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日本政策金融公庫の融資審査に落ちた理由とは?対策はどうすればよい?

融資には厳格な審査があるため、誰もが希望する額を受けられるわけではありません。

そのため、何の対策せずに臨むと、「融資がでなかった」や「大幅に減額された」ということになってしまいます。また、融資は一度失敗してしまうと、その後しばらくの間は審査に通りにくくなってしまうため、できれば一度で成功させたいところです。

この記事では、日本政策金融公庫の融資審査に落ちる理由や審査落ちしないための対策について解説いたします。

日本政策金融公庫の融資審査で落とされる主な原因と対策

融資の審査は多方面から行われるため、単に「業績がよい」や「財務内容がよい」というだけでは、審査に通らないことがあります。また、通常の融資と創業融資とでは、審査される内容が大きく異なるため、融資の種類にあわせた準備や対策が必要となります。

なお、以下のいずれかに該当する場合には、公庫の融資だけでなく、信用保証協会の保証も受けられない原因となります。

一般的な融資審査で落とされる原因としては、次のようなものがあります。

・融資の申込み条件を満たせていない

・事業の業績や財務内容が悪い

・事業に必要な許認可を取得していない

・これから行う事業についての経験(斯業経験)が少ない

・信用情報に問題がある

・必要な資料を提出できない

・事業の内容や計画に問題がある

・融資や保証を受けられない業種である

・面談の内容に問題がある

融資の申込み条件を満たせていない

融資や保証の申込みでは、一定の業歴(例えば、一年以上の経営をしていることなど)や一定地区内での営業(〇〇地区で営業していること)が条件となっている場合があります。

そのため、この要件を満たさない場合には、融資・保証を利用することができません。

また、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、

「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方であること」

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」

という2つの要件があるため、これを満たせていることが必要となります。

さらに信用保証協会の融資については、以下のような利用できる業種や従業員数に制限があるため、これを超える規模の企業は利用することができません。

業種資本金従業員数
一般的な製造業など3億円以下300人以下
(製造業のうち)ゴム製品製造業3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業・飲食業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
うちソフトウェア・情報処理業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
医療法人等300人以下

※この「資本金」または「従業員数」の要件は、いずれかの規模以内であれば構いません。

例えば、飲食業の場合ならば、従業員数が50人を超えていても、資本金が5千万円以下である場合は信用保証協会を利用することができます。

事業の業績や財務内容が悪い

企業の事業業績や財務内容が悪い場合には、融資を受けることができません。

業績や財務内容が悪いとは、具体的には次のような状況を指します。

・連続して赤字となっている場合

・債務超過状態となっている場合

・短期間では黒字となっているが、それ以前の赤字が大きい場合

・債務者区分が低い場合 など

「債務超過」とは、累積した赤字が資本金の額を上回っている状態をいい、このような状態の企業に対しては金融機関は融資をしません。

また、「債務者区分」とは、以前に金融機関が企業の財務内容に応じて行った財務内容の基準による区分です。現在はそのもととなった金融機関マニュアルが廃止されたため、正式な判断の基準とはされていませんが、未だにこれを目安として査定している金融機関がかなりあるため、この区分のランクが低い場合には、融資が困難となりやすくなります。

事業に必要な許認可を取得していない

建設業や古物商のように、事業を行うにあたって一定の許認可が必要となる業種において、その許認可を取得していない場合には融資を受けることができません。

通常、これらの許認可は融資申込時に取得できていることが前提となりますが、融資の審査が終わったときまでにまだ取得ができていない場合には、融資の契約や資金の振り込みはその取得が確認できるまで保留となります。

しかし、例外的に、日本政策金融公庫では、飲食店の営業許可については、融資後の取得でも構わないものとされています。

これから行う事業についての経験(斯業経験)が少ない

創業融資の審査では、「一定の事業経験があること」が重視されます。

現在の新創業融資制度の要件では、〇年以上の事業経験が必要とはされていませんが、以前は7年以上の事業経験が必要とされたときもありました。このように日本政策金融公庫の創業融資では、一定の事業経験が重要な判断のポイントとなっています。

では、現在はどの程度の経験年数があればよいのかということですが、これについては3年以上はあった方がよいといわれています。しかし、まったく経験がない場合であっても、経験豊富なパートナーがいる場合や、フランチャイズに加盟してしっかりとした教育やバックアップを受けられる場合には、経験がなくとも融資の対象となります。

また、事業経験については、単に「日本料理店で◯年間調理をしていた」などとするよりも、具体的に行った作業の内容や褒章の有無、その経験を今後にどのように生かすかについて具体的に伝えた方が審査の評価がよくなります。

信用情報に問題がある

融資の審査の際には、代表者等の個人情報の履歴を確認することがありますが、その際に信用情報登録機関に問題のある履歴があると融資や保証を受けることができなくなります。

なお、審査の対象となるのは代表者に限りません。法人の場合には、他の取締役や監査役がいる場合には、これらの方についても調査がされるため、代表者以外の方について問題がある場合には、それが原因で融資がされないまたは審査で不利となることがあります。

日本政策金融公庫ではこれについて、借入れ申込書の裏面の項目に以下のように記載しています。

『個人信用情報機関の利用・個人信用情報機関への登録等

公庫が必要と認めた場合、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、お申込人(法人の場合は代表者の方)の個人情報が登録されている場合には、それを与信取引上の判断のために利用させていただきます。』

なお、信用情報登録機関には、以下のものがありますが、基本的に問題がある履歴は各機関で共有されることから、どれか一つで対象となるだけでも、借入れができなくなる可能性があります。

●CIC http://www.cic.co.jp/

日本信用情報機構。クレジット会社をメインに信販、リース、一部大手消費者金融により設立された期間。

●全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関で、ローン等に関する個人信用情報を登録、提供している機関。

●KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

全国銀行個人信用情報センター。全国銀行協会が運営する個人信用情報機関。

●JICC http://www.jicc.co.jp/

日本情報信用機構。消費者金融と商工ローン各社が出資して設立された団体。

なお、これらの機関では以下のような情報の登録をしていますが、このうちの「異動の発生日」というのが、延滞等の状況を意味します。

本人の識別情報
氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先等
契約内容
契約日・契約の種類・契約額等
支払い状況
異動発生日・情報の種類(異動)・終了状況(完了・貸倒など)等
申告した内容
身分証の紛失などの申告した等

これらの情報は通常、その異動の原因が解消されてから5年(全銀連では、破産・民事再生情報は決定日から10年内)で解消されますが、この期間は移動の原因が発生した日ではなく、その原因がなくなった日(完済や正常な契約の終了など)からカウントされます。

必要な資料を提出できない

融資では、さまざまな書類の提出を求められます。日本政策金融公庫の案内によれは、融資の際には以下の書類が必要とされています。

はじめて利用する方
・企業概要書
・運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)
・法人の履歴事項全部証明書(法人営業の方)
個人営業の方
・最近2期分の申告決算書
法人営業の方
・最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む)
・最近の試算表(決算後6ヵ月以上経過している場合または事業を始めたばかりで決算を終えていない方)
生活衛生貸付を申込む方
上記の他、都道府県知事の「推せん書」(申込金額が500万円以下の場合は不要)または「振興事業に係る資金証明書」
その他・これから創業する方や創業直後で決算が済んでいない方については、創業計画書が必要
・設備資金の場合は見積書、担保を希望する場合は不動産の全部事項証明書が必要
・飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方については許認可証が必要

しかし、実際の審査ではこれ以外にも、次のような資料を求められることがあります。

・納税証明書

納税証明書は、申込人がキチンと納税をしているかを確認するため提出を求められます。

納税証明書には、次のような種類があるため、担当者の指示に従って、適切なものを提出する必要があります。

納税証明書の種類証明の内容
納税証明書(その1)納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)所得金額の証明(個人は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は、法人税に係る所得金額)
納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあり)
納税証明書(その4)証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

通常、個人事業については「その1」または住民税の未納がないことの証明を、法人については、「その3」や「その3の3」を求められることが多いようです。

・資金繰り表

資金繰り表は、現金の過不足がないかを管理するために作成する表です。

通常、収支計画書の売上は、発生時における売上額を予測したものとなりますが、資金繰り表は実際に入金される期間にあわせて作成するという違いがあります。

たとえば、収支計画書では売上げ1,000となっていても、その取引条件が「毎月末締め、50%は現金支払い、残りの50%は翌月末日の売掛」となっている場合は、今月末に入ってくる現金は500だけで、残りの500は来月末日にならなければ入ってきません。

資金繰り表はこのような現金の実際の動きに沿って作成されるため、収支計画書ではわからない資金繰りの状況を把握することができます。

・公共料金の支払い済み領収書、家賃の振込帳、固定資産税の納税証明書など

融資の審査では、公共料金や家賃等の未納や支払い遅れがないかが確認されます。

通常これらの確認は通帳の履歴により行われますが、自動引き落としとなっていない場合には、公共料金の支払い済み領収書、家賃の振込帳の提出を求められます。

なお、持ち家を所有している方については、固定資産税の支払いについても確認されることがあります。

・銀行取引一覧表

複数の銀行から借入れをしている場合には、各銀行の融資の内容や残高を確認するために、銀行取引一覧表や銀行から発行されている「償還表」の提出を求められることがあります。

・株主名簿

株主名簿は、現在の株主の名前や持ち株数などを記載した資料となります。

代表者以外の方が筆頭株主になっているような場合には、会社との関係や経営に及ぼす影響力の大きさを確認するために提出を求められることがあります。

これらの書類の提出ができない場合や、内容に問題がある場合には、融資がされない原因となります。

事業の内容や計画に問題がある

創業融資の申込みの際には必ず創業計画書の提出が必要となりますが、通常の融資の場合でも、次のような場合には事業計画書が必要となることがあります。

・事業プランが複雑な場合

・これまでにないような新しい事業内容である場合

・他の金融機関との協調融資の場合

・事業の成績が悪化している場合

とくに、創業融資では創業計画書の提出が必須となるだけでなく、審査においてもその内容が重視されます。

創業計画書には、基本的な企業の属性に関する項目(商号、事務所、代表者氏名、住所、従業員数)の他、事業の動機や概要、事業プラン、今後の収支の見込みなどを記載しますが、その内容に問題があったり、実現の見込みが少ない、確実な返済が見込めないなどの場合には、それらが原因で融資が出ないことがあります。

融資や保証を受けられない業種である

金融機関では、政策的または道義的な理由から、一部の業種や企業について融資や保証をしないことになっています。そのため、以下のいずれかに該当する場合には融資が受けられないことがあります。

<日本政策金融公庫の融資が受けられない業種>

風俗営業、パチンコホール、射的場、ビンゴゲーム場、競馬、競輪などの競技場や競技団、芸妓業、ラブホテル、場外系馬券、場外車券売場、取立業、集金業、社会福祉・社会保険・介護事業の一部、社会保険事業団体、政治団体など

<信用保証協会の保証が受けられない業種やケース>

①一定の規模(資本金・従業員数)を超える事業

信用保証協会を利用できる企業は、業種別に一定の「資本金」または「従業員数」以下である必要があります。そのため、この規模を超える企業は、信用保証協会の保証を利用することができません。

②保証対象外の業種

信用保証協会では、農林狩猟漁業や金融業、風俗営業、学校、宗教団体、LLPなどの一部の業種は保証を受けることができません。

③信用保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている場合、または協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている場合

④手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている場合。

(1回目の不渡または支払不能を出して6ヵ月を経過していない場合を含む)

⑤破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の場合。

⑥最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合

⑥協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある場合

⑦確定申告をしていない場合

⑧事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない場合

⑨粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない場合

面談の内容に問題がある

創業融資では必ず、また、通常の融資でも必要に応じて面談が行われますが、その時の対応に問題がある場合や、面談の内容から返済が危惧されるような場合には、それが原因となって融資が出ないことがあります。

なお、面談でどのような対応をするかや、注意すべき詳細については、後述します。

面談の際の対応で注意すべきこと

せっかく事業計画書をうまく作れたり、実績を上げていたとしても、面談で失敗してしまうとすべて台無しになってしまうことがあります。そのため、このような失敗をなくすには、まずは面談でどのようなことを聞かれるかを事前に把握し、それに対する対応を準備しておくことが重要となります。

創業や事業の動機について

創業や事業の動機は、聞かれる可能性の高い項目の一つとなります。

これから行う事業をなぜ始めようと思ったのかや、そのためにどんな準備をしているかなどを中心にまとめれば問題ありませんが、その際にあまり自分の熱意を熱く語ったり、大げさに表現するのはNGです。

なぜなら、「意欲だけで空回りしている人なのでは?」、「本当にそれだけのことを実行できるのだろうか?」などと疑念を持たれやすくなるからです。

そのため、下記の例のように事実にもとづいて内容をまとめることをおすすめします。

「以前、料理店のアルバイトをした時に、自分の予想以上においしい料理が作れたことに感動したのが今回の料理店を始めるきっかけです。前職では勉強のため〇〇に3年間務めました。今後については、〇〇県の伝統的な食材である味噌や醤油、川魚を使った料理を提供したいと考えています。」

希望額や資金の使い道

融資の希望額は、借入申込書や事業計画書にも記載しますが、面談の時に改めて聞かれることがありますので、その際にははっきりと伝えるようにしましょう。

「だいたい〇〇万円くらい・・・」というような曖昧な言い方や、「借りられるだけ借りたい」などの回答は、「計画の中身に自信がないのでは?」や、「無計画なのでは?」と疑われる元となるのでやめましょう。

希望融資額については、「総額で〇〇万円を希望です。内訳については、設備資金として〇〇万円、運転資金については10月~12月までの3ヶ月分として〇〇万円となります。」

などのように総額とその内訳まで答えられるようにしておきましょう。

どのような商品を考えているか?

この場合には、販売を予定している商品やサービスの概要や価格、販売シェア(Aサービス〇%、Bサービス〇%など)を答えられるようにしておきます。また、飲食店の場合には、参考資料としてメニューを提出すると効果的です。

複数の商品やサービスがある場合には、それぞれの販売単価、全体の売上げに占める割合についても答えられるようにしておく必要があります。

「販売単価は約〇〇円、販売する商品の構成は、日本料理を中心に料理55%、飲み物45%の売上を予定しています。また、それとは別にランチタイムに弁当30食(@650円)の販売を予定しています。」

営業場所や営業時間、定休日について

営業場所については、口頭で説明するだけでなく、住宅地図のコピーや、店舗の外観の写真を用意しておくなどすると、より好印象となります。

なお、営業時間や定休日は、その日数や長さが売り上げに影響してきます。仮に週一回の定休日であれば月の売上げ見込みは25日で計算する必要があります。また、1日の営業が8時間ならば、それに応じたパート等への賃金支払いも計算する必要が生じます。

このように営業時間、定休日などは計画の中身に密接にかかわってくるため、これらの部分で計画に食い違いが出ないように注意してください。

売上や計画の内容は、現実的なものとする

月間の売り上げを説明するときに、もっとも気をつけなければならないのが、「根拠のない数字としない」、「実現可能な内容とする」ということです。

「初月から〇万円の売上を上げる」や「開始時から複数店舗を立ちあげて売り上げる」などの計画は、現実味がなく、また、その根拠も示せないことがほとんどです。

このような計画は、絵にかいた餅としか評価されないため、現実味のある計画とするように工夫しましょう。例えば、次のような要素を取り入れた計画は、高く評価されやすいといえます。

・売上げの見込みを通常バージョンだけでなく、見込みより売り上げが10~20%下がったときの計画も作る。

・初めから大きな規模ではなく、小さな規模から始める計画とする。

・できれば、多少でもよいので実績を出してから始める。

なお、利益については、開業当初の2~3ヶ月については赤字となる計画でも構いませんが、それ以降については返済ができるだけの利益を確保できる内容とする必要があります。

「開業当初の売上としては、〇万円/月、原価率は〇%、その他経費については〇円/月を予定していますが、その後については〇万円/月、原価率は〇%、その他経費については〇円/月を見込んでいます。また、開業時は予算〇万円のコンパクトな経営を目指し、その後、事業が軌道に乗った時点で、従業員の増員などをしたいと考えています。」

競合店や市場の環境について

事業計画において競合店や市場環境の調査ができているか場合は、大きなポイントとなります。逆にこれがまったくできていない場合には、評価も厳しいものとなりやすくなります。

競合店の調査は、ある程度ならインターネットを使ってもできますが、ライバルが小さな店の場合にはネットに出てこないことも多いため、できれば実際に営業よいエリアを歩いてみて情報を集めるのがもっとも確実となります。

さらに、気になる店については、実際に入店してみて、客層や商品の価格、込み具合などを調べると、回答の説得力が出るだけでなく実際の営業にも役立ちます。

また、市場の環境については、業界全体の状況だけでなく、営業予定地の環境(オフィス街である、近隣に駅などの集客施設がある等)についても調べておくようにしましょう。

「周囲の競合店の調査をしたところ、営業エリアには約〇軒の飲食店がありますが、そのうち同業種の日本料理店は〇店となります。また、規模や価格帯が近いものは〇店です。営業予定地は〇〇線〇〇駅から約200m離れた商店街の中にあり、周囲にはオフィスも多いことからターゲットとなるサラリーマンの流入が見込めます。」

まとめ

融資には厳格な審査があるため、何の対策も行わずに臨むと失敗の原因となります。

そのため、成功の確率を上げるには、どんな理由で失敗するのかを事前に把握し、十分な対策をした上で臨むということが重要となります。また、面談なども失敗の原因となりやすいため、想定問答を準備するなどにより、答えられないことがないよう対策しましょう。