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コラム

適格事業者の申請期限は3月末今からできるインボイス登録申請方法

2023年10月から『インボイス制度』が開始されます。この制度の目的は、各種取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。新制度では、仕入税額控除を受けるには仕入先等が発行する『インボイス(適格請求書)』が必要になります。今回は新制度になるにあたって仕入税額控除を受ける際のポイントなどを解説します。

インボイスを発行できない 事業者は取引先減少のリスクが?

 インボイス制度とは、正しく仕入税額控除を行うための制度です。令和元年10月より消費税の軽減税率が導入されており、10%の商品と8%の商品が混在するようになりました。消費税を商品ごとに正しく計算するためには、その根拠となる消費税率と消費税額が記載された請求書が必要となります。このような請求書を『インボイス(適格請求書)』と呼びます。インボイス制度が施行されると、インボイスの要件が整っていない請求書では、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。売り手側は、買い手側からの求めに応じてインボイスを発行すると同時に、交付したインボイスの写しを保存しておくことが義務付けられます。したがって買い手側も、インボイスの保存が必須となります。ただし、買い手側は自社で作成した仕入明細書などに、インボイスに必要な事項が記載されかつ取引相手の確認を受けたものを保存している場合には、仕入額控除を受けることもできます。

 また、インボイス制度では、インボイスを発行できるのは『適格請求書発行事業者』のみとされています。つまり、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに関して、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。制度施行後は、仕入先等として適格請求書発行事業者ではない事業者を避けようとする企業が出てくることが懸念されています。

 これは特に、小規模事業者にとっては大きな問題です。なぜなら、適格請求書発行事業者は登録制であり、登録するには消費税を納めている『課税事業者』であることが前提となるからです。小規模事業者の多くは、従来は課税売上高1,000万円以下の『免税事業者』として消費税の納税義務の免除を受けていると考えられます。小規模事業者は取引先減少回避のために、課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になり消費税を納めるか、取引先減少のリスクがあっても免税事業者のままでいるかを選択しなければなりません。

制度開始までに『インボイス』が必須に

 では、免税事業者が適格請求書発行事業者に転換するにはどうすればよいのでしょうか。従来は、免税事業者から課税事業者への変更手続きと、適格請求書発行事業者への登録が必要でした。また、申請のタイミングによっては、適用までに時間がかかることもあり、手続きの簡略化を図る措置が取られています。

 具体的な手続きとしては、免税事業者は税務署で『消適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出します。インボイス制度開始の2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、原則2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。この期間は混雑が予測されるので、ゆとりをもって登録申請を行いましょう。

 ちなみに小規模事業者が課税事業者に転換した場合、納税事務の負担を軽減するために、『簡易課税制度』を利用するかどうかの検討も必要です。いずれにしても、現在、免税事業者である場合、インボイス制度に対応してさまざまな検討が必要になります。制度開始に合わせて、早めに専門家に相談するのも一つではないでしょうか。