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個人で出来る簡単な節税方法を解説!ふるさと納税とは

ふるさと納税は、昨今では税金に対して意識の高い人々の間では、当たり前のように行われている節税方法です。

既に例年行われている人には、より知識を深めて頂くために、ふるさと納税を行ったことの無い人には是非おすすめしたい、ふるさと納税の制度や節税の仕組みについてご紹介致します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自身の選んだ各自治体に対して寄付行うことで、各自治体からの返礼品を受け取ることが出来、かつ寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額を控除することの出来る制度です。

言い換えると、この制度を利用することで、実質負担額2,000円で、各自治体の返礼品を購入することが出来る仕組みであるともいえます。

ふるさと納税による節税効果

上記のとおり、ふるさと納税は所得税や住民税を減額することが出来るため、個人が行う節税方法としてとても有効です。

それではどの程度の節税効果があるのか、給与所得者の年収500万円の人がふるさと納税を行わない場合と5万円のふるさと納税を行った場合の税額を試算してみましょう。

今回は分かりやすい試算のため、この給与所得者は独身でふるさと納税の適用の有無以外については、基礎控除のみ適用、扶養親族が無く扶養控除等の人的控除、社会保険料や医療費控除等の物的控除も無いものとします。

ふるさと納税を行わない場合

税額は下記の順に計算を行います。

①給与所得を計算する
年収500万円△(500万円×20%+44万円)=356万円
給与所得の計算式は、年収により率が異なります。

②課税所得を計算する
給与所得356万円△基礎控除48万円=308万円

③所得税額を計算する
(課税所得308万円×10%△97,500円)×102.1%=214,920円→214,900円

④住民税額を計算する
給与所得356万円△基礎控除43万円=313万円
313万円×所得割10%+均等割5,000円=318,000円

⑤税額の合計
所得税214,900円+住民税318,000円=532,900円

ふるさと納税を行う場合

ふるさと納税を行うと、下記のように税額の合計が減額します。

①給与所得を計算する
年収500万円△(500万円×20%+44万円)=356万円
給与所得の計算式は、年収により率が異なります。

課税所得を計算する
給与所得356万円△基礎控除48万円△寄付金控除(ふるさと納税の寄付額5万円△2,000円)=303.2万円

③所得税額を計算する
(課税所得303.2万円×10%△97,500円)×102.1%=210,020円→210,000円

④住民税額を計算する
給与所得356万円△基礎控除43万円=313万円
313万円×所得割10%+均等割5,000円△寄付金控除△43,100円=274,900円

⑤税額の合計
所得税210,000円+住民税274,900円=484,900円

このように、年収500万円の給与所得者が5万円のふるさと納税を行うと、税額の合計額は484,900円となり、ふるさと納税を行わない場合の税額の合計額である532,900円と比較をすると、48,000円の減額、つまり寄付金額である5万円から自己負担額2,000円を差し引いた金額が節税出来ることになります。

限度額を超えて寄付を行う場合

ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額を控除することが出来ますが、2,000円を超える部分について全額を控除することが出来る寄付金額には、所得額に応じて上限があります。

この上限額は、上記の例のように税額を算出することで確認をすることが出来ますが、ふるさと納税のポータルサイト等で公開をしている上限額の目安の情報を参考にすることが、簡単な確認方法です。

この上限額を超えて寄付を行うと、所得税と住民税を控除することが出来ない支出となり、超えた部分については節税効果が得られません

多額の寄付は、各自治体の応援をしたいという気持ちでの、本来の寄付金の在り方ではありますが、節税効果が無いため、返礼品をその寄付額で購入したことと同意になります。

ふるさと納税の適用方法

ふるさと納税の寄付金控除によって所得税や住民税を減額させる方法は、確定申告を行うこと、又はワンストップ特例の適用を受けること、のいずれかです。 

社会保険料控除や住宅ローン控除等は年末調整を受けることで、適用をすることが出来ますが、寄付金控除は年末調整では適用が出来ないため、確定申告が不要である給与所得者であっても、ふるさと納税を行った場合には、確定申告又はワンストップ特例の適用手続きを行う必要があります。

確定申告

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の⾦額と、それに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税⾦等がある場合には、その過不足を精算する手続です。

確定申告でふるさと納税をはじめとする寄付金控除を適用するためには、寄附した団体等から交付を受けた寄附金の受領証が必要です。

給与所得者がふるさと納税を確定申告で適用をする場合には、この寄付金の受領証の他に、対象の期間の勤務先から発行を受ける源泉徴収票と、還付金受取用口座番号、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと本人確認書類が必要です。

確定申告書の作成及び提出方法には、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成し、印刷して書面で提出する方法、HP上で作成をし、Web提出をするe-Tax送信を行う方法や、確定申告書を入手し手書きで作成し書面で提出する方法等があります。

確定申告書の提出期限は、このように所得税の還付を受ける申告の内容の場合、その期限はふるさと納税を行った翌年から5年間となりますが、翌年の住民税の減額を、住民税の変更時である6月から受けるためには、通常の確定申告の期限と同じくふるさと納税を行った翌年の3月15日までに行います。

下記のワンストップ特例の適用が無い場合には、確定申告を行うこととなりますが、確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成し、e-Tax送信を行う方法は、パソコンのみならずスマートフォンでも手続きが行えます。

税務署の窓口の営業時間に関わらず24時間好きな時間に作業をすることが出来ること、郵送料や税務署に赴く交通費が不要であること等の理由により、e-Tax送信を行う方法が最も簡単で便利な方法です。

ワンストップ特例

ワンストップ特例とは、平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合で、かつ、確定申告が不要である給与所得者については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、この寄附金控除を受けることが出来る制度です。

ワンストップ特例を適用するためには、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

確定申告のように源泉徴収票等の他の書類を用意する必要が無いため、ワンストップ特例の適用対象者は、こちらを利用すると良いでしょう。

ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出したものの、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う場合には、確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税の返礼品の基準

通常、住民税は納税者が居住する自治体に納付がされるものですが、ふるさと納税の仕組みが適用されることで、居住自治体に関わらず、納税者が選択をする自治体にお金を渡すことが出来るようになりました。

そのため、各自治体は収入を得るために、様々な魅力的な返礼品を用意して、ふるさと納税を呼び込もうとする動きが活発になっています。

この返礼品には、自治体の競争が激化し過ぎないよう、一定の基準が設けられています。

ふるさと納税の対象となる自治体

ふるさと納税の対象となる自治体は、下記の基準に適合していると総務大臣に指定された自治体です。

  • 寄附金の募集を適正に実施する地方団体であること

  • 返礼品を送付する場合には、返礼品が地場産品であり、返礼割合が3割以下であること

寄付金の募集を適正に実施するとは

ふるさと納税制度は、寄附者が自らの意思でふるさとやお世話になった地方団体に寄附を行うものであり、第三者に謝金を支払うこと等により、当該第三者に寄附者の勧誘や紹介をさせるような行為は、この趣旨に反するものであるため、そのような募集を行わないように要請されています。

新聞等の各種広告媒体に返礼品等を強調して掲載しているような場合や、返礼品等の情報が大部分を占めるパンフレットを作成し不特定多数の者にこれを配布する場合等、過度な返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告をするような募集方法は認められていません。

地場産品とは

地場産品とは、下記のようなものをいい、返礼品等そのものが地域における雇用の創出や新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであると認められるものをいいます。

例えば自治体外で生産された飲料に、自治体オリジナルのシールを貼ったもの、自治体出身者が海外で制作をした飲食物等は該当をしません。

①自治体において生産がされたもの
…自治体内の事業者が自社で栽培した果物、自治体内の事業者が採取加工した水産加工物等が該当をします。

②自治体において原材料の主要な部分が生産されたもの
…自治体内の事業者が全て自社で栽培した果物を使用して、自治体外の工場で加工したジュース、原材料のうち9割を自治体内で生産された米で加工して、自治体内の酒蔵で加工した地酒等が該当をします。

③自治体内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの
…自治体外で飼育された豚を、自治体内で調理や袋詰めを行っている豚肉加工品、自治体外で伐採された木材に、自治体内の伝統的な細工を施した工芸品等が該当をします。

④自治体の広報の目的で生産された自治体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ
…自治体のゆるキャラのキーホルダー、自治体にホームをおくスポーツ団体のタオル等が該当をします。

⑤自治体内で受けることが出来るサービス
…自治体にある宿泊施設の利用券、自治体にあるアトラクション施設の利用券等が該当をします。

返礼割合が3割以下とは

返礼品として用いることが出来る品は、寄附金を受ける金額のうち、返礼品等の調達に要する費用の3割以下であることが基準とされています。

返礼品等の調達に要する費用には、下記のようなものが該当をします。

①返礼品等の調達に係る費用
…返礼品等の調達費用、公共施設等の入場を返礼品等とする場合における公共施設等の入場料等が該当をします。

②返礼品等の送付に係る費用
…返礼品等の運送料、梱包費用等が該当をします。

③広報に係る費用
…新聞広告の掲載に係る費用、インターネット広告の掲載に係る費用等が該当をします。

④決済等に係る費用
…インターネット上のクレジットカード決済の手数料、金融機関の取扱い手数料等が該当をします。

⑤事務に係る費用
…ふるさと納税の専任職員の人件費、返礼品等に係る情報をポータルサイトに掲載するための運営事業者に対する委託料等が該当をします。

その他の寄付金控除

寄付金控除は、ふるさと納税だけではありません。その他にも所得控除となる寄付金があります。

①国又は地方公共団体に対する寄附金

②指定寄附金
…公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したものです。

③特定公益増進法人に対する寄附金
…公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するものです。

④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
…主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭です。

⑤認定NPO法人等に対する寄附金
…特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたもの等に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
内に支出する寄附金について適用されます。

⑥政治活動に関する寄附金
…個人が支出した政党や政治資金団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するものです。

⑦特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額等

まとめ

このように、ふるさと納税は個人で出来る節税方法のひとつとして、とても有効なものです。年間の所得が確定をする12月最後の給与を受け取った後であっても、同月31日までに寄付を行えば、その年の寄付金控除に反映することが出来ます。

また、寄付金控除を所得税額や住民税額に反映させる手続きである、確定申告やワンストップ特例の適用も、難しい手続きではありません。

非常に利用のしやすい制度ですので、是非ご活用ください。ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。