経営者の方の中には、「借入れの申込みをしたら公庫から電話がかかってきた!」という経験をお持ちの方も少なくないと思います。
通常、公庫と直接やりとりをするのは、融資の申込みや面談の時だけと思っている方も多いと思いますが、融資の内容について電話がくることもあります。そのため、その際にしっかりとした対応をしなければ、融資に不利となってしまう可能性もあります。
この記事では、日本政策金融公庫から電話がかかってくる理由とそれに対する対応の仕方について解説いたします。
日本政策金融公庫から連絡がくるケースには、「融資申込時に連絡がくる場合」と「融資を受けた後に連絡がくる場合」の2つがあります。
公庫から融資の申込み時に連絡がくるケースとしては、以下のようなものがあります。
①特別な指示が必要な時や面談日の調整
公庫への融資の申込みは、通常、「支店での直接の申込み」と「郵送による申込み」、「インターネットによる申込み」のいずれかの方法で行われます。
公庫では、審査の一環として創業融資を利用する場合やその他必要がある場合に面談を行いますが、申込時点では面談日が決まっていないため、この調整のため申込人に連絡をします。また、申込み後であっても、何らかの特別な指示や、準備が必要となる場合には電話で指示がされることがあります。
②コロナの影響等により、直接の面談ができない時
コロナが蔓延している一時期においては、感染防止のため来店しての申込みや面談ができず、申し込みは郵送かインターネットで、面談は電話でのヒアリングによって行われました。
その際には、電話で担当者が、現在の状況、融資の条件、金額の上限、この先の見通し、融資期間や利子などについて質問し、これらについて申込人が回答することで面談の代わりとしていました。
③提出した書類や申込みの内容について、確認等が必要な時
公庫の担当者から電話連絡がくる可能性がもっとも高いのが、この書類や内容の確認です。
公庫の融資では申込時には書類を預かるだけで、その際にはほとんど内容を確認しません。
書類等のチェックは、その後の正式な審査の時点で行われますが、この時に必要書類が不足していたり、記入内容に漏れがある場合には、その確認のため申込人へ電話をすることがあります。
このような書類の不足や内容の記入漏れがあると、その確認や補充ができるまで手続きが止まってしまうため、早く審査を終えたいのであれば、このような不足や不備のないようしっかり準備と確認をしておく必要があります。
⑤融資の意思があるかを確認するとき
融資の申込みをした後に、公庫から融資額についての連絡がくることがあります。
その内容は「申込みについて〇〇万円の融資ができる見込みですが、この金額で問題ないでしょうか?」というものですが、この連絡はすべてのケースでされるわけではなく、連絡がある場合とない場合があります。
どのような基準でそうなっているのかは不明ですが、公庫としてもせっかく用意した融資がムダになったり、その後の状況の変化で不要となってしまわないように、あらかじめ確認しているものと思われます。
公庫から連絡がくるケースとしては、融資の申込みに関するケースだけでなく、以下の理由で連絡がくることがあります。
①経営改善計画の作成等が必要なとき
公庫による融資後、貸出先の企業に業績の悪化や支払いの懸念が生じた場合には、今後の経営の改善について計画を提出するように求められることがあります。
また、計画の提出とまではいかないまでも、現在の経営の状況や今後の売上の見込み、課題の解消についてヒアリングが行われることもあります。
そのため、このような指示があった場合には、すぐに適切な対処をすることが重要となります。
②延滞などが続いているとき
日本政策金融公庫の融資について、延滞や未納が続いた場合には、公庫の担当者から直接、督促の連絡がくることがあります。
延滞について正式な手続きをする場合には督促状が送られてきますが、軽度の遅れのような場合には、担当者からの連絡という形で督促がされます。
しかし、この段階を過ぎてしまうと正式な処分等に移行してしまうため、この時点で担当者に相談し、リスケジュールなどの対策をとることが必要となります。
③融資のセールスのとき
日本政策金融公庫では融資のセールスを行わないとお考えの方も多いと思いますが、公庫でも通常の金融機関と同様、見込みのある企業に対して融資の営業を行っています。
一般的には、最近の状況などの話から入って、資金の希望がある場合には具体的な融資の話となりますが、このようなセールスは直接、企業に出向いて行われる他、電話で行われることもあります。
公庫の担当者からの連絡で聞かれることは、その内容により異なります。
書類の不足や記入漏れ等については、「〇日までに書類を送ってください。」や「新たに記入した用紙を送ってください。」となりますが、融資の面談に代わるヒアリングでは以下のような確認がされました。
①今の事業状況はどのような感じですか?
コロナの影響により〇月~〇月は、通常の月商の十分の一まで落ち込みました。しかし、その後の〇月からは新規取引先が開拓できたことから、やや持ち直した状況となっています、今後については新たに取り扱いを始めた商品の動向次第となりますが、比較的出だしがよいことから前月比で8%程度の売り上げ増加を見込んでいます。
②資金的には、どのような感じですか?
売上の落ち込みの最も厳しい時期には、国の助成金を受給することで何とか家賃と従業員給与の支払いができましたが、売上げ回復に伴って助成金が支給されなくなる可能性があり、その後の資金繰りのめどがつかない状況となっています。
③今後何か新しい取り組みは?
今後については新商品の売れ行きがどうなるかで見込みが変わりますが、外出制限による巣ごもり需要に期待して、通信販売部門に力を入れていきたいと考えています。また、それに伴い、従業員の一部削減や商談をZOOMで行うなどによる経費削減を計画しています。
電話で面談やヒアリングをする場合の時間は約20分程度となります。
しかし、内容について問題がある場合や詳細な説明が必要な場合には、さらに時間がかかったり、改めて確認の連絡がされることもあります。
なお、電話連絡があった場合には、できるだけその場で対応するのが基本となります。
しかし、以下のようなケースについては、その場で詳細を正しく伝えるのが難しいため、ますは電話で概略を伝え、具体的な内容については資料を送付する等の対応をした方が間違いがなく、融資の審査をする側の負担も少なくなります。
・詳細な事業計画書や経営改善計画書の内容
・これまでの経緯や今後の見込みもしくは試算表
・資金繰り予定表
・設備の見積書やカタログ
公庫から何らかの指示や準備について電話連絡があった場合には、間違いや聞き漏れがないようにできるだけメモを取るようにしましょう。
また、事業計画書や経営改善計画書等の資料の提出を求められた場合には、あらかじめ以下の点について確認しておけば、その後の計画の作成をスムーズに進めることができます。
・いつまでに提出するのか?
・どんな内容を記載すればよいのか?
・定型の用紙はあるのか?どこで手に入るのか?
・これを提出することで、どんなメリットが得られるのか?(返済額の見直しや追加融資の可能性など)
なお、最近では日本政策金融公庫と名乗る団体や会社が電話やメールを使って利用口座や預金の内容の情報を聞き出そうとしたり、架空の融資の話を持ち掛けたりするケースが増えています。そのため、担当者名や支店名を名乗らない電話、すぐにでも融資が受けられるといった電話には注意してください。
※日本政策金融公庫では、電話やメールで口座の情報を聞き出したり、すぐに融資ができるような話をすることは絶対にありません。
一般的な日本政策金融公庫の創業融資は、以下のような流れとスケジュールで行われます。
この流れを理解していれば、どのようときに連絡がくる可能性があるかがわかるので、慌てずに対応することができます。
とくに創業融資は、通常の融資よりも時間がかかり、必要書類の漏れ等も起こりやすいため、事前に流れを把握して無駄なやりとりがないように準備しましょう。
①事前相談 ※必要に応じて
②融資申込証やその他の必要書類の準備
③融資の申込み
④面接・面談(申し込みから1〜2週間)←電話連絡の可能性あり
⑤融資審査の結果や融資額の連絡(面談から1〜2週間)←電話連絡の可能性あり
⑥融資契約手続き(結果の通知から5~10日程度)
⑦口座への金の入金(契約手続きから1週間~10日)
創業融資の場合、申し込みから入金までトータルでかかる時間は約1~1.5ヶ月ですが、代表者以外の保証人が必要となる場合や、土地・建物の担保を提供する場合には、さらに2週間程度の時間が必要となります。
しかし、過去に公庫で融資を受けている場合は、期間が大幅に短縮され、申込み~入金までが約2~3週間で行われます。
①事前相談
融資の申込み自体は郵送やインターネットで行うことも可能ですが、これらはあくまでも資料がきちんと準備できていることが前提となります。
したがって、申し込みの要件について理解できないことがある場合や記入する内容・必要書類に自信がない場合には、はじめに電話や窓口で相談することをおすすめします。
とくに創業融資は申し込みのための要件が多く、その内容も初めての方にはわかりづらいものとなっているため注意してください。
たとえば、新創業融資制度の申込みでは、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」が条件となっていますが、「何が自己資金にあたるのか?」や「創業資金総額とは何を指すのか?」ということがわかっていないと、実は要件を満たせていなかったという可能性も生じます。
したがって、融資申込の条件などを正確に理解できていないような場合には、事前に確認して必要な要件を満たしているかを確認しましょう。
②融資申込証やその他の必要書類の準備
融資申込書やその他の必要書類を準備します。
申込証は公庫のホームページからダウンロードできるので、必ず指定の用紙を使って漏れがないように記入してください。記入例もダウンロードできるので、あわせて参照してください。
③融資の申込み
融資の申し込みは郵便やインターネットでも可能ですが、公庫では土日・祝日は業務を行っていません。また、時期によっては、担当者が交代で夏季・冬季休暇を取るため、その分処理が遅くなることがあります。
したがって手続きを急ぎたい場合には、これらの時期を外し、平日に書類が届くようにするか、もしくは直接、支店へ持ち込んで提出するのがおすすめです。
日本政策金融公庫に融資の申込みをした後には、担当者から電話または文書で面談日程や場所について連絡があります。通常、面談日時は連絡のあった日より1週間から10日以内に指定されることが多いですが、その日程がすでに埋まっていたり、都合の悪い場合には、他の日時に変更してもらうことができます。
また、この連絡の際には、面談時に持参する必要書類についての指示がありますので、その内容に不明な点やわからないことがある場合には、準備をする前に確認しておきましょう。
④担当者との面談
日時が確定できたら指定の場所で面談を行います。
面談の場所は、金融機関で行われる場合の他、現地確認のため申請者の事務所を使って行われることもあります。
面談時には1~2人の担当官が同席しますが、あらかじめ公庫の了解を得ておけばこちら側からも経理担当者や税理士などを参加させることができます。
※ただし、信用保証協会の融資では、原則、代表者本人以外の方の同席は認められません。
面談にかかる時間は、通常30分〜40分程度ですが、内容に問題がある場合や、事業プランが複雑な場合などでは1時間以上の時間をかけて行われることもあります。
とくに自己資金の出所に問題や不審な点がある場合には、かなり深堀して確認されるので、しっかりと答えられるようにしておきましょう。
⑤融資審査の結果や融資額の連絡
融資の審査が終わったら、申請人にその結果の通知がされますが、この通知は書類により行われるのが一般的です。
しかし、ケースによっては、通知の前に「融資額を承諾するかどうか?」について、確認の電話がされることもあります。
⑥融資契約手続き
融資の決定がされた後は、公庫の支店で融資契約手続き(規制消費貸借契約)を行います。
この際には、捺印のための印鑑を用意しましょう。
なお、コロナの感染の状況によっては、契約手続きは書類の郵送により行われることもあります。
⑦口座への金の入金(融資の実行)
契約手続きが完了してから1週間~10日程度で、指定した金融機関の口座に融資の資金が入金されます。
なお、日本政策金融公庫は融資をするだけの機関であり、ここで口座を作ることはできないため、入金用の口座を別途、用意する必要があります。
⑧融資完了後の手続き
融資が実行された後は、基本的に公庫とやりとりをすることはありません。
中には、「申し込んだ設備の有無を確認されるのではないか?」や「融資の使い道について調べられるのではないか?」と心配される方もいますが、正常に返済をしている間はこのようなチェックがされることはありません。
ただし、経営の状況が悪い場合には、決算書や試算表の提出を求められることがあります。
面談のときに持参する書類や資料については、あらかじめ公庫から指示がされますが、その際に必要となる資料としては、以下のようなものがあります。
〇通帳
自己資金の入った通帳を用意します。法人の場合には、法人口座の通帳と自己資金を貯めた代表者個人の通帳の両方を用意した方がよいでしょう。なお、通帳は原則、原本を用意する必要がありますが、ネット口座の場合にはデータを印刷したものとなります。また、公共料金の引き落としがされている口座が別にある場合には、その通帳もあわせて提出します。
〇事業計画書
事業計画書については、申し込みの時に提出するケースと、面談時に持参するケースの両方がありますので、具体的には担当者の指示に従ってください。なお、いずれの場合でも、念のため、事業計画書は持参することをおすすめします。
〇身分証明書
代表者の身分を証明する資料として、運転免許証等の顔写真付きのものを用意します。
写真付きの身分証明書がない場合には、健康保険証と公共料金の支払いの控えなどの複数の資料を提出します。
〇法人の登記事項全部証明書
法人の場合には、その法人の登記事項全部証明書を用意します。
なお、この時に用意するのは登記事項全部証明書であり、要約書ではないので注意してください。
〇不動産の賃貸契約書
テナントを借りて営業をする場合には、そのテナントに関する賃貸契約書の写しを用意します。なお、この場合の賃貸契約書は、利用目的が「店舗」または「住居兼店舗」となっている必要があり、これが単に「住居」となっている場合には融資の対象とならないことがあります。
また、現在、賃貸している自宅を事務所として利用する場合も、その場所の賃貸契約書が必要となります。
〇給与の支払明細書
これまでサラリーマンだった方については、給与の支払明細書の提出を求められることがあります。
〇家賃や公共料金の支払いを証明する資料
家賃や公共料金の支払いを証明する資料として、これらの引き落しの記録がされている通帳の他、家賃の支払帳や公共料金の支払いの控えが必要となります。
〇納税証明書
一般的な融資の申込みにおいては、公庫が指定する納税証明書や固定資産税の納付証明書(持ち家の場合)が必要となります。
〇住宅ローンやその他借入れの返済表
住宅ローンやその他の借入れがある場合には、残債の確認のため、これまでの支払額や今後の支払予定額の記載された明細書を提出します。
〇許可書等のコピー
何らかの許可や届出をして営業をする必要がある場合には、その許可証や届出のコピーを提出します。ただし、面談の時点でまだ許可書等が取得できていない場合には、「〇年〇月〇日許可申請済み」と報告すれば問題ありません。
面談の際の必要書類としては以上が一般的なものとなりますが、具体的な内容は個別に異なります。また、資料の漏れや持参忘れなどがあると、融資の審査が遅くなるだけでなく、連絡がくる頻度も増えるため、しっかりと余裕をもって準備しましょう。
日本政策金融公庫の融資について、たびたび延滞した場合や一定期間以上未払いとなった場合には、公庫の担当者から督促の連絡が来ます。
ここでは、そのまま支払いをしない場合の公庫の対応と、どのようにすればよいかについてご説明します。
①電話での督促
2~3ヶ月以上、融資の返済がされない場合には、公庫の担当者から電話で支払いの督促が行われます。
このときには、すぐに払えないにもかかわらず「すぐに支払います」などのいい加減な約束をしてしまうと、その後実際に支払いができなかったときに担当者の印象を非常に悪くししまいます。そのため、もし、すぐに支払えない事情があるときには、正直に打ち明けて公庫の協力を求めるようにしましょう。
②督促状の送付
電話による督促があった後も引き続き支払いができない場合には、公庫から督促状が送られてきます。
また、通常2~3ヶ月以上の延滞をした場合には、その旨が事故情報として提携先の信用情報登録機関に登録されます。さらに、督促状に記載された期限まで支払いがない場合には、それ以降の期間について年14%の延滞利息が発生することとなります。
③期限の利益の喪失・債権回収会社への回収の依頼
督促状が送られてきたにも関わらず、そのまま延滞を続けた場合には、期限の利益を喪失します。期限の利益とは、決められた期限の間は一定の分割した金額だけを支払えばよいという権利です。
そのため、期限の利益を失った場合は、残債を一括で返済する義務が生じます。
また、このとき債権の管理が提携先の債権回収会社に移されるため、以降についてはこの会社と返済についてやり取りすることとなります。
④保証人への請求や強制執行手続き
債権回収会社に債権の管理が移った後も返済ができない場合は、保証人がいる場合には保証人への請求が行われます。また、担保に入れている土地や建物がある場合には、裁判手続きを経たうえで、それらに対して強制執行手続きが行われます。
経営の悪化等により、支払いができない状況が見込まれる場合には、早めに「リスケジュール」の相談をしましょう。リスケジュールとは、資金繰りの悪化などにより、金融機関へ約束した額の返済ができなくなった場合に、条件を変更して返済額を少なくすることといいます。
リスケジュールをすることにより、支払いが可能な金額まで元金の支払いを少なくすることができるだけでなく、減額した返済であっても、延滞の扱いとならないというメリットがあります。
現在では、申し出をすればほぼ100%リスケジュールを認めてもらうことができるため、公庫の担当者から連絡が来た時点で、相談に乗ってもらうことをおすすめします。
日本政策金融公庫へ融資の申込みをした時や、融資を受けた後には、担当者から電話で連絡がくることがあります。
その多くは、面談日程の確認、書類の不足や記入内容の漏れに関するものですが、この時にしっかりと対応をしないと、融資手続きが進まなくなってしまいます。
また、経営状況が悪い場合には、経営改善計画書の提出や、延滞の連絡などがされる場合もありますが、これを放置しておくとその後の借入れに悪影響となったり、期限の利益の喪失につながる可能性があります。
したがって、公庫から電話連絡がかかってきたときには、メモを取るなどして要件を確認し、わからないことはすぐに聞くなどして、しっかりと対応するようにしましょう。