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コラム

資産管理会社でも事業承継税制の適用は受けられる?

導入

この記事は、資産管理会社の株式を後継者へ贈与することを検討している経営者の方や、「資産管理会社では事業承継税制の適用を受けることができないと聞いたが本当か?」という疑問をお持ちの方に向けて、資産管理会社でも事業承継税制の適用を受けることができるかどうかと、適用を受けるにあたっての留意点を解説します。

この記事の結論

資産管理会社でも事業承継税制の適用を受けることは可能です。ただし、資産管理会社で事業承継税制の適用を受けようとする場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 形式基準に該当しないことで事業承継税制の適用を受ける場合は、その状態を継続する必要があること(一時的に該当してしまう場合の特例措置あり)
  • 事業継続要件を満たすことで事業承継税制の適用を受ける場合は、事業継続要件を満たさなくなると納税猶予が取り消されること(一時的に該当してしまう場合であっても特例措置なし)


事業承継税制と資産管理会社

事業承継税制とは

事業承継税制とは、企業のオーナー社長が保有している自社株式、または個人事業主が保有している事業用資産について、事業の後継者が贈与または相続によってこれらの資産を受け取った際に一定の条件の下で贈与税または相続税の納付の猶予を受けることができる制度のことです。

個人の有する資産を贈与または相続によって取得したときは、原則としてその財産を取得した人に対して贈与税または相続税がかかります。このことは、親族間の贈与(たとえば親から子供への贈与)であっても、あるいは事業承継を目的とした贈与(たとえば先代経営者の引退に伴って後継者に自社株式を贈与する行為)であっても同じです。

ただ、この原則に従うと、事業の後継者が事業用資産の贈与や相続を受ける際に、贈与税や相続税を原則として現金一括で納付する必要が生じます。事業の後継者となるような世代の人が多額の余剰資金を持っているケースは稀であることから、事業の後継者となる意思はあっても、納税負担が理由で後継者となることを諦めるという事象が特に中小企業や個人事業で発生していました。

こうした現状を踏まえ、税負担を理由とした後継者不在による倒産や廃業を防ぐために導入されたのが「事業承継税制」です。事業承継税制の適用を受けることができれば、事業の後継者が事業用資産の贈与や相続を受ける際に、贈与税や相続税を現金一括で納付する必要がなくなります。そのため、手元に現金がなくても先代経営者から事業承継を受けることが可能になります。

次に、事業承継税制の種類と、資産管理会社の定義について解説します。

事業承継税制の種類

事業承継税制には、法人版と個人版の二種類があり、更に法人版には「特例措置」と「一般措置」があります。法人版事業承継税制は事業承継を目的とした非上場会社株式の贈与・相続について、個人版事業承継税制は事業承継を目的とした個人事業用資産の贈与・相続について、それぞれ適用されます。

資産管理会社の株式を贈与・相続する場合においては法人版事業承継税制が適用されるため、以下では法人版事業承継税制に絞って解説を行います。

資産管理会社とは

「資産管理会社」とは、不動産や有価証券といった資産の管理を目的として設立する会社を意味します。資産管理会社を設立することにより、資産の管理がしやすくなる、相続発生時の相続人の手続きが簡単になる、節税につながる可能性がある、といったメリットを得ることができます。

事業承継税制は、「税負担が理由で後継者が現れない→企業が倒産して従業員を解雇せざるを得ない→地域経済の雇用が減少して地域経済の地盤沈下が進む」ことを避けるための税制であることから、この目的を逸脱した税制の利用(たとえば富裕層が節税するための利用)を排除するため、資産管理会社を原則として税制適用対象外としています。

事業承継税制における資産管理会社とは、資産保有型会社または資産運用型会社のいずれかに該当する会社です。「資産保有型会社」は会社の総資産の70%以上を現金、有価証券、自社利用していない不動産といった資産が占める会社を、「資産運用型会社」は会社の収入の75%以上を配当や受取賃料が占める会社をそれぞれ意味します。

ただし、このような形式的基準(以下、「形式基準」といいます)のみだと、たとえば不動産賃貸会社や、判定日においてたまたま現金が増えてしまった会社など、きちんとした事業実態があり地域雇用の確保にも貢献している会社まで事業承継税制の対象外となってしまいます。そのため、形式基準では資産管理会社に該当したとしても、事業実態があると認められるための要件(以下、「事業実態要件」といいます)を満たせば、資産管理会社とはみなされず、その他の要件を満たせば事業承継税制の適用を受けることができるルールが用意されています。以下では、各要件の詳細について解説します。

資産管理会社は事業承継税制の適用対象?

事業承継税制の適用対象は?

事業承継税制の適用を受けるためには、会社の要件、後継者の要件、先代経営者の要件をそれぞれ満たす必要があります。このうち会社の要件として、「上場会社でないこと」、「中小企業者であること」「風俗営業者でないこと」の他に、「資産管理会社でないこと」があります。ただし、資産管理会社に該当する場合であっても、事業実態要件を満たす場合は事業承継税制の適用を受けることができます。

事業実態要件について解説する前に、まずは事業承継税制における「資産管理会社」に該当するか否かの要件(形式基準)を説明します。

事業承継税制の適用判定(形式基準)

事業承継税制における「資産保有型会社」もしくは「資産運用型会社」の定義は下表のとおりです(以下、租税特別措置法を「措置法」と、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律を「円滑化法」と略します)。

分類定義
資産保有型会社
(措置法第70条の7第3項第8号)
認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となる会社をいう。

イ その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
ロ その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であって財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
ハ その日以前5年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
資産運用型会社(同第9号)認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となる会社をいう。

まずは資産保有型会社について、配当等を無視してざっくり説明すると、対象の非上場会社の総資産の70%以上が「特定資産」である場合は資産保有型会社に該当します。「特定資産」とは次の資産を意味します(措置法施行規則第23条の9第15項、円滑化法施行規則第1条第17項第2号イからホ)。

  • 有価証券
  • 当該会社が現に自ら使用していない不動産
  • ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(販売用は除く)
  • 絵画、彫刻、工芸品、貴金属及び宝石(販売用は除く)
  • 現金、預貯金、及び先代経営者・後継者等に対する貸付金・未収金など

たとえば、非上場会社の総資産として貸借対照表に計上されている価額が1,000万円でうち有価証券が750万円のときは、資産保有型会社に該当します。特定資産の詳しい意義は中小企業庁のパンフレットをご参照ください。

参考:中小企業庁パンフレット

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_7.pdf

次に、資産運用型会社について、対象の非上場会社の総収入額のうち特定資産の運用による収入が75%以上であるときは資産運用型会社に該当します。たとえば、非上場会社の年間収入額が1,000万円で、うち保有する有価証券から得た配当金の額が800万円のときは、資産運用型会社に該当します。

資産管理会社への当てはめ

以上、形式基準とその当てはめについて解説しました。形式基準を満たす場合は事業承継税制における「資産管理会社」に該当して、原則として事業承継税制の適用対象外となりますが、次に説明する「事業実態要件」を満たせば、資産管理会社に該当したとしても事業承継税制の適用を受けることができます。以下、事業実態要件について説明します。

事業実態要件とは

次のすべての要件を満たした場合は、形式基準では資産管理会社に該当したとしても、円滑化法及び事業承継税制の適用においては資産管理会社に該当しないものとみなされます(円滑化法施行規則第6条第2項)。そのため、事業実態要件をすべて満たせば、事業承継税制の適用対象となります。

要件内容
要件1常時使用する従業員のうち親族・後継者以外の人の数が5人以上であること
要件2事務所、店舗、⼯場その他これらに類するものを所有または賃借していること
要件3以下のいずれかの業務を贈与または相続の過去3年間継続して営んでいたこと
  • 商品の販売、資産の貸付、サービスの提供、研究開発など
  • 事業用資産の所有またな賃貸
  • 上記のいずれかに類するもの

たとえば、非上場会社の総資産として貸借対照表に計上されている価額が1億円でうち有価証券が7,500万円の会社は資産保有型会社に該当しますが、この会社であっても、2000年から自社所有の店舗でケーキ屋を営んでおり、親族・後継者を除く従業員数が7人いる場合は事業実態要件を満たすため、事業承継税制の適用を受けることができます。

一方、設立して3年を経過しない会社の場合は「過去3年間継続して」の要件を満たさないため、その他の要件をクリアしたとしても事業実態要件を満たすことができないのでご注意ください。

留意点及び一時的に資産管理会社に該当する場合の取り扱い

ここまで、事業管理会社に該当する場合であっても事業実態要件を満たせば事業承継税制の適用を受けられることを紹介しました。最後に、資産管理会社で事業承継税制の適用を受ける際の留意点と、一時的に資産保有型会社または資産運用型会社に該当してしまった場合の特例的取り扱いについて解説します。

留意点

資産管理会社で事業承継税制の適用を受ける際には、下記3点にご留意ください。

  • 事業承継税制には納税猶予取り消しの規定があるため、要件は将来にわたって継続的に満たす必要があること
  • 要件を満たせなくなる場合は、納税猶予の取り消し事由に該当するため、事業承継税制による納税の猶予が取り消されて、相続税・贈与税プラス利子税を含めて納付しなければならなくなること
  • 事業継続要件を満たすことで事業承継税制の適用を受ける場合は、一時的に資産保有型会社または資産運用型会社に該当して場合の特例のような取り扱いが存在しないこと

一時的に資産管理会社に該当する場合の取り扱い

事業上やむを得ない理由によって一時的に資産管理会社に該当することになる場合であっても、やむを得ない事情が生じた日から6か月以内に該当しなくなれば、引き続き納税猶予を受けることが可能です。

「事業上やむを得ない理由」は次のとおり規定されています。

会社理由
資産保有型会社
(円滑化法施行規則第1条第17項)
下記の理由が生じたことにより特定資産の割合が70%以上となった場合
  • 事業活動のために必要な資⾦の借⼊れを⾏ったこと
  • 事業の用に供していた資産の譲渡
  • 事業の用に供していた資産の損害保険金の取得
  • その他事業活動上生じた偶発的事由で上記に類するもの
資産運用型会社
(円滑化法施行規則第1条第18項)
下記の理由が生じたことにより特定資産の運用収入の割合が75%以上となった場合
  • 事業活動のために特定資産を売却したこと
  • その他事業活動上生じた偶発的事由で上記に類するもの

まとめ

以上、資産管理会社で事業承継税制の適用は受けられる?をテーマに解説しました。

資産管理会社であっても事業承継税制の適用を受けることは可能ですが、一般の会社に比べると考慮すべき事項が増えます。特に、事業実態要件を満たすことによって事業承継税制の適用を受けようとする場合は、継続して事業実態要件を満たすことができるかについて事前に検討することが重要です。こうした検討や、事業承継税制の細かい適用要件については顧問税理士にご相談ください。