場合の手数料なども取得費に含まれます。また、購入時にいくら支払ったのかわからない場合などは譲渡価額の5%相当額を「概算取得費」として計上することができます。

「譲渡費用」を算出しよう

譲渡費用は株式を売却する際に発生した費用のことをいい、仲介会社への手数料や相談料、名義書換料などがあげられます。

「所得税額」を算出しよう

株式の譲渡所得については給与所得や事業所得などと別口で税金を計算する「分離課税」が適用されるため、単独で税金計算をおこなうことになります。そのため、上記の算式で計算した譲渡所得金額に税率を乗じて税額を計算することになります。

株式の譲渡所得金額における税金は、

  • 所得税:15.315%
  • 住民税:  5.000%

となっているため、合計で20.315%の税率となります。

まとめ

持株会を脱会することで確定申告が必要であるかどうかについては、様々な観点から判定をおこなう必要があります。場合によっては多額の税金が発生してしまうケースや、反対に多額の税金分を得することがあるため、慎重に判断するようにしましょう。確定申告が必要であるかどうかの判断について、少しでも不安や疑問がある場合は税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。