法人の令和8年(2026年)4月1日以降に開始する事業年度から、防衛力強化のための財源確保を目的とした防衛特別法人税が課税されます。防衛特別法人税という名称から大企業向けの特別な税金だと思われがちですが、実は中小企業を含む多くの法人に課税される税金です。
自社は課税対象になるのか、納税額や日々の会計実務にどのような影響が出るのか気になっている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、防衛特別法人税の概要や計算方法をはじめ、支払税金や会計(税効果会計)への影響、実務上の留意点まで詳しく解説します。
令和8年(2026年)4月1日以降開始の事業年度から導入される防衛特別法人税は、中小企業も課税対象です。税額は、所得税額控除適用前の基準法人税額から基礎控除額500万円を差し引いた金額に税率4%を乗じて計算します。そのため、基準法人税額が500万円以下であれば実際の税額負担は生じませんが、負担が増加する企業では実効税率や税効果会計へ影響を与えるほか、事業年度が1年未満の場合の月割計算、グループ通算制度における按分計算など実務上の留意点も存在します。
防衛特別法人税は企業の大小にかかわらず課税される税金であることから、中小企業であっても防衛特別法人税は課税されます。
法人に防衛特別法人税が課税される根拠は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下、「防確法」といいます。)の第8条であり、「各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある」と規定されています(防確法8条)。
参考:e-gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
防衛特別法人税は、文字どおり日本の防衛力強化を目的とした税金です。財務省による税制改正の解説では、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の抜本的な強化を行うにあたって歳出・歳入両面から安定的な財源を確保するために導入された税金であると解説されています。
参考:財務省 令和7年度税制改正の解説
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/explanation/PDF/p0350-0424.pdf
防衛特別法人税は、法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度を初回として、以後各事業年度課税されます(防確法11条)。たとえば、3月決算法人の場合は、令和8年(2026年)4月1日に開始する事業年度、すなわち2027年3月期が初回の課税事業年度です。
防衛特別法人税の課税標準は、原則として各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額であり(防確法13条2項)、その税率は4%です(防確法14条)。また、基礎控除額は原則として500万円です(防確法13条3項1号)。
たとえば、基準法人税額が1,500万円の場合の防衛特別法人税額は次の流れで計算します。
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「基準法人税額」は、原則として法人税額と同額ですが、一定の規定及び附帯税は計算から除外されます。実務上は重要な除外規定は所得税額控除(法人税法 68条)及び外国税額控除(法人税法69条)であり、これらの規定が適用される前の金額を「基準法人税額」とする点に留意が必要です(防確法10条1項1号)。
防衛特別法人税の導入を受けて、法人税申告書別表1に防衛特別法人税の様式が追加されます。会計ソフトを使って税金計算をしていたり、税金計算を税理士に委託している法人の場合は大きな影響はありませんが、エクセルで税金計算をしている法人の場合は計算シートの改修が必要です。

参考:国税庁 令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/01-01-a.pdf
この他、留保金課税制度(法人税法67条1項)により加算された金額がある場合は課税標準となる金額に一定の調整が必要であることや(防確法13条2項)、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で法人税の額及び地方法人税の額から控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができるといった細かい規定もあります(防確法16条)。詳細は国税庁のパンフレットをご参照ください。
参考:国税庁パンフレット 防衛特別法人税が創設されました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf
防衛特別法人税の導入により、法人税を支払っている法人の支払税金の額は増加します。いくつかのパターンで、支払税金への影響を確認しましょう(いずれも、資本金の額が1,000万円の普通法人で、所得税額控除以外の税額控除及び繰越欠損金はないものとし、地方法人税額は考慮しません)。
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まずパターン1の場合、法人税の課税所得はマイナスですから、防衛特別法人税の課税標準額の要素である基準法人税額も0円です。よって防衛特別法人税の額も0円です(還付所得税額は計算上考慮されません)。
次にパターン2の場合、法人税の課税所得1,000万円に対し、800万円部分に税率15%、残りの200万円部分に税率23.2%を乗じた合計額である1,664,000円が基準法人税額です(実際の納付法人税額は1,664,000円から所得税を控除した664,000円ですが、基準法人税額は所得税額控除適用前の金額で計算します)。そして、基準法人税額1,664,000円から基礎控除額500万円を引いた金額が防衛特別法人税の課税標準額であるところ、計算結果がマイナスになるため、防衛特別法人税の課税標準額は0円となり、よって防衛特別法人税の額も0円と計算されます。
最後にパターン3の場合、法人税の課税所得30,800万円に対し、800万円部分に税率15%、残りの30,000万円部分に税率23.2%を乗じた合計額である7,080万円が基準法人税額となります(所得税の扱いはパターン2と同じです)。そして、基準法人税額7,080万円から基礎控除額500万円を引いた金額、つまり6,580万円が防衛特別法人税の課税標準額であることから、6,580万円の4%である2,632,000円が防衛特別法人税の税額です。
このように、防衛特別法人税の導入による支払税金への影響は、法人税の課税所得によって左右されます。最も影響が大きかったパターン3では、所得に対する税額が約0.85%増加する結果となりました。
防衛特別法人税の導入によって支払税額が増えることは、税務だけでなく会計にも影響します。会計に対する影響の代表が法定実効税率に対するものです。
法定実効税率の計算上、防衛特別法人税率は地方法人税率と同様に取り扱うものとされています(企業会計基準委員会実務対応報告第48号 防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い8項及び9項)。具体的には、次の計算式で計算されます。

参考:企業会計基準委員会2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについてhttps://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250220_02.pdf
防衛特別法人税は、地方法人税および住民税法人税割と同じく法人税額を課税標準の基礎とするため、法定実効税率の計算においてこれらと同じカテゴリーに属しています。なお、防衛特別法人税の基礎控除額500万円は、一般的に重要性の観点から考慮されません。
以上、防衛特別法人税が導入されることの影響について解説しました。続いて実務上の留意点を何点か紹介します。
防衛特別法人税の基礎控除額について、通算法人以外の法人の課税事業年度は「年500万円」とされていることから(防確法13条3項1号)、事業年度が1年未満の基礎控除額は年500万円を月割で計算します。
グループ通算制度の適用を受けている法人(通算法人)は、500万円に、自社の基準法人税額が通算グループの基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算します(防確法13条3項2号)。
防衛特別法人税について、各課税事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に確定申告書を提出する必要があります(防確法25条)。法人税と同様、税額が0円の場合であっても確定申告は必要ですのでご注意ください。
以上、防衛特別法人税について、概要、影響、実務のポイントを中心に解説しました。
防衛特別法人税は大企業に限定された税金ではなく、中小企業も課税対象です。基礎控除額(年500万円)が設けられているため直ちに影響が出ない会社もありますが、基準法人税額や課税所得によっては税負担が増加し、税効果会計で使用する法定実効税率にも影響を与えます。さらに、事業年度が1年未満の場合の計算や、税額が0円であっても確定申告が必要である点など、実務上の留意点も少なくありません。
制度の理解や事前の税務シミュレーションにご不安がある場合は、ぜひお近くの税理士までお気軽にご相談ください。