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コラム

免税事業者がインボイス発行事業者に登録をすると補助金が上乗せ!

インボイス制度で補助金が50万円上乗せ?

インボイス制度の導入の支援策のひとつとして、小規模事業者向けの持続化補助金において、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されることが決定をしました。

免税事業者がインボイス発行事業者に登録をするためには、インボイス発行事業者に登録をすることが出来る事業者が課税事業者に限られることから、これまでに無かった消費税の納税義務を負う必要があります。

消費税の納税義務が発生するということは、資金流出の負担が増加することとなります。この負担増加に対しての支援のひとつとして、小規模事業者向けの持続化補助金の上乗せがあります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

以降では、令和元年度補正予算、令和3年度補正予算時点での小規模事業者持続化補助金(一般型)についてご紹介を致します。

持続化補助金とは

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

小規模持続化補助金とは、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助率、補助上限額

補助率は対象となる経費の2/3であり、補助上限額は、下記の申請枠によって異なります。申請が出来る枠は、いずれか1つです。

  • 通常枠…50万円
  • 賃金引上げ枠…200万円
  • 卒業枠…200万円
  • 後継者支援枠…200万円
  • 創業枠…200万円
  • インボイス枠…100万円

上記のように、インボイス枠は通常枠に加えて、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者の登録が確認できた事業者であることの要件を満たすことで、50万円補助上限額が加算されます。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、下記の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者等です。

要件①小規模事業者であること

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律において、業種ごとに従業員数で小規模事業者に該当するかが定められています。

宿泊業、娯楽業を除く商業、サービス業においては、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者、サービス業のうち宿泊業、娯楽業においては、常時使用する従業員の数が20人以下、製造業その他においては、常時使用する従業員の数が20人以下である場合が、小規模事業者に該当をします。

補助対象事業者には、会社、会社に準ずる営利法人、個人事業主、法人税法上の収益事業を行っている認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人が該当をします。

要件②法人の場合は、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと

資本金又は出資金が5億円以上の法人に間接に100%の株式を保有されているとは、いわゆる祖父会社が存在し、申請を行う会社の100%の株式を持つ親会社の資本金が5億円未満であっても、親会社の100%の株式を持つ祖父会社の資本金が5億円以上である状態をさします。

要件③確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

従業員数が少ない小規模事業者に該当をし、かつ5億円以上の法人に支配されていない場合においても、課税所得の大きい事業者は、補助対象の事業者には該当をしません

要件④下記2つの事業において、本補助金補助金の受付締切日の前10ヶ月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した事業者でないこと

2つの事業とは、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)、令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)です。この採択を受けて10ヶ月以内の事業者は、補助対象の事業者には該当しません

補助対象となる経費

補助対象となる経費は、下記の11種類に該当をする経費です。

①機械装置等費

機械装置等費には、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が該当をします。

具体的には、高齢者や乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子やベビーチェアの導入費用、衛生向上や省スペース化のためのショーケースの購入費用等が挙げられます。

②広報費

広報費には、パンフレット、ポスター、チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が該当をします。

具体的には、チラシやカタログの外注や発送に係る費用、新聞や雑誌等への商品サービスの広告に係る費用等が挙げられます。

③ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費には、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費が該当をします。

具体的には、商品販売のためのウェブサイト作成や更新、インターネットを介したDMの発送に係る費用等が挙げられます。

④展示会等出展費

展示会等出展費には、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が該当をします。

具体的には、展示会出展の出展料、出展会場や商談会場への商品の搬入費、通訳料等が挙げられます。

⑤旅費

旅費には、補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費が該当をします。

具体的には、展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代等が該当をします。

⑥開発費

開発費には、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が該当をします。

具体的には、新たな包装パッケージに係るデザイン費用、試作開発費用等が挙げられます。

⑦資料購入費

資料購入費には、補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費が該当をします。

具体的には、ネットショップを開くために参考とするホームページ制作手引書や、新メニュー開発のために参考とするレシピ本の購入費等が挙げられます。

⑧雑役務費

雑役務費には、補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務や事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が該当をします。

具体的には、ネットショップを開くためにホームページ作成担当として臨時的に雇用したSEへの給料や、新メニュー開発期間に限り雇用したシェフへの給料等が挙げられます。

⑨借料

借料には、補助事業遂行に直接必要な機器設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費が該当をします。

具体的には、商品サービスのPRイベントの会場を借りるための費用等が挙げられます。

⑩設備処分費

設備処分費には、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理原状回復するために必要な経費が該当をします。

具体的には、既存事業において使用していた設備機器等の解体処分費用等が挙げられます。

⑪委託外注費

委託外注費には、上記①から⑩に該当をしない、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託や外注をするために支払われる経費が該当をします。

具体的には、店舗改装やバリアフリー化工事、製造や生産強化のためのガス、水道、排気工事に係る費用等が挙げられます。

まとめ

上記のように、小規模事業者が販路拡大等に伴い、補助経費に該当する支出を行う場合には、申請を行うことでその経費の2/3の補助を受けることが出来ます。

免税事業者がインボイス発行事業者に登録を行う場合には、行わない場合と比較をすると、50万円多く補助金を受けることが出来ます。