新型コロナウイルス感染症の影響が日本経済に色濃く残る中、経営戦略の見直しに着手したり、見直しの検討を始めている企業は少なくないのではないでしょうか。
経営資源の有効活用や事業強化のため、組織再編を検討する企業も増加していることが想定されます。

組織再編において、譲渡対価は、基本的には、金銭で支払いますが、合併や株式交換等の場合は対価を買い手企業などの株式とするケースもあります。
通常、組織再編はその実行により、株主や売り手である個人や企業に所得税や法人税が課税されます。

しかし、対価を買い手企業等の株式とする場合には、税制適格要件を満たすと税金が課税されないケースがあります。
これは、どういった場合なのでしょうか。
この記事では、M&Aにおける組織再編税制とはどういったものなのか、税制適格要件の概要、メリットと注意点等について詳しく解説します。

是非、ご参考にしてください。


組織再編税制とは?

組織再編税制とは、組織再編行為に関わる課税関係について包括的に定めた税制度のことです。
平成13年度に導入されました。
一般に、資産を移転する際には、移転資産の譲渡損益に課税するのが原則です。

そのため、組織再編においても、原則としては、移転する資産・負債は時価評価され、課税されることとなります。

しかし合併や会社分割などを含むすべての組織再編において時価評価に伴う課税がなされた場合、多額の税金が発生し、課税が足かせとなって適切な組織再編行為が阻害される恐れがあります。

こういった問題に対応するために組織再編税制が設けられ、税制適格要件を満たす組織再編については、資産・負債を簿価で引き継ぎ、課税が生じないような措置が取られているのです。

この措置は、組織再編により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない、すなわち「移転資産に対する支配が再編成後も継続している」と認められる場合は、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べる、との考え方に基づいています。

組織再編の類型

ではここで組織再編の類型について説明しておきます。

合併

合併には、吸収合併と新設合併があります。

  • 吸収合併:会社が他の会社とする合併で、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもののこと(会社法第2条第27号)
  • 新設合併:二つ以上の会社がする合併で、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもののこと(会社法第2条第28号)

会社分割

会社分割には、吸収分割と新設分割があります。

  • 吸収分割:株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること(会社法第2条第29号)
  • 新設分割:一つ又は二つ以上の株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること(会社法第2条第30号)

株式交換

株式交換とは、株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式のこと)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることです(会社法第2条第31号)。

株式移転

株式移転とは、一つ又は二つ以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることです(会社法第2条第32号)。

スクイーズアウト

スクイーズアウトとは、個々の株主の個別の同意を得ることなく金銭を対価として株式を取得する方法のことです。

スピンオフ

スピンオフとは、自社内の特定の事業部門又は子会社を切り出し、独立させるものです。

独立した会社の株式は元の会社の株主に交付されます。

スピンオフは、自社内の特定の事業部門を切り出す場合は新設分割、子会社を切り出す場合はいわゆる現物配当により行います。

組織再編税制の適格要件

組織再編税制の際の適格要件として、具体的には、以下のものがあります。

金銭等不交付要件

完全支配関係がある会社間の組織再編で、親会社の株式以外の資産が対価として交付されないこと

支配関係継続要件

組織再編前に支配関係があり、組織再編後にも支配関係の継続が見込まれていること

按分型要件

対価となる株式が組織再編前の各株主の有する株式の数の割合に応じて交付されること

主要資産等引継要件

分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること

従業者引継要件

組織再編の対象となった会社(被合併法人等)の従業員の概ね80%以上に相当する数が、引き続き再編後の会社の業務に従事することが見込まれること

事業継続要件

組織再編の対象となった会社(被合併法人等)が営む主要な事業が、引き続き再編後の会社において営まれることが見込まれること

事業関連性要件

組織再編の当事者となる会社間で、主要な事業同士が相互に関連するものであること

事業規模要件

組織再編の当事者となる会社間の事業規模の差が概ね5倍以内であること
(事業規模の判定は、売上高・従業員数・資本金のいずれかの指標で5倍以内の要件を充たせばよい)

特定役員引継要件

組織再編の対象となる会社(被合併法人等)の特定役員(常務取締役以上)が再編後の会社の特定役員になる見込みであること

株式継続保有要件

組織再編において交付される株式について、組織再編の対象となる会社(被合併法人等)の支配株主に交付されるものの全部が当該支配株主により継続して保有されることが見込まれていること

完全支配関係継続要件

完全支配関係が継続することが見込まれること

非支配要件

スピンオフ前に他の者による支配関係がなく、スピンオフ後も他の者による支配関係がないことが見込まれていること

双方経営参画要件

合併法人と被合併法人双方の特定役員のうち最低1名が、それぞれ合併後の合併法人の特定役員になることが見込まれていること

税制適格要件の内容

税制適格要件は、組織再編を実施する会社間の資本関係に応じて異なります。
即ち、資本関係に応じて以下の3パターンに分けられ、各々異なる適格要件が定められています。

 ① 完全支配関係(持株比率が100%)

 ② 支配関係(持株比率が50%超100%未満)

 ③ 共同事業(持分割合が50%以下の法人間再編)

資本関係が薄くなるにつれて、適格要件のハードルが上がり、実務上、満たしづらくなります。

それでは、具体的に見ていきましょう。

①完全支配関係(持株比率が100%)における適格要件

完全支配関係における合併・株式交換・株式移転・会社分割のうち分社型分割が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と完全支配関係継続要件を満たす必要があります。

完全支配関係における会社分割のうち分割型分割が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と完全支配関係継続要件に加えて、按分型要件を満たす必要があります。

②支配関係(持株比率が50%超100%未満)における適格要件

持株比率が50%超100%未満における合併・株式交換・株式移転が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と支配関係継続要件と従業者引継要件と事業継続要件とを満たす必要があります。

持株比率が50%超100%未満におけるスクイーズアウトのうち吸収合併及び株式交換が適格組織再編とされるためには、支配関係継続要件と従業者引継要件と事業継続要件とを満たす必要があります(吸収合併と株式交換に限って、少数株主へ金銭の交付を行ったとしても金銭等不交付要件には抵触しません)。

持株比率が50%超100%未満における会社分割が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と支配関係継続要件と従業者引継要件と事業継続要件に加え、按分型要件と主要資産等引継要件とを満たす必要があります(分社型分割の場合は按分型要件を満たす必要はありません)。

③共同事業を行うための組織再編の適格要件

元々支配関係がない状態からの合併が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と従業者引継要件と事業継続要件と事業関連性要件と株式継続保有要件を満たした上で、事業規模要件、又は、双方経営参画要件のどちらかを満たす必要があります。

元々支配関係がない状態からの株式交換・株式移転が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と従業者引継要件と事業継続要件と事業関連性要件と株式継続保有要件と完全支配関係継続要件(株式交換完全親法人と株式交換完全子法人、もしくは株式移転完全親法人と株式移転完全子法人の関係)を満たした上で、事業規模要件、又は、特定役員引継要件のどちらかを満たす必要があります。

元々支配関係がない状態からの会社分割が適格組織再編とされるためには、金銭等不交付要件と従業者引継要件と事業継続要件と事業関連性要件と株式継続保有要件の他に、按分型要件(分割型分割のみ)と主要資産等引継要件を満たした上で、事業規模要件、又は、特定役員引継要件のどちらかを満たす必要があります。

スピンオフの適格要件

スピンオフのうち新設分割型分割が適格組織再編とされるためには、非支配要件と金銭等不交付要件と従業者引継要件と事業継続要件の他に、按分型要件と主要資産等引継要件を満たした上で、「分割会社の役員または分割事業に係る業務に従事している重要な使用人が1名以上分割承継法人の特定役員になることが見込まれていること」という要件を満たす必要があります。

また、スピンオフのうち株式分配もしくは吸収分割と株式分配を組み合わせたものが適格組織再編とされるためには、非支配要件、金銭等不交付要件、従業者引継要件、事業継続要件、按分型要件、特定役員引継要件を満たす必要があります。

なお、令和5年度税制改正で創設されたパーシャルスピンオフ税制においては、完全子会社を切り離すスピンオフのうち分離元法人(元親会社)に持分を一部(20%未満)残すスピンオフであっても、一定の要件を満たせば税制適格とされることになりました。パーシャルスピンオフが税制適格になるためには、非支配要件、事業継続要件、特定役員引継要件の他に、株式按分交付要件、パーシャルスピンオフ特有の従業者継続要件、事業再編計画認定要件を満たす必要があります(租税特別措置法第68条の2の2(認定株式分配に係る課税の特例)、租税特別措置法施行令第39条の34の3)。

「株式按分交付要件」とは、産業競争力強化法に基づく認定を受けた事業再編計画に従って行われる同法に基づく特定剰余金の配当であって、完全子法人株式の100分の80超が移転し、かつ、現物分配法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみが交付されるものを税制適格とする要件のことです。「完全子法人株式の100分の80超が移転」という点がポイントで、裏を返すと100分の20(20%)未満であれば、完全親法人は完全子法人株式を持ち続けたとしても他の要件を満たせば税制適格に該当します。

「パーシャルスピンオフ税制特有の従業者継続要件」とは、「おおむね100分の90以上の従業者が完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれること」という要件のことです。他の適格要件は100分の80ですが、パーシャルスピンオフ税制に限っては100分の90(90%)ですのでご注意ください。

また、「事業再編計画認定要件」とは、「2023年(令和5年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日までの間に、特定剰余金配当に係る関係事業者等(つまり完全子法人)が、経済産業大臣の定める要件を満たし、事業の成長発展が見込まれるものとして、事業再編計画の認定を受けていること」を意味します。「経済産業大臣の定める要件」とは、「完全子法人の主要な事業における事業活動が新事業活動であること」という要件と、次のいずれかの要件を満たすことをいいます(租税特別措置法施行令第39条の34の3、令和5年3月31日経済産業省告示第50号)。

  • 完全子法人の特定役員に対し、ストックオプションが付与されているまたは付与される見込みがあること
  • 完全子法人の主要な事業が、事業開始から10年以内であること
  • 完全子法人の主要な事業が、成長発展が見込まれることについて金融商品取引業者が確認したこと

「主要な事業」の判定について、経済産業省のQ&Aでは次のように説明しています。

主要な事業かどうかは、一義的には収入金額の多寡で判定すべきものであるとも考えられますが、業種・業態によっては収入金額は少なくとも多額な損益が生じる事業もあり得ますし、また、多数の従業者を抱える事業や装置産業のように大規模な製造設備を有する事業が主要な事業に該当する場合もあるものと考えられます。このため、これらの状況を総合的に勘案して主要な事業に当たるかどうか判定します。

出典:経済産業省 パーシャルスピンオフに関する税制措置 Q&A
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/2306spinoff_QA.pdf

パーシャルスピンオフ税制の詳細については、経済産業省の資料も合わせてご確認ください。

参考:経済産業省 パーシャルスピンオフ税制の概要
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/20240510_spinoff.pdf

組織再編税制における繰越欠損金の扱い

繰越欠損金とは、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を、翌年度以降における法人所得の計算で損金に算入できる制度です。
適格合併による組織再編成等では、繰越欠損金を承継できるケースがあります。
繰越欠損金を承継するには要件を満たさなければなりません。

完全支配関係又は支配関係がある適格合併のうち、支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していれば、原則として繰越欠損金を承継可能です。

支配関係の継続期間が不足しているならば、みなし共同事業要件を満たす場合であれば、繰越欠損金の承継が可能です。

みなし共同事業要件を満たすためには、次のAもしくはBいずれかの要件を満たす必要があります(法人税法施行令第112条第3項)。

【要件A】
次の要件をすべて満たすこと。

  • 事業関連性要件(法人税法施行令第112条第3項第1号)
  • 事業規模要件(同第2号)
  • 事業規模継続要件(被合併法人、合併法人)(同第3号及び第4号)

【要件B】
次の要件をすべて満たすこと。

  • 事業関連性要件(法人税法施行令第112条第3項第1号)
  • 特定役員引継要件

なお、「被合併法人の事業規模継続要件」は、被合併事業が被合併法人支配関係発生時からその適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、その被合併法人支配関係発生時とその適格合併の直前におけるその被合併事業の規模の割合がおおむね2倍を超えないこと。を意味し、「合併法人の事業規模継続要件」は、合併事業が合併法人支配関係発生時からその適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、その合併法人支配関係発生時とその適格合併の直前の時におけるその合併事業の規模の割合がおおむね2倍を超えないことをそれぞれ意味します。

⑤特定役員引継要件

組織再編税制の税制適格要件を満たすメリット

ここからは税制適格要件を満たした組織再編を行うメリットをご紹介します。

株主のメリット

株主が出資した金額よりも、株式の譲渡価額が高い場合は、譲渡価額から出資額を引いた差額から譲渡所得やみなし配当が発生し、通常は課税されます。
しかし、税制適格要件を満たした組織再編の場合、譲渡損益を繰り延べられることとなります。

資産を渡す法人のメリット

合併消滅法人や分割法人のように資産を合併吸収法人や分割承継法人に渡す側の法人の場合、原則としては、時価で資産を譲り渡した後に会社を清算したものとして取り扱われます。
しかし、税制適格要件を満たす場合、組織再編時に時価評価資産の時価評価課税は行われません。

資産を受け取る側のメリット

合併法人や分割承継法人などの資産を受け取る側の会社では、原則として、時価で資産を購入し、対価を支払ったとして取り扱われます。
しかし、税制適格要件を満たす場合には、簿価で資産を引き継いだとみなされます。

組織再編成にかかる否認規定

法人税法では、適格組織再編となる場合であっても、課税上の弊害を避けるため、繰越欠損金の承継などについて、個別的な否認規定を設けています。
さらに、組織再編成の形態や方法は、複雑かつ多様であり、資産の売買取引を組織再編成による資産の移転にするなど、租税回避の手段として濫用されるおそれがあるため、個別的な否認規定に加えて、組織再編成にかかる包括的な租税回避防止規定も設けられています。

まとめ

今回は組織再編税制およびその税制適格要件について詳しく説明しました。

組織再編税制は複雑な規定が多く、わずかな再編手順の違いで税務上の取扱いが大きく異なるケースがあります。
加えて、頻繁に税制改正がなされる分野であることにも留意が必要です。

適格・非適格の判定結果は、移転する資産・負債の評価方法と、それに伴う課税関係に影響を及ぼすことになりますが、それ以外にも、繰越欠損金の引継制限・使用制限といった、実務上、非常に重要な論点へも影響することに注意が必要です。

様々な法律が複雑に関係する組織再編ですが、税務的視点はスキームを考えるうえで、極めて重要な部分です。

今回の記事が皆様の組織再編税制への理解を深める一助となれば幸いです。