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中小企業者は必見!交際費と減価償却資産の損金算入特例が2年間延長!?

中小企業者は必見!交際費と減価償却資産の損金算入特例が2年間延長!?

平成30年度の税制改正では“交際費等の損金不算入制度”“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。

では、具体的にどのように活用できるのでしょうか?

今回は中小企業者が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。


“交際費等の損金不算入制度”とは?

すべての法人が支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額が損金の額に算入できることになっています。

また、中小企業であれば支出する交際費等の額のうち、定額控除限度額800万円と接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択適用できます。


ここで中小企業とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(ただし資本金の額が5億円以上の法人に発行済株式を100%所有されているような法人は除く)を言います。


接待飲食費が年間1,600万円以上であればその金額の50%相当額を、接待飲食費が年間1,600万円未満の場合は定額控除限度額800万円を選ぶことで、より多くの額を損金算入することができる可能性があります。

税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がされていますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定区分が難しい支出もあります。

特に、福利厚生費・広告宣伝費・寄付金との区分においては、その目的のみならず客観的状況も考慮することが必要でしょう。


“少額減価償却資産の特例”とは?

青色申告書を提出する中小企業者等で、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度で損金経理した場合には、合計額300万円を上限に、その取得価額に相当する金額を損金算入することが認められています。

例えば、29万円のパソコンを10台購入したとすると、29万円×10台の290万円を損金算入することができます。

ちなみに、上限の300万円は、事業年度が1年に満たない場合には、その月数に応じた金額となります。

したがって、12月決算の法人がその年の4月に設立開業したのであれば、上限は225万円(300万円 ÷ 12ヵ月 × 9ヵ月)になるので、注意が必要です。


さらに、上記特例を選択せず、通常の減価償却資産として、法定耐用年数で減価償却していくという原則的な方法を採用することもできます。
営業利益の確保を目的として、通常の減価償却資産として計上する中小企業もあるでしょう。

“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”は、上手に活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなる制度です。

特例適用についてご不明な点がありましたら、専門家にお問い合わせください。