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コラム

会社設立時に必要な税務手続きとは?必要書類と届出先を把握しよう

会社を設立には、法務局での法人登記をはじめ、さまざまな税務関係の手続きが必要になります。手続きによって提出先は異なり、それぞれ必要書類や提出期限にも違いがあるので注意が必要です。今回は、税務手続きに必要な書類や、その提出先について確認します。

提出が義務である届出書と特例を受けるために必要な届出書

会社設立したら、まず提出するのが『法人設立届出書』です。会社設立日(法人登記を行った日)から2カ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。この届出書は、代表者の氏名や事業所の住所、事業目的などの会社の概要を記したもので、定款のコピーを添付して提出します。定款は、組織内の大きな決め事をまとめたもので、法人を設立する際には、必ず作成します。内容に関しては、会社法で定めるとおりに作成します。

法人設立届出書の提出先は、税務署のほか都道府県税事務所と地方自治体(市区町村)です。その際には、定款のコピーと登記事項証明書を添付する必要があります。提出期限は各自治体によって異なるので確認が必要です。一例として東京都は、事業開始日から15日以内と定めています。また、役員や従業員に報酬や給与を支払うようになる場合は、『給与支払事務所等の開設届出書』を所轄の税務署に提出します。これは、税務署に対して報酬や給与の支払いが発生していることを知らせるためのもので、提出期限は事務所の開設があった日から1カ月以内です。提出後に税務署から、所得税の納付に必要な用紙が送られてくるので、案内に沿って納税をしましょう。源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納税しなければいけませんが、給与の対象となる従業員が常時10人未満であれば、特例として半年分をまとめて1月と7月に納税することもできます。この特例を受けるには、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しておく必要があります。提出時期は特に定められていませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、注意ください。

法人税は毎年確定申告を行って納めます。その際、控除額の大きい青色申告で確定申告をするには『青色申告の承認申請書』を提出します。期限は、会社設立の日以後3カ月を経過した日か、もしくは最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日までです。

会社の状況に応じて提出する必要がある届出書とは

これまでにあげた法人設立届出書などは、会社を設立したら必ず提出する必要があります。一方で、以下の届出書は、会社を設立した状況に応じて提出する必要があります。

棚卸資産の評価方法の届出書

会社における棚卸資産(在庫)の評価方法を税務署に知らせるためのものです。最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出します。評価方法はいくつかあり、この届出書を提出しない場合は、自動的に『最終仕入原価法による原価法』が適用されます。

減価償却資産の償却方法の届出書

機械設備は『定率法』、ソフトウェアは『定額法』など、減価償却資産は資産ごとに償却方法が定められています(法定償却方法といいます)。法定償却方法以外で減価償却計算を行う場合には、この届出書を最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出することで、減価償却資産ごとに償却方法を選択することができます。

消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税について、会社設立年度とその翌年度は、原則として免税事業者となりますが、この届出書を提出すると課税事業者を選択できます。課税事業者になると、多額の設備投資などをした際に、消費税の還付を受けることができるなどのメリットがあるため、場合によっては提出しましょう。

提出時期は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出が必要です。

各届け出や申請は、e-Taxを利用してオンラインで行うことも可能です。

以上が基本的な提出書類となります。状況によっては必要書類が増えることもあるので、国税庁のホームページを確認しながら、準備を進めていきましょう。