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事業承継のときの税理士選びのポイントとは?

最近は企業経営者の高齢化が進み、それとともに「事業承継」の対策が急務となっています。しかし、事業承継は多くの税制や法律の知識が必要となるだけでなく、税理士からどのような提案を受けられるかということも重要なポイントとなるため、安心して手続きを任せるには、事業承継に強い、優れた税理士を選ぶ必要があります。

この記事では、事業承継をする際の税理士選びのポイントや選んではいけない税理士の見分け方、事業承継の概要やかかる費用について解説いたします。

事業承継の概要と最近の状況

「事業承継」とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことをいいます。事業承継にはいくつかの方法がありますが、そのどれを利用するかにより税金やその後の経営に大きな違いが生じるため、その企業にあった手法を選ぶことが重要となります。ここでは、事業承継の代表的な手法と日本の事業承継の現状について解説いたします。

事業承継とは?その手続きの種類にはどんなものがある?

「事業承継」とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことをいい、中小企業庁の事業承継ガイドラインでは、事業承継をその状況に応じて「親族内承継」、「従業員承継」、「社外への引継ぎ(M&A)」の3つの類型に区分しています。

① 親族内承継
「親族内承継」とは、現経営者の子をはじめとした親族に事業を承継させる方法です。
他の方法と比べて、内外の関係者から受け入れられやすい、長期の準備期間を確保しやすい、所有と経営の一体的な承継が期待できるといったメリットがあります。
しかし、近年の傾向として、事業承継全体に占める親族内承継の割合が急激に減っています。

② 従業員承継
「従業員承継」とは、親族以外の役員・従業員に事業を承継させる方法です。
従業員承継には、経営者としての能力のある人材を見極めて承継させやすい、会社をよく理解している社員であれば承継後も経営方針の一貫性を保ちやすいといったメリットがあります。
ただし、親族株主の了解を得ることや他の役員・従業員との関係性、経営者保証などに関する対策などが必要となります。

③ M&A
社外への引継ぎ(M&A)は、株式譲渡や事業譲渡等により社外の第三者に経営を引き継がせる方法をいいます。
親族や社内に適任者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めることができることや、現経営者は会社の売却により利益を得ることができるなどのメリットがあります。
また、M&Aが企業改革の好機となり、更なる成長の推進力となることも期待できます。
M&Aを活用した事業承継は、近年増加傾向にあり、認知度も高まりつつあります。

中小企業の事業承継の状況

中小企業庁は令和5年3月30日に「令和4年中小企業実態基本調査」(2021年度決算実績)の速報(要旨)を発表しましたが、それによれば、全体で61.2%が60歳以上となっており、経営者の高齢化が進んでいることがわかります。また、とくに不動産業、物品賃貸業における高齢化は最も著しく60歳以上が73.2%を占めています。

経営者の年齢別構成比(全業種)


20歳以下30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
30歳以上
割合0.1%
2.6%
13.4%
22.7%
26.4%
27.0%
7.8%

また、事業承継の意向については、「何らかの方法での事業承継を考えている」33.1%に対して、「現在の事業を継続するつもりはない」24.0%、「今はまだ事業承継を考えていない」41.3%となり、6割以上の方が自分の代での廃業を検討、もしくは事業承継について考えていないという結果となりました。


事業承継の意向について(全業種)


割合
25.6%
4.2%
1.0%
1.3%
1.0%
24.0%
41.3%
1.7%

① 親族内承継を考えている

② 役員・従業員承継を考えている

③ 会社への引継ぎを考えている

④ 個人への引継ぎを考えている

⑤ 上記1.~4.以外の方法による事業承継を考えている

⑥ 現在の事業を継続するつもりはない

⑦ 今はまだ事業承継について考えていない

⑧ その他

参照:令和4年中小企業実態基本調査速報(令和3年度決算実績)
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230330006/20230330006.html

以上の結果から、事業を行う経営者の高齢化はさらに進んでいるものの、実際に事業承継を考えているのは3割程度と少なく、全体の24%が事業を承継するつもりがないという、事業承継に消極的な考えであることがわかります。

しかし、中小企業の経営者が会社について10年程度の事業計画書を作成するには、ある程度の時間が必要となるため、早めに準備・対策することが求められます。

また、もし、事業承継をしない場合には、社長への経営移譲が進まないことや、何の準備もしないまま経営者が病気や認知症になった際には、事業承継ができなくなるだけでなく、廃業や個人的な負債の引継ぎ等のリスクが生じる可能性があります。

事業承継に関係する税制

事業承継に関連する税制には多くの種類がありますが、代表的なものとしては以下のものがあります。そのため、事業承継に強い税理士選びをする際には、その税理士がこれらについてどれだけ理解できているかを目安にすると、大きなミスマッチを防ぐことができます。

贈与税

自社株式などの財産を生前贈与する場合に贈与税が課税される。

対策:特例贈与財産用(特例税率)の適用、年間110万円の基礎控除、相続時精算課税制度の活用など

相続税

被相続人の財産を相続や遺贈、相続時精算課税制度にかかる贈与などによって取得した場合に、その取得した財産の価額に基づいて課税される。

対策:相続の対象となる資産の評価を下げる対策、各種特例の適用

事業承継税制

後継者が相続や贈与によって取得した自社株式等について、後継者の事業継続などを要件として相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。子や親族に限らず、親族外承継でも適用できます。

事業承継税制を適用すれば自社株式にかかる相続税の80%を猶予することができます。(贈与の場合は、自社株式にかかる贈与税の全額猶予)

ただしこの適用を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

小規模宅地の特例

相続開始の直前まで先代経営者(被相続人)または生計を一にしていた親族の事業用や居住用として使用されていた宅地等(借地権を含む)を相続した場合は、相続税の課税価格から一定の割合が減額されます。

事業用の宅地等については、申告期限まで事業を継続すること等の条件を満たした場合、400㎡(居住用宅地と併せて最大730㎡)まで、評価額の80%が減額されます。

死亡退職金・死亡保険金に対する相続税の非課税枠

死亡退職金や死亡保険金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続放棄者や相続権を失った人を除く)が取得した退職金や保険金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税が課税されません。

「 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 」

「事業承継ガイドライン」について

「事業承継ガイドライン」とは事業承継の方法や対策などの基本を網羅した手引きです。改訂版では、これまでの内容に加えて従業員承継やM&Aに関する説明がより充実したものとなっています。事業承継ガイドラインは、中小企業が事業承継を行う上で基本となる指針なので、依頼する税理士がこの内容を理解しているかどうかは事業承継のスキームを作るうえで重要となります。

「事業承継ガイドライン」とは?

「事業承継ガイドライン」とは、中小企業庁が策定した、事業承継の方法や対策などの基本を網羅した手引きです。平成28年度に一度改正されましたが、その後の状況の変化やコロナウイルスの蔓延などを背景に2022年3月に再度改定されました。改正後のガイドラインでは、事業承継に向けた5ステップや事業承継診断、事業承継支援体制の強化などの他に、従業員承継やM&Aについての説明、事業承継に関する税制や補助金などの支援策がより充実したものとなっています。

2022年の改正の主なポイントは、以下の通りとなっています。

  • 法人版事業承継税制、個人版事業承継税制、所在不明株主の整理に係る特例等の支援措置についての詳細な説明を更新、追加した。
  • 事業承継に関する支援策一覧を別冊にて新たに用意した。
  • 従業員承継について、事業者ヒアリング等を行い、後継者の選定・育成プロセス(後継者候補との対話、後継者教育、関係者の理解・協力等)等の内容を充実させた。
  • 第三者承継(M&A)について、令和2年3月に策定された「中小M&Aガイドライン」等の内容を反映し、充実させた。
  • 現経営者目線に立った説明だけでなく、事業を引き継ぐ後継者の目線に立った説明を充実させた。
参照:事業承継ガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

事業承継にかかる税金や費用の相場について

事業承継では、さまざまな種類のスキームや手続きが利用できるため、何を選択し、どのように行うかにより、かかる費用に大きな違いが生じます。ここでは事業承継の代表的な手続きでかかる税金や費用について解説いたします。

親族への事業承継の場合

親族へ事業承継する方法としては、次の3つがあります。

① 親族へ株式を有償譲渡して事業承継するケース

経営者から親族へ株式を有償譲渡して事業承継する場合には、株式を譲り受ける親族側には税金は発生しませんが(ただし、親族は株式の対価を支払う必要あり)、株式を譲渡した経営者については株式の代金について20.315%(復興特別所得税込み)の譲渡所得がかかります。

② 親族へ株式を贈与して事業承継するケース

経営者から親族へ株式を贈与して事業承継する場合には、贈与側の経営者には税金は発生しませんが、贈与される承継者側について贈与税が発生します。贈与税は贈与額に応じて10%〜55%が適用されるため、株式の金額が大きいほど税負担が重くなります。

ただし、特例贈与の要件を満たす場合(贈与を受けた者が18歳以上で、贈与者と一定の関係にある場合)には、特例贈与の税率が適用されます。

③ 親族へ株式を相続して事業承継するケース

経営者から親族へ株式を相続して事業承継する場合には、相続人に相続税が発生する可能性があります。また、株式以外にも相続する財産がある場合には、それらも合算して相続税の対象となります。相続税は相続した財産額により税率が変わる(1,000万円以下-10%〜6億円超-55%)他、相続人の数により基礎控除が異なるため、状況に応じてかかる税額は違ったものとなります。

従業員等への事業承継の場合

経営者から従業員等へ株式を贈与して事業承継する場合には、贈与側の経営者には税金は発生しませんが、贈与される承継者側について贈与税が発生します。贈与税は贈与額に応じて10%〜55%が適用されます。なお、この場合にはが、特例贈与は適用されないため、通常の贈与の税率により課税されます。

M&Aによる事業承継の場合

M&Aによる事業承継の代表的な方法としては、「株式譲渡」と「事業譲渡」の2種類があります。

① 株式譲渡による事業承継のケース

経営者から他人へ株式を譲渡することにより、その会社の経営権や財産を移転させることができます。この場合には、株式を譲り受ける企業側には税金は発生しませんが(ただし、譲受企業側は株式の対価を支払う必要あり)、株式の譲渡した企業については株式譲渡により得た代金について20.315%(復興特別所得税込み)の譲渡所得がかかります。

② 事業譲渡による事業承継のケース

企業の売却は株式ではなく、事業そのものを売却することでも行うことができ、このような企業売却のスキームを事業譲渡といいます。事業譲渡によって事業承継をする場合には、売却によって得られた利益に対して「法人税」が発生します。法人税率は資本金や課税対象額によっても異なりますが、資本金1億円以下の法人の場合は、課税対象額が年800万円までの部分に対して15%か19%(適用除外事業者かそれ以外かにより区分)、年800万円を超える部分に対して23.2%が課税されます。また、資本金が1億円を超える法人の場合は、一律23.2%の税率が適用されます。

事業承継で必要となるその他の税金について

事業承継をする場合には上記の他に、以下の税金が発生します。

「登録免許税」
不動産の所有権移転等をした場合に必要。かかる税率は行為の種類により異なる。ただし、事業承継税制の適用を受けられるときには優遇措置あり。

「不動産取得税」
不動産を取得した場合に課税される。ただし、事業承継税制の適用を受けられるときには優遇措置あり。

「消費税」
商品やサービスを消費した対価について原則10%を課税。

事業承継で必要となる報酬の目安

事業承継を税理士に依頼した場合、報酬は依頼する仕事の内容や作業の難易度、業務に要する期間などにより異なります。税理士の報酬は2002年3月までは一律に決められた税理士報酬規程により算定されていましたが、現在この規定は廃止され各税理士が自由に報酬を設定しています。

しかし、現在でも旧報酬規程に則って報酬を定めている税理士が多くいることから、旧報酬規定を報酬の一つの目安とすることができます。

旧報酬規程による相続税申告の税理士報酬の上限額は、次の6つの項目の合計額になります。

① 税務代理の基本報酬 10万円

② 税務代理の加算報酬1(遺産総額に応じた加算)

遺産総額
報酬
5,000万円未満
200,000円
5,000万円以上7,000万円未満
350,000円
7,000万円以上1億円未満
600,000円
1億円以上3億円未満
850,000円
3億円以上5億円未満
1,100,000円
5億円以上7億円未満
1,350,000円
7億円以上10億円未満
1,700,000円
10億円以上
1,800,000円~

③ 税務代理の加算報酬2(相続人の数に応じた加算)

相続人の数が1人増すごとに、加算報酬1の10%を加算。(ただし、相続を放棄した人の数は相続人の数に算入しません)

④ 税務代理の加算報酬3(財産の評価等の事務が著しく複雑な場合の加算)

財産評価等の事務が著しく複雑な場合は、「加算報酬1+加算報酬2」の最大100%を加算

⑤ 税務代理の加算報酬4(物納又は延納の申請に係る加算)

申請税額
物納の場合の報酬
延納の場合の報酬
1億円未満
500,000円
100,000円
5億円未満
700,000円
150,000円
5億円以上
900,000円~
200,000円~

⑥ 税務書類の作成報酬

税務署類の作成費用として、上記の税務代理に関わる報酬額(基本報酬+加算報酬1+加算報酬2+加算報酬3+加算報酬4)の50%相当額を加算

そのため、旧報酬規程に準じた料金設定をしている税理士の場合、遺産総額が1億円のケースの目安としては100〜300万円程度となります。

なお、M&Aについては、別途に報酬額を定めていることが多く、その内容も「固定報酬+成功報酬」・「完全成功報酬」のいずれかとなっていますが、完全成功報酬の場合の報酬額については以下のレートが一つの目安となります。

M&Aによる場合の報酬額(完全成功報酬の場合)

取引金額
報酬率
5億円以下の部分
4.5%
5億円超~10億円以下の部分
3.5%
10億円超~50億円以下の部分
2.5%
50億円超~100億円以下の部分
1.5%
100億円超の部分
1%

この基準によれば、売却益1億円を獲得し、難易度が中程度の事業承継であれば、約450万円の手数料がかかることとなります。

以上のように事業承継を行う場合には税金の他に、その手法に応じた税理士への報酬が必要となるため、あらかじめこれらの資金を準備しておく必要があります。

いい税理士と悪い税理士の特徴と見抜き方

事業承継等の手続きを税理士に依頼するときに、気になるのが税理士の質や能力です。すべての税理士が安心してまかせられる方ばかりではないため、事前にその特徴を把握しておくことが間違えのない税理士選びのポイントとなります。ここでは、良い・悪い税理士の特徴とその見抜き方についてご説明します。

よい税理士の特徴

① 事業承継に関する最新の手続きや税制を理解している

現在、多くの企業で「事業承継」の対策が求められていますが、事業承継に関する手続きや税制は特殊な分野となるため、すべての税理士が得意というわけではありません。そのため、最新の事業承継に関する知識があるかどうかが、税理士選びでは重要なポイントとなります。

事業承継に対応するために必要な知識としては、以下のものがあります。

・ 自社株評価

・ 株式移転、株式交換

・ 遺産相続、分割

・ 相続税、贈与税

・ 合併やM&A関連


② 対応が速い

事業承継は限られた時間の中で手続きを行わなければならないケースが多く、タイミングを逃すと「適切な後継者がいなくなってしまう」、「M&Aに失敗してしまう」などのリスクが発生します。

また、相続手続きなどでは、申告までの時期が決まっているため、もたもたしていると「必要な税額がギリギリになるまでわからない」、「資産の売却のタイミングを逃してしまう」となる可能性もあります。

そのため、依頼したことや質問したことには、すぐに対応してくれるというレスポンスのよい税理士に依頼できるかが、その後の手続きの成否に大きくかかわってきます。

しかし、レスポンスの速さは本人の話やホームページ等からは判断できないため、これを確認するには、正式な依頼の前に次のようなやりとりして判断するのがよいでしょう。

・ 簡単な作業や手続きをお願いしてみる → 目安:5日〜7日以内

・ 今後のプランや手続きに関する流れをまとめてもらう → 目安:10~20日以内

・ かかる見込みの税額や費用の見積もりを出してもらう → 目安:10日〜2週間程度以内


③ 質問に帝位に応えてくれる、説明が分かりやすい

説明について経営者が質問をした時にどのような対応をするかで、その税理士の良し悪しや質がある程度わかります。

良い税理士であれば、素人的な質問にも丁寧に答えてくれ、また、専門用語等などもできるだけ使わずに説明してくれます。しかし、中には、これとは真逆に、「質問を嫌がる」、「説明の中に矛盾がある」、「専門用語ばかりで説明する」という方も少なくありません。

説明がわかりやすい言うことはその後のコミュニケーションを円滑に進めるうえでも非常に重要なポイントとなるため、わからないことや疑問に感じたことは、遠慮なく何度でも聞き、そのうえで納得できる対応のできる税理士を選ぶようにしましょう。


④ 相性が良い

依頼する税理士と相性があうかどうかも、税理士選びでは大切です。相性の良し悪しは、性格による部分が大きいためどうにもできないことが多いですが、無理に相性の悪いのを我慢して依頼しても、多くのケースで満足のいく結果となりません。

仮に依頼した税理士が、税務に関する知識やノウハウが豊富だとしても、相性が悪い場合には気軽に相談することもできませんし、不信感を抱いたまま取引を続けなければならないためストレスもかかります。

したがって、依頼前には複数の事務所で見積もりや相談を行い、その中から相性が合う税理士を選ぶようにしましょう。


⑤ 最新の税務や税制に通じていること

事業承継に関する税制は頻繁に改正されることが多いため、最新の内容や手続きを押さえていないと「有利な税制が使えず、納税額が増えてしまう」、「メリットのある手続きが使えなくなってしまう」ということになります。また、株式の配分や経営権について、トラブルとなってしまう可能性もあります。

事業承継については法人版と個人版があり、国税庁ではそれぞれについて専門サイト→パンフレットの配布等を行っています。その他にも、法人版事業承継税制に関する認定(中小企業庁)や事業承継ガイドラインの策定(中小企業庁)などもされているため、これらの内容に精通した税理士を選ぶことも必要といえます。

参考:事業承継税制特集
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

法人版事業承継税制(特例措置)の前提
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm

事業承継ガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

選ばない方がよい税理士の特徴

① 事業承継に関する実績がない、最新の情報を知らない

事業承継は一般的な税務申告や相続手続きと異なりかなり特殊な分野のため、すべての税理士がこの分野に精通しているわけではありません。そのため、現在、顧問税理士がいる場合に、「会社のことをよくわかってくれているから」という理由だけで手続きを任せてしまうと、結果的に期待した結果とならないこともあります。


② 業務に関する報告がない、遅い

手続き等を依頼したときに、もっともストレスとなるのが「聞いたことや依頼したことに対する報告がない」、「遅い」ということです。また、中には、報告等をせずに勝手に手続きを進めてしまうケースもあります。

これらについては依頼をしてからでは手遅れとなることが多いため、上記でも説明したように、まずは事前に面談や簡単な依頼をし、それに対するレスポンスがどのくらいかを確認してから依頼するようにしましょう。また、依頼をする際にはあらかじめ「〇日以内にできるか」を確認しておくようにします。


③ 積極的な提案をしない

税理士に限らず士業の方の中には、「決められたことしかしない」いう方が少なくありません。そのため、このような税理士に依頼した場合には、後日になって「別の方法の方が自分に合っていた」、「選択できる余地がなかった」ということになります。

また、手続きには良い面ばかりではなく、それを行うことによりデメリットが生じることもありますが、この部分についてもよく理解して行わないと後日になって「こんなはずではなかった」ということになってしまいます。

良い税理士は、できるだけいろいろなメニューを示して、そのメリット・デメリットのそれぞれについて説明し、そのうえで本人の判断を最大限に尊重するものですが、何の提案もせずに形式的に処理をしていくような税理士には注意が必要です。


④ 態度が横柄である

一部の税理士の中には、「態度や口調が威圧的」、「何を聞いてもまともに説明をしない」などのように態度に問題がある方もいます。税務署職員が特例により税理士となったようなケースでとくに多い傾向がありますが、このような態度は依頼後も改まることはありません。

そのため、このような税理士を選んでしまうと、かなりの確率でトラブルとなったり、その後の付き合いでストレスを抱えるだけでなく、業務も十分なコミュニケーションが取れないためスムーズに進めることができません。

したがって、「特別に優れたスキルや経験がある」、「その人でないと対応ができないような業務である」というような場合を除き、態度が横柄な税理士ははじめから選ばないようにした方がよいでしょう。


⑤ 費用が不明確、もしくは見積額を超えて請求する

現在では税理士に限らず、すべての士業の方が自分で料金を決める自由報酬制となっており、そのため同じ案件を依頼した場合でも、かかる費用は先生ごとにすべて異なります。

また、事業承継の手続きをお願いする場合には、「どの範囲までの手続きをお願いするのか?」、「どのような形式(スポットor顧問)でお願いするのか?」によっても費用が異なります。

通常は、あらかじめいくらぐらいの費用がかかるかについて見積もりを作成するのが普通ですが、中には見積りを出すのを嫌がったり、後日に見積もりにない高額な追加料金を請求されるケースもあります。本来、見積もりを出した後に、それ以上の金額や追加料金が必要となるときは予め本人の了解を取ってから行うのが一般的ですが、これらをせずにいきなり高額な料金を請求してくる税理士もいます。

したがって、税理士に依頼をする場合には必ず事前に見積もりを取るようにするとともに、追加の業務が生じた場合の費用や報告、中途解約をする場合の取り決めなどについて契約書に記載してもらうことをおすすめします。

間違いのない税理士の選び方

事業承継やその他の手続きを依頼する際に間違いのない税理士を選ぶには、以下の方法が参考になります。

依頼する前に評判を検索してみる

問題のある税理士については多くの場合、各種サイトやSNSなどで過去に生じたトラブルや評判が書き込まれているのが普通です。そのため税理士を選ぶ際には、その個人名や事務所名を入力し過去に問題のある行動やトラブルがないかを確認しましょう。

なお、よくしてしまいがちなのが、「その税理士の事務所のホームページだけを見て判断してしまう」ということです。しかし、通常、ホームページには良い評判や感謝の言葉しか書かれていないため、これでは正しい評判を知ることはできません。

なので、税理士のホームページを参考にするのは料金や場所、規模等にとどめ、評判そのものの評価については、過去の利用者の書き込みなどを利用するようにしましょう。

税理士会に紹介してもらう

よい税理士を選ぶのであれば、「税理士会から紹介してもらう」というのも一つの方法です。

すべての税理士は事務所所在地の税理士会に加入することが義務付けられているため、税理士会ではどの先生がどのような業務をしているのかや、過去にトラブルや苦情がなかったかなどについて把握しています。

また、税理士会では通常業務の一環として、税理士の紹介業務を行っているため、身近に税理士の知り合いがいない人や事業承継に強い税理士を探している方は、税理士会で紹介してもらうことができます。さらに、依頼した税理士との間でトラブルが生じたような場合には、なかなかその解決が難しい場合も少なくありませんが、税理士会を通すことによりこのような場合の調停も行ってもらえます。

セカンドオピニオンを利用する

最近では依頼をした税理士の他に、その方針や手続きに問題がないかを確認する手段としてセカンドオピニオンを利用するケースも増えています。

セカンドオピニオンとは、本来、患者が納得して治療を選択できるようにするために、主治医以外の医師に意見を求めることをいいますが、事業承継のような専門分野においても税理士を選ぶ際の手段として有効です。

セカンドオピニオンに依頼するケースとしては、「手続きは現在の顧問税理士にお願いしたいが、その先生は事業承継の専門ではないので、それをカバーする役割として他の税理士にセカンドオピニオンを依頼する」などが考えられます。

事業承継をする際に必要な外部への対応について

事業承継は、会社内部や税務の処理だけをして終わりというわけではありません。スムーズに手続きを行うには、金融機関や従業員、その他の取引先への説明や理解も必要となるため、手続きを行う税理士についてはこれらの対応もしてもらう必要があります。ここでは、これら外部の方への対応について注意すべきポイントを解説いたします。

金融機関への対応

事業承継をする際に承継をする経営者側に金融機関からの借入れがある場合には、金融機関と調整してその処理をしなければなりませんが、その場合は次のいずれかとなります。

① 経営者による返済

事業承継をした場合、経営者には株式等の売却資金が入ってくるのが普通です。そのため、この資金が十分にある場合には、これにより借入金を完済できる可能性があります。

② 承継人への引継ぎ

株式等の売却代金で借入金の返済をすることができない場合には、土地や建物に設定されている抵当権等を外すことができないため、残債を承継人が引き継ぐこととなるのが一般的です。また、担保等の設定がされていない場合でも、残債の額や企業の財務状況によってはこれまでの経営者に加えて、承継人についても連帯保証を求められることもあります。

借入金等の債務は、財産と異なり、相続開始の時点の法定相続分に応じて相続されます。そのため、遺産分割や遺言によって相続人間の債務割合を変更したとしても、金融機関に対してはその変更を主張することができません。

したがって、税理士に依頼をするときには、事業承継に伴い生じる金融機関との交渉についても任せられるかどうかも確認しておきましょう。

従業員への対応

事業承継の際に雇用している従業員がいる場合には、その処遇についても考えておく必要があります。もっとも望ましいのは全員が承継会社に移転する、もしくは合意の上で退職することですが、ケースによっては全員の移転ができない、退職に同意しないということもあります。

また、それとは逆に、主要なメンバーに退職されてしまった場合には、その後の事業に大きな支障をきたすだけでなく、M&Aの契約内容によっては違反として訴えられ足り、契約を解除されてしまう可能性もあります。

そのため、事業承継では、従業員の移転手続きや退職の処理についても対応できる税理士を選ぶことが望ましいといえます。

取引先や利害関係人に対する対応

事業承継では、取引先や利害関係が存在することも少なくありません。利害関係人の代表的なものとしては株主があげられますが、その他にもリース会社や提携先の企業などが存在することもあります。

とくに取引先については、十分に計画を説明して事業承継に協力してもらえないとその後の事業や売上げに大きな影響を及ぼすこととなるため、これらの点についても調整やアドバイスをもらえる税理士かどうかを確認しておきましょう。

まとめ

現在、多くの企業で「事業承継」の対策が求められていますが、事業承継に関する手続きや税制は特殊な分野であるため、すべての税理士が得意というわけではありません。そのため、安易に現在の顧問に手続きを頼んでしまうと、十分な効果を上げられないこともあります。また、新規で税理士を選ぶ際には、その経歴だけでなく、自分との相性や利用者の評判、スピードといった点も重要なポイントとなります。

とくにこれまで営業している会社については、誰を後継者にするかということだけでなく、どんな方法で行うか、従業員をどうするのか、いくらくらいの費用がかかるのかについてもトータルに適切なアドバイスをしてもらえる税理士を選ぶ必要があります。