令和5年10月1日から開始されるインボイス制度。この制度の開始がされることは、既に多くの方がご存知でしょう。
インボイス制度は売り手側、買い手側、双方に影響があり、多くの事業者がこれに対応するための準備が必要です。
検討や準備に不足は無いか、いまいちど確認をしてみましょう。
インボイス制度とは、令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式のことであり、消費税の仕入税額控除方式として採用がされます。
消費税の課税事業者は預かった消費税と支払った消費税の差額を納付する必要がありますが、この支払った消費税の額として認められるものは、インボイス制度の導入により、受け取った領収書や請求書のうち、適格請求書(インボイス)に記載されている消費税額のみとなります。
これまでの商取引の証拠として用いていた領収書や請求書では、インボイス制度に対応をすることが出来ません。
よって、売り手側、買い手側がインボイス制度に対応をするための準備が必要となります。
まずは、売り手側、つまりこれまで領収書や請求書を発行していた事業者が、どのように適格請求書を発行すべきかについてご紹介致します。
適格請求書を発行することが出来る事業者は、適格請求書発行事業者に限られます。よって、多くの事業者が適格請求書発行事業者への登録手続きを行う必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、税務署長に申請書を提出する必要があります。これを適格請求書発行事業者登録制度といいます。また、課税事業者でなければ、登録を受けることは出来ません。
登録申請書は令和3年10月1日から提出可能であり、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を開始したい場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
提出された登録申請書は税務署にて審査が行われた後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行われ、登録を受けた事業者に対して登録番号が通知されます。
この登録番号は適格請求書の記載に必要な番号であり、事業者ごとに番号が付されます。この番号を記載しないと適格請求書の記載事項を満たしておらず、適格請求書として認められないため、適格請求書を交付するにあたり、適格請求書発行事業者の登録は事前に必要な手続きです。
適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限りは、消費税の申告及び納付が必要です。
適格請求書の発行を行うこと、それに伴い適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者の任意です、
取引の相手方が消費者、免税事業者や簡易課税制度を選択している課税事業者である場合等は、取引先が適格請求書を必要としないため、取引の相手方が限定されている事業者は、適格請求書の発行及び適格請求書発行事業者の登録は必要ありません。
適格請求書発行事業者には、原則として下記に挙げる義務が課されます。
① 適格請求書の交付
・・取引相手に交付を求められた際に適格請求書を交付することが必要です。適格請求書に記載すべき内容は下記でご紹介致しますが、書式は定められていません。
② 適格返還請求書の交付
・・売上に係る対価の返還等を行う場合に適格返還請求書を交付することが必要です。例えば、前月の売上に係る値引きについて、当月の売上から差し引いて相手方に請求する場合、前月の売上に係る適格返還請求書と当月の売上に係る適格請求書を交付しなくてはなりません。
③ 修正した適格請求書の交付
・・交付した適格請求書に誤りがあった場合に修正した適格請求書を交付することが必要です。修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する、修正した箇所のみを明示した書類を交付する等の方法が考えられます。
④ 写しの保存
・・交付した適格請求書の写しを保存することが必要です。その保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。
交付した適格請求書の写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その時効が確認出来る適度の記載がされている一覧表や明細表等でも差し支えありません。
適格請求書発行事業者は、買い手側の求めに応じて、下記の内容を記載した書類を買い手側に交付及び写しの保存が義務付けられています。内容に偽りがあるものを交付した場合、適格請求書発行事業者以外が適格請求書と誤認されるような請求書を交付した場合は、罰則が設けられています。
また適格請求書は書面のみならず電磁的記録により提供する方法が認められています。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
④ 税率ごとに合計した税抜又は税込対価の額及び税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
適格請求書発行事業者が買い手側から求められても、不特定多数の買い手に販売等を行う小売業、飲食業、タクシー業などは、記載内容を簡易なものにした適格簡易請求書の交付が認められています。
適格簡易請求書の記載事項は、下記の内容です。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
④ 税率ごとに合計した税抜又は税込対価の額及び税率
⑤ 消費税額等
適格請求書を交付することが困難な場合は、適格請求書の交付義務が免除されます。交付義務が免除される、交付することが困難な場合とは、下記のような場合が該当します。
①公共交通機関である船舶、バス、鉄道による3万円未満の旅客の運送
②出荷者から委託を受けた受託者が卸売りの業務として行う、卸売市場において行う生鮮食品等の売買
③無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行う、生産者が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等に委託して行う農林水産物の売買
④自動販売機により行われる課税資産の3万円未満の売買
⑤郵便ポストに差し出された郵便切手を対価とする郵便サービス
業務を委託する事業者が媒介又は取次に係る業務を行う者を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することが出来ます。
次に、買い手側、つまりこれまで領収書や請求書を受け取っていた事業者が、どのように適格請求書を受取り、会計処理を行うべきかについてご紹介致します。
適格請求書保存方式の導入が行われると、従来の領収書や請求書等では仕入税額控除の対象となりません。
同額の仕入に対して、適格請求書が交付される場合と、従来の領収書や請求書等が交付される場合とでは、従来の領収書や請求書等が交付される場合の方が、納付すべき消費税額が増加します。
適格請求書の記載事項を満たさない請求書等では仕入税額控除が出来ないため、買い手は売り手が交付する請求書等を確認する必要があります。特に売り手が適格請求書発行事業者であるかは必ず確認をし、その取引が仕入税額控除に該当するか確認をしてから記帳を行います。
取引が仕入税額控除に該当する従来の要件は、帳簿と領収書や請求書等の保存のうえ、帳簿には課税仕入の相手方の氏名又は名称、課税仕入を行った年月日、課税仕入に係る取引内容、支払金額を記載する必要があります。
適格請求書保存方式が導入された際も帳簿と請求書等の保存は同様に必要であり、具体的な要件は下記の通りです。
①帳簿の記載事項
・課税仕入の相手方の氏名又は名称
・課税仕入を行った年月日
・課税仕入れに係る取引内容(軽減税率の対象品目についてはその旨)
・課税仕入に係る支払金額
②請求書等の範囲
・適格請求書又は適格簡易請求書
・適格請求書の記載事項が記載され、相手方の確認を受けた仕入明細書等
・卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食品等の購入、農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の購入について、受託者から交付を受ける一定の書類
・上記の書類に係る電磁的記録
原則は帳簿と請求書等の保存が必要ですが、下記の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
・適格請求書の交付義務が免除される取引
・適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
・古物営業、質屋、宅地宅建取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を購入する取引
令和5年10月1日以降の預かった消費税である売上税額及び支払った消費税である仕入税額の計算は、積上げ計算と割戻し計算のいずれかを選択することが出来ます。
積上げ計算とは、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げる方法であり、割戻し計算とは、適用税率毎の取引総額を割り戻して計算する方法です。売上税額に積上げ計算を採用する場合には、仕入税額も積上げ計算を選択する必要があることと、売上税額について積上げ計算を選択出来るのは適格請求書発行事業者のみであることに注意が必要です。
令和元年10月1日から軽減税率制度が導入されることにより、消費税額が8%の取引と10%の取引とを区別して記載する必要があります。それに加えて適格請求書保存方式の導入により、その取引が適格請求書発行事業者とのものであるか、もしくは適格請求書発行事業者ではない免税事業者とのものであるかを区別する必要もあります。
区別の方法としては、税率や適格請求書発行事業者であるかの違いにより、摘要欄に※や★などのマークを付して記帳を行う、帳簿様式を変更し税率や適格請求書発行事業者であるかの欄を設ける、会計ソフトのアップデート仕様に従う等の方法が考えられます。
記帳の方法の変更と同時に、請求書の保存方法も税率毎や取引が適格請求書発行事業者とのものと、免税事業者とのもので分ける、等と帳簿内容と照合のし易い方法に変更をすることも考えらえます。
適格請求書の要件を満たさない請求書では仕入税額控除に該当することが出来ないことから、適格請求書を発行することの出来ない免税事業者等からの仕入や購入は仕入税額控除として計算をすることが出来なくなります。
しかし買い手側が免税事業者等と令和5年にいきなり取引を停止することや、売り手側の免税事業者が取引市場においていきなり廃除されることの無いよう、仕入税額控除には段階的に算入することが出来なくなるように定められています。
この経過措置の条件は令和元年10月から利用が開始される区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されていることが必要です。
その期間と割合は下記の通りです。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで…仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで…仕入税額相当額の50%
簡易課税制度を選択している課税事業者は、課税仕入等に係る消費税額は課税売上等に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算出します。
そのため、実額による仕入税額の計算や課税仕入等に係る適格請求書の保存等が不要となり、事務負担の軽減を図ることが出来ます。
簡易課税制度を選択出来る事業者は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則として適用を受ける課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出している事業者です。
ただし免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することが出来ます。
上記のように、インボイス制度は、売り手側、買い手側の双方に影響のある制度であり、多くの事業者の事務負担が増加することが予想されています。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日までに、制度内容の確認や事業者の対応方法等を充分に検討し準備をしていく必要があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。