個人事業主の中には、事業の引継ぎについて考えているという方も少なくないでしょう。
中小企業の事業承継を贈与又は相続で行う場合、贈与税や相続税が重くのしかかるために、事業承継自体を断念してしまうというケースも少なくありません。
そこでこの問題に対する対策として、国は2008年から事業承継税制を開始しています。
そして2019年の税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。
そこでこの記事では個人版事業承継税制について、詳しく解説します。
個人版事業承継税制は、後継者不足で悩む中小企業の事業承継を円滑化し、地域経済を守るために、2008年度に成立した法人版事業承継税制が個人事業主に拡大されたものです。
個人版事業承継税制が適用されれば、2019年からの10年間に渡り、事業承継にかかわる贈与税・相続税が実質的に0円となります。
これは非常に強力な税制です。
まずは法人版事業承継税制の創設の流れから、見ていきましょう。
法人版事業承継税制については、2008年の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」成立と2009年度の税制改正によって導入された税制です。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」は「経営承継円滑化法」とも呼ばれています。
この法律は事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応などについての総合的支援策を講じるための法律です。
2008年に成立して以来、中小企業の事業活動を継続することを目指して、適用範囲を段々と広げてきました。
また2009年の税制改正により、非上場会社の株式を相続によって譲り受けた後継者がその会社を経営していく場合には、相続税の80%が納税猶予されることになりました。
また、先代経営者から株式を贈与によって譲り受けた後継者がその会社を経営していく場合のその株式に対する贈与税は全額納税猶予です。
その後後継者が死亡した場合、一定の要件を満たせば、納税が猶予されている相続税・贈与税は全額免除されます。
中小企業の事業承継を円滑化することで、経済基盤である中小企業の雇用が確保された結果、地域経済の活力を維持できるとして、当時の政府はこの税制を導入しました。
その後、法人版事業承継税制の要件は段階的に緩和されていきます。
2018年度には特別措置が導入され、2018年からの10年間に限り、制度の要件について大幅に緩和される流れになりました。
さらに、2019年度の税制改正によって、個人事業主についてもほぼ同様の、事業用資産にかかわる相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されたのです。
現状を放置すると、中小企業廃業の急増により2025年頃までの10年間で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があるという危機意識を政府が抱いていたことによります。
ここで改めて個人版事業承継税制の概要を見ておきましょう。
個人版事業承継税制では、その要件を満たし、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けると、「特定事業用資産」の継承の相続税・贈与税の納税が猶予されます。
さらに、後継者が事業を続けている間に贈与者が死亡した場合、一定の手続きを経れば猶予された税金が納税免除となります。
個人事業承継計画の策定・提出・確認が必要です。
受贈者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した「個人事業承継計画」を策定し、税理士事務所などの認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までで贈与を受ける前に、都道府県知事に提出して、その確認を受けます。
贈与の対象となる特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産です。
贈与の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
・土地(400㎡まで)
・建物(床面積が800㎡まで)
・減価償却資産(機械・器具備品・車両・船舶・構築物・無形償却資産(特許権等)・生物(乳用牛、果樹等)、その他一定の資産)
先代事業者だけでなく先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。
例えば、先代事業者が配偶者所有の土地の上に建物を建てて事業を行っている際のその土地などのことです。
・贈与者の要件
a.贈与者が先代事業者である場合
1.廃業届出書を提出していること、または贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
2.贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告により提出していること
b.贈与者が先代事業者以外の場合の要件
1.贈与の直前において先代事業者と生計を一にする親族であること
2.先代事業者の贈与後に特定事業用資産の贈与をしていること。「注」
「注」:先代事業者の贈与後、1年以内にされた贈与に限られます。
また、先代事業者の贈与前にされた先代事業者以外からの贈与には適用がありません。
・受贈者(後継者)の要件
1.贈与の日において20歳以上であること
2.都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること(贈与を受けた年の翌年1月15日までに申請を行う必要があります)
3.贈与の日まで引続き3年以上にわたり特定事業用資産にかかる事業に従事していたこと
4.贈与税の申告期限において開業届書を提出し、青色申告の承認を受けていること
5.特定事業用にかかる事業が不動産貸付業、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業などに該当しないこと
この制度を受けるためには、先代事業者等から特定事業用資産の全てを贈与により受ける必要があります。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。
申告とともに猶予される贈与税に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
贈与と同じく、個人事業承継計画の策定・提出・確認が必要です。
後継者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した、「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士事務所など)の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出して、その確認を受けます。
相続の対象となる特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産です。
相続の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
・土地(400㎡まで)
・建物(床面積が800㎡まで)
・減価償却資産(機械・器具備品・車両・船舶・構築物・無形償却資産(特許権等)・生物(乳用牛、果樹等)、その他一定の資産)
贈与と同じく、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。
・被相続人が先代事業者である場合の要件
相続開始の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告により提出していること
・被相続人が先代事業者以外の場合の要件
1.相続開始の直前において先代事業者と生計を一にする親族であること
2.先代事業者の相続後、1年以内に開始した相続にかかる被相続人であること
・相続人(後継者)の要件
1.都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
2.相続開始の直前において特定事業用資産にかかる事業に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます)
3.相続税の申告期限において開業届書を提出し、青色申告の承認を受けていること
4.特定事業用にかかる事業が不動産貸付業、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業などに該当しないこと
5.先代事業者等から相続により財産を取得した者が、特定事業用資産の土地について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内となります。
相続の申告とともに猶予される相続税に見合う担保を提供する必要があります。
申告後も事業を継続していれば、納税の猶予が継続される流れになります。
事業を廃止した場合、基本的には納税が必要ですが、やむを得ない理由がある場合や破産手続開始の決定があった場合は除外されます。
また資産管理事業又は性風俗関連特殊営業に該当した場合、特例受贈事業用資産に係る事業について、その年のその事業に係る事業所得の総収入金額がゼロとなった場合、青色申告の承認が取り消された場合には納税が必要です。
他にも、特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、納税が猶予されている贈与税の中で、その事業の用に供されなくなった部分に対応する贈与税と利子税を併せて納付します。
ただし、次の場合には納税猶予は継続されます。
① 特例受贈事業用資産を陳腐化等の事由により廃棄した場合において、税務署にその旨の書類等を提出したとき
② 特例受贈事業用資産を譲渡した場合において、その譲渡があった日から1年以内にその対価により新たな事業用資産を取得する見込みであることにつき税務署長の承認を受
けたとき(取得に充てられた対価に相当する部分に限ります。)
③ 特定申告期限の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資により全ての特例受贈事業用資産を移転した場合において、その移転につき税務署長の承認を受けたとき
「特定申告期限」とは、後継者の最初のこの制度の適用に係る贈与税の申告期限又は最初の「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続税の申告期限のいずれか早い日のことです。
災害等により申告期限の延長がされた場合には、その延長後の申告期限となります。
事業の用に供されなくなった部分以外の部分に対応する贈与税については、引き続き納税が猶予されます。
先代事業者が死亡した場合には、「免除届出書」と「免除申請書」の提出が必要です。
本制度適用後の事務手続きについて説明します。
個人版事業承継税制は適用後、3年に1度、税務署に対して報告を行う必要があります。
法人版の事業承継税制における報告手続きに比べて簡素な手続きです。
先述した通り、特例事業用資産等を事業の用に供さなくなった場合、原則として、その供さなくなった部分に対応する税額を納税する必要があります。
ただし、陳腐化等の理由で廃棄した場合で税務署長の承認を得たときは、その廃棄した部分も個人版事業承継税制の継続適用を受けることができます。
また、特例事業用資産等の買い替えの場合は、購入対価が売却時の金額を上回ったとき、言い換えると、売却によって手に入ったお金が手元に残らなかったときには納税の必要はありません。
逆に、売却金額が購入対価を上回ったとき、言い換えると、売却によって手に入ったお金が手元に残ったときには、その上回った部分の金額について、納税する必要があります。
個人版事業承継税制の適用については、以下の点に気を付けてください。
先代事業者は本税制の対象となる資産(複数の事業を営んでいる場合には、事業承継する事業に係る資産)を一括して贈与する必要があります。
そのため、機械は先代事業者が保有したまま、建物や土地等だけを贈与するといったことは認められていません。
贈与税の納税猶予制度の適用を受けた後に、その贈与者が亡くなった時には、その贈与された特例事業用資産等は、相続で取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
この場合には、贈与時の時価にて相続したとして相続税を計算します。
建物や機械等のような減価償却資産であっても、相続時の時価ではなく贈与時の時価で相続税の計算することになりますので、通常の場合に比べて、相続税の負担が重くなるケースも考えられます。
相続の発生時に、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満たす場合には、そのみなされた特例受贈事業用資産について「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。
土地や建物を後継者に贈与した場合、贈与税のほかに、登録免許税や不動産取得税といった税金が課されます。
これらの税負担も加味しての検討が必要です。
個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)とは選択適用です。
個人版事業承継税制は後継者だけが恩恵を受けられます。
一方、小規模宅地等の特例は後継者以外の相続人の相続税も安くすることができます。
そのため、後継者以外の相続人の同意も得た上で、個人版事業承継税制の適用を受けることが望ましいでしょう。
将来の「争族」回避のためには、この点が重要であるといえます。
後継者のみならず、他の相続人も含めてメリット・デメリット等を理解し、他の事業承継手法と比較検討し、意思決定するようにした方が良いでしょう。
個人版事業承継税制は適用期間が限られた税制です。
この税制は、2019年1月1日から2028年12月31日に贈与または相続等があった場合が対象です。
適用を受けるためには、2019年1月1日から2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けなければなりません。
個人版事業承継税制の適用する上で特に気を付けていただきたいのが、一定の要件を満たさなくなった場合は、猶予されていた税金と利子税を支払わなければならなくなることです。
手続きはとても複雑で、専門的な書類を多量に作成する必要があります。
この制度の利用には、専門的知識を持った人材でも膨大な時間がかかります。
また、制度ができて時間がそれほど経過していないため、制度に関する知見や注意点が、事例として共有化されていません。
事業承継税制は一定の事業者にとっては大きなメリットがありますが、非常に複雑で難しいです。
計画から実行までとても長期間になるため、制度の概要を把握したら、税理士に相談することをお勧めします。