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マスクや消毒液の購入費の取り扱いは?セルフメディケーション税制のしくみ

コロナ禍で気軽に病院での診察を気軽に受けることが出来なくなった昨今では、ドラッグストア等で医薬品を購入して体調の回復を図る方が増えたことでしょう。

その購入時に受け取った領収書やレシート、捨ててしまっていないでしょうか?実はその領収書やレシートは、所得税の節税に貢献をする大切な書類となります。

では、その医薬品とは何?マスクや消毒液も対象となる?

今回は、医薬品にかかる所得控除制度である、セルフメディケーション税制について詳しくご紹介致します。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品購入額の所得控除制度のことであり、医療費控除の特例として、通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制とのいずれかを選択適用をすることが出来ます。

通常の医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に納税者自身または自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超える場合に受けることが出来る所得控除です。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、下記の要件を満たすものです。

要件①納税者が、納税者自身または自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

医療費控除を適用する人は、その医療費を支払った人であり、治療を受けた本人とは限りません。
例えば、納税者の同居をする親の治療費を、納税者が支払った場合、その支払いについて医療費控除を適用することが出来るのは納税者であり、親の医療費控除の適用はありません。

また、生計を一にする配偶者やその他の親族とは、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である人をいい、医療費を支払った以後に結婚や就職などで生計が別になっても、医療費控除の対象となる支払いに該当をします。

要件②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

所得が発生する年と、医療費控除の支払いが発生する年は、所得税に対して医療費控除の適用をする場合には同一である必要があります。

医療を受けた年と支払いが行われる年が異なる場合、例えば12月30日に入院を行い、翌年1月2日に退院をし、1月2日に入院費用の支払いを行った場合、この支払いは翌年の医療費控除の対象となるように、未払の医療費はその年の医療費控除の対象とはなりません

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、下記の算式で求めたものであり、最高200万円です。

(実際に支払った医療費の合計額△保険金などで補填される金額)△10万円

また、実際に支払った医療費と認められる支払いは、下記のものをいいます。

①医師または歯科医師による診療または治療の対価

②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

⑤保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧介護保険等制度で提供された一定の施設、居宅サービスの自己負担額

⑨下記のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するもの

・傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代

⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、その年中に納税者自身又は自身と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けることが出来る所得控除です。

一定の取組とは

セルフメディケーション税制の適用要件のひとつである、一定の取組を行っている人とは、適用を行う年に下記のいずれかを行っている居住者のことをいいます。

・健康保険組合、市区町村国保などの保険者が実施する健康診査

・市区町村が健康増進事業として行う健康診査<

・予防接種

・勤務先で実施する定期健康診断

・特定健康診査、特定保健指導

・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制の対象となる金額

セルフメディケーション税制の対象となる金額は、下記の算式で求めたものであり、最高88,000円です。

(実際に支払った特定一般用医薬品など購入費の合計額△保険金などで補填される金額)△12,000円

セルフメディケーション税制の対象となる購入費

セルフメディケーション税制の対象となる、特定一般用医薬品など購入費とは、医師によって処方される医薬品や、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品などの購入費をいいます。

ドラッグストアで購入することの出来るものの全てではない、また、医薬品と名の付くものの全てではないことに留意が必要です。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品

医薬品と名の付くもののうち、セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

この対象商品は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めており、下記の要件を満たしているものです。

①下記の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの

・その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果などが明らかに異なる医薬品

・その製造販売の承認の申請に際してイの医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果などが同一性を有すると認められる医薬品

②その製造販売の承認の申請に際して上記①の医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの

セルフメディケーション税制の対象とならない医薬品

医薬品とは、病気の診断、治療、予防のための薬品をいいます。そのうち、薬局などで一般消費者が自分の判断で購入し使用できる医薬品を一般用医薬品といい、医療用医薬品として最近まで使用されていた薬が、一般用医薬品に転用されるものをスイッチOTC医薬品といいます。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、スイッチOTC医薬品に限られることから、一般用医薬品の中には対象とならない医薬品が多く含まれます。

コロナ禍で激増したマスクの購入費の取り扱いは?

コロナ禍により、マスクの購入をする必要性が高まりましたが、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には該当をしません。また、通常の医療費控除の対象にもなりません。

マスクは薬事法に定められた医薬品には該当をせずに雑貨品に該当をするため、セルフメディケーション税制の対象とはならず、また病気を予防するための用品であることから治癒に必要となる費用と認められず医療費控除の対象とはなりません。

セルフメディケーション税制を適用する方法

セルフメディケーション税制を適用するためには、確定申告が必要であり、その提出期限は例年、対象となる購入費がある年の翌年、3月15日までです。

今回は、給与所得者がセルフメディケーション税制の適用のためだけに確定申告を行う場合と仮定して、確定申告の方法をご紹介致します。

紙面で提出をする方法

確定申告書を紙面で提出する方法をご紹介致します。

①確定申告書を入手する

国税庁のホームページや税務署から確定申告書を入手します。給与所得者が必要となる確定申告書は、下記のものになります。

・確定申告書A

・セルフメディケーション税制の明細書

②必要書類を準備する

給与所得者が、セルフメディケーション税制の適用を行う場合に、確定申告書以外に必要な書類は、下記のものになります。

・源泉徴収票

・セルフメディケーション税制の適用対象医薬品を購入した際の領収書

・一定の取組を行ったことを明らかにする書類

・所得税の還付を受けるための銀行口座

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知書と本人確認書類

③確定申告書を作成する

国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーを利用し作成を行い印刷する、又は入手した確定申告書に手書きで記載を行います。

源泉徴収票の内容や還付を受けるための口座情報を確定申告書Aに記入をし、セルフメディケーション税制の明細書の作成を行います。

セルフメディケーション税制の明細書は、まずは「申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組」という欄を記入します。

「取組内容」欄は、取組を行ったことを明らかにする書類を確認し、健康診査、予防接種などの該当する取組内容をいずれか一つにチェックをします。

「発行者名」欄は、取組を行ったことを明らかにする書類の発行者の名称を記入します。

次に、「特定一般用医薬品など購入費の明細」という欄を記入します。

「薬局などの支払先の名称」欄は、医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。領収書が複数ある場合は、購入先ごとにまとめて記入することが出来ます。

「医薬品の名称」欄は、購入した医薬品の名称を記入します。複数の医薬品を購入した場合は、名称を並べて記入します。

「支払った金額」欄は、医薬品の購入金額を記入します。複数の医薬品を購入した場合は、購入金額の合計を記入します。

「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄は、生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金がある場合に、その金額を記入します。

④提出を行う

確定申告書A及びセルフメディケーション税制の明細書の作成を行った後、マイナンバーカード又はマイナンバー通知書と本人確認書類を添えて、提出を行います。

紙面での提出方法は、居住する地域の管轄税務署への郵送又は持参で行います。

e-Taxを利用する方法

e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。

確定申告書をe-Taxを利用し提出する方法をご紹介致します。

①e-Taxの利用開始手続きを行う

e-Taxを利用するためには、まずは利用者識別番号が必要であり、その番号の取得を行います。

WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する方法又はWEBから利用者識別番号を取得する方法があります。

次に、申告等データを送信する際には、そのデータについて、利用者の方本人が作成し、改ざんされていないことを確認するため、電子署名を行う必要があることから、電子証明書の取得が必要です。

②必要書類を準備する

紙面で提出を行う場合と同様の情報が必要です。

③確定申告書を作成する

国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーを利用し、申告データを作成します。

④申告申請データの送信

作成をした申告データを送信します。データ送信が完了した直後に、e-Taxでデータ形式等やファイルサイズのチェックを行い、正常に受信されたかどうかの判定、受付番号、受付日時、受付ファイル名及び送信者の利用者識別番号を送信者のWeb画面に即時通知がされます。

即時通知後しばらくして、送信データの審査結果がメッセージボックスに格納されるためで、ある程度時間をおいて、再度、e-Taxにログインし、審査結果を確認します。

e-Taxを利用した確定申告書の提出は、紙面を郵送するための郵送費や税務署へ赴くための交通費の支出を抑えることが出来る他、24時間いつでもインターネット環境があるパソコンやスマートフォンを利用すれば提出が出来、かつ審査結果をすぐに確認が出来るため、非常に便利です。

まとめ

セルフメディケーション税制は、特定の医薬品購入額の所得控除制度です。ドラッグストアなどの領収書やレシートを確認し、セルフメディケーション税制の適用が出来ないか確認をしてみましょう。

しかしながら、コロナ禍で重要の高まったマスクや消毒液の購入費、パーテーションの設置代等は、セルフメディケーション税制及び医療費控除のどちらも適用がされません。対象となる購入費の確認はしっかりと行うようにしましょう。

セルフメディケーション税制や医療費控除について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。