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事業承継税制は後継者が親族外でも適用可能!気をつけたいポイントを解説

事業承継税制は後継者が親族外でも適用可能!気をつけたいポイントを解説

写真:メモを取るイメージ

この記事は、「経営している会社の後継者に従業員を指名して、その従業員に自社株式を贈与したいと思っているが、従業員に税金の負担がかかることを心配している。何かよい方法はないか」という方や、「事業承継税制が適用される後継者は親族に限らないと聞いたが本当?」という疑問をお持ちの方向けに、親族以外の人が後継者となる場合における事業承継税制の適用関係や、親族以外の人が事業を承継するときに気をつけたいポイントについて詳しく解説します。

この記事の結論

写真:男性

事業承継税制は後継者が先代経営者の親族でなくても適用可能です。

親族以外の人を後継者とする親族外承継は決して珍しいものではありませんが、親族外承継をする場合には、①先代経営者の親族との問題、②個人保証の引き継ぎ、③後継者の意識改革の3点に気をつける必要があります。特に①について、事業承継税制の適用を受けるためには議決権のある株式の過半数を後継者が贈与または相続によって取得することが必要な点に留意が必要です。

この点は、いったん話がこじれると解決が難しくなるので、先代経営者が存命であるうちに、先代経営者、先代経営者の親族、そして後継者でじっくり話し合い、全ての参加者が納得できる形が整ってから事業承継することを強くおすすめします。

事業承継税制とは

税制の概要と効果

事業承継税制とは、中小企業や個人事業の円滑な承継を目的とした税制です。

事業承継に際して自社株式や個人事業用資産(以下、これらの資産をまとめて「事業承継税制対象資産」といいます)を先代経営者から後継者へ贈与する場合は、贈与を受ける後継者に対して贈与税が課税されます。また、先代経営者の相続によって後継者が事業承継税制対象資産を取得した場合は、同じく後継者に対して相続税が課税されます。

ただ、事業承継を受ける後継者が必ずしも豊富な納税資金を持っているとは限りません。この税負担が障害で事業承継が円滑に進まず、結果として中小企業や個人事業者が「後継者不在」という理由で廃業に追い込まれることも多くありました。

そこで導入されたのが事業承継税制です。事業承継税制は中小企業者を対象にした法人版事業承継税制と、個人事業者を対象とした個人版事業承継税制があります。事業承継税制の適用を受けることによって、事業承継税制対象資産の取得によって後継者に課税される贈与税または相続税の納付が最大で全額猶予される効果があります

税制の適用要件

事業承継税制の適用要件は、①対象会社の要件、②後継者の要件、③先代経営者の要件に分類されます。具体的な解説は他の記事に譲りますが、この記事において重要なのは「先代経営者と後継者の間に親族関係が不要なこと」です。

適用期限

事業承継税制のうち、法人版事業承継税制の一般措置の適用期限はありません。一方、法人版事業承継税制のうち特例措置の適用期限は2027年(令和9年)12月31日までに行われた贈与または相続で、個人版事業承継税制の適用期限は2028年(令和10年)12月31日までに行われた贈与または相続です。

なお、法人版事業承継税制の特例措置については、令和4年度税制改正大綱において「適用期限については今後とも延長を行わない」と明記されました。法人版事業承継税制の特例措置は一般措置の不都合を大きく解消した措置ですので、ぜひ特例措置の適用期限内に法人版事業承継税制の適用を受けることをおすすめします。

出典:自由民主党ホームページ 令和4年度税制改正大綱 p.7

https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

また、法人版事業承継税制の特例措置の適用要件の一つに、「特例承継計画」という事業計画を期限までに都道府県庁に提出するという要件があります。この提出期限は現行法の下では2023年(令和5年)3月末ですが、令和4年度税制改正大綱によってこの期限を1年延長することが示されました。延長後の提出期限は2024年(令和6年)3月末です。

以上、事業承継税制の概要と効果、適用要件、及び適用期限を簡単に解説しました。次に、事業承継税制における親族要件の変遷について解説します。

事業承継税制改正の歴史

後継者は現経営者の親族に限定されていた

2009年度(平成21年度)に導入された当時の事業承継税制は法人版のみで、かつ後継者には「贈与者または被相続人の親族であること」という要件が付けられていました。ここでいう「親族」とは、民法725条にいう「親族」と同じで、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族を指します。

つまり、贈与者の甥や姪、贈与者の配偶者の兄弟姉妹などを後継者とする場合は事業承継税制の適用を受けることができる一方、血のつながりも婚姻による関係もない人を後継者とする場合は事業承継税制の適用を受けることができませんでした

平成25年度税制改正

導入当初の事業承継税制は後継者を親族に限定していましたが、実際の後継者は必ずしも親族であるとは限らず、むしろ親族以外の役員や社外の第三者というケースも多く見られました。

図:規模別・事業承継時期別の現経営者と先代経営者の関係

図の出典:2013年中小企業白書 第2-3-7図

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/h25/

後継者が親族に限定されていたことや、その他の面で使い勝手の悪さが目立っていた事業承継税制は、2013年度(平成25年度)税制改正によって大きな見直しがされました。この点、平成25年度税制改正大綱では、「非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制は、平成21年度の創設以来、当初想定していたほどには利用が進んでいない状況にある。このため、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う」と記載されています。

出典:平成25年度税制改正大綱 p.3

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

改正の具体的な内容には、手続きの簡素化(事前確認の廃止)、役員退任要件の緩和、そして後継者の「親族要件」の撤廃が含まれています。こうして、2015年(平成27年)1月1日以降に行われる贈与や相続については、親族以外の人が後継者となる場合でも事業承継税制の適用を受けることができるようになりました

以上、事業承継税制における親族要件の変遷について解説しました。最後に、親族以外の人が後継者となる場合に気をつけたいポイントについて解説します。

親族以外の人が後継者になる場合に気をつけたいポイント

3つのポイント

親族以外の人が後継者になり、かつ事業承継税制の適用を受ける場合に気をつけたいポイントは次の3点です。

①先代経営者の親族との問題
②個人保証の引き継ぎ
③後継者の意識改革

以下、それぞれのポイントについて解説します。

ポイント1 先代経営者の親族との問題

まずは、先代経営者の親族との問題です。具体的な問題としては、「事業が他人に渡ることへの抵抗感」と「財産が他人に渡ることへ抵抗感」の2点があります。

「事業が他人に渡ることへの抵抗感」について、特に事業を代々営んできたような家系の場合、いわゆる「家業」の支配権を他人へ渡すことに強い抵抗を示す親族がいるケースも多くあります。こうした親族が対象法人の株主であったり重要な取引先であったりする場合は、円滑な事業承継の妨げとなる可能性があるため、先代経営者が存命のうちに関係者でじっくり話し合うことを強くおすすめします。

また、「財産が他人に渡ることへ抵抗感」について、事業承継税制の適用を受けるためには、後継者が対象法人の株式(議決権を有するもの)の過半数を贈与または相続によって取得する必要があります。贈与または相続による取得には対価性がありませんから、先代経営者及びその親族から見ると財産が親族外へ流出することに他なりません。先代経営者は納得した上で贈与または相続をするでしょうが、先代経営者の親族が同じく納得するとは限らないところに親族外承継の難しさがあります。この点も、先代経営者が存命のうちに関係者でじっくり話し合うことを強くおすすめします。

ポイント2 個人保証の引き継ぎ

次は、個人保証(経営者保証)の引き継ぎの問題です。少し古いデータですが、2012年に行われた調査によると、親族以外に事業を引き継ぐ際の問題として最も多く挙がったのが借入金の個人保証の引き継ぎの問題でした。

図:規模別の親族以外に事業を引き継ぐ際の問題

図の出典:2013年中小企業白書 第2-3-13図

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/h25/html/b2_3_2_2.html

この点、近年では、経営者保証の引き継ぎが事業承継の障害となっていることを踏まえ、事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくため、次のような取り組みが実施されています

ž事業承継時の経営者保証解除の支援パッケージを公表(2019年)
ž事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(事業承継特別保証制度)を創設(2020年)

出典:2021年中小企業白書 p.685

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho/10Hakusyo_R3sesaku_web.pdf

事業承継特別保証制度は、法人と経営者の分離がなされていることや、返済緩和中でないことなどのいくつかの要件を満たせば適用を受けることができます。詳細は、中小企業庁の資料をご確認ください

参考:中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/200115kaijoshiryou02.pdf

ポイント3 後継者の意識改革

最後は、後継者の意識改革の問題です。先代経営者の親族であれば、「自分が後継者になる」という意識を持ってその会社へ入社することもあるでしょうが、親族でない人がこういった意識を持って入社するケースはほぼないと思われます。

従業員を後継者に指名する場合は、当該従業員の意識を改革し、近い将来経営者になる覚悟を持ってもらう必要があります。この意識改革を適切に行うことができれば会社は更に成長するでしょうが、意識改革が十分に行えないまま事業承継すると、「後継者が会社の経営者を辞任する」という事態を招きかねません。そうなると企業経営が混乱するため、事業承継の前にしっかりと後継者の意識改革を行う必要があります。

まとめ

以上、親族以外の人が後継者となる場合における事業承継税制の適用関係や、親族以外の人が事業を承継するときに気をつけたいポイントを解説しました。

後継者が親族以外であっても事業承継税制の適用を受けることは可能ですが、先代経営者の親族との関係、個人保証の引き継ぎ、そして後継者の意識改革にご留意ください。特に先代経営者の親族との関係については、円滑な事業承継がなされて会社が更に成長するためにも、先代経営者の存命中に関係者でじっくり話し合うことを強くおすすめします。