契約書や領収書などの課税文書に貼る収入印紙は、記載内容や金額によって印紙税額が決まっています。
切手サイズながら、納税額は200円から40万円を超すものまでありますので、取り扱いには十分注意したいものです。
貼り損じた場合や、収入印紙が不要になった場合でも、しっかり対処すれば損をすることはありません。
そこで今回、日常的に収入印紙を扱う方はもちろん、年に数回しか扱わない方も役に立つ、『誤って貼ってしまった収入印紙の対処方法』をご紹介します。
国税の一種である『印紙税』は、「さまざまな取引において行われる各種書類や資料のやり取り」について課される税金です。その金額は、書類の種類や記載されている金額に応じて決まります。
この印紙税を納めるために必要なのが『収入印紙』です。
原則として、その書類を作成した人が、“書類に所定金額の収入印紙を貼りつけて割印を押す”までを担当します。
この作業をすることで、『納税』を済ませたことになります。
印紙税が課される課税文書は、印紙税法で規定されています。
私たちがよく目にするものでは『領収書』『各種の契約書』『約束手形または為替手形』が該当します。
税務調査等で印紙税の未納が発覚した場合、当初に納付すべき印紙税の金額の3倍に相当する過怠税を納めなければなりません。
しかし、納付を忘れていた場合でも調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されますので、還付に限らず“課税文書は税金”という意識をもって、取り扱いには十分注意しましょう。
課税文書に適正金額以上の収入印紙を貼ってしまったり、不課税文書に収入印紙を貼ってしまったり、ということもあるかと思います。
収入印紙は印紙税のため、他の税金同様に、過剰に納付した税金を『過納金』、誤って納付した税金を『誤納金』、それらをまとめて『過誤納金』といいます。
印紙税による過誤納金は、課税文書が下記の還付対象であれば還付してもらうことができます。
・不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合
・課税文書に貼りつけた収入印紙が本来の課税金額を超える場合
・損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合
ただし、還付を受けたいとする課税文書が破損等で原型をとどめていなかったり、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の物件を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として5年以上経過している場合は還付が認められないことがあります。
加えて、国の各種手数料の納付に使用された収入印紙は還付されませんので、注意が必要です。
還付手続きは、以下のステップで進みます。
1.印紙税過誤納確認申請書の記入
2.申請書と間違った印紙を貼った文書を税務署に提出(持参もしくは郵送)
3.指定の銀行口座または郵便局を通しての送金
『印紙税過誤納確認申請書』は税務署で入手するか、国税局のホームページからダウンロードすることができます。
申請書にはさまざまな記載欄がありますが、国税局のホームページで公開されている『税務署の手引き』P17-18にある「印紙税過誤納確認(充当)申請書」記載例を参考にしながら記入を進めてください。
申請書と間違った印紙を貼った文書は、持参もしくは郵送にて税務署に提出します。
税務署で確認が終わると、申請書と還付請求対象の文書に税務署の確認印が押されて返送されます。
その後、申請書に記入した口座へ還付金が振り込まれます。
たとえ貼り損じてしまった場合も慌てずに、還付請求を行って適正な納税を行いましょう。