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誰がいつ何をする?年末調整の基本を徹底解説!

就職をして初めての年末を迎える人にも、既に年末調整事務を何年も行っている事務担当者の人にも、何年も受けている給与所得者の人にも、是非確認していただきたい年末調整の基本をご紹介致します。

年末調整は「誰」するの?

給与所得者は月々の給与の支払いを受ける都度、源泉所得税として給与額面から差し引かれていますが、その合計額は給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない所得税額と一致せず、相違することが通常です。

この相違は、生命保険料や地震保険料等の控除が月々の源泉所得税の計算には反映されないこと、扶養者の異動が年の途中に行われても、異動後の月々の源泉所得税の計算に反映されるのみで、遡っては計算されないこと等によって生じます。

正しい年間の給与総額について納めなければならない所得税を計算し、相違となった金額を給与所得者より追徴又は給与所得者へ還付を行うことが、年末調整の手続きです。

年末調整を行うべき事業者

給与所得者の給与に対する年末調整を行うべき事業者は、その給与所得者を雇用する事業者であり、源泉徴収義務者とよばれる事業者です。

源泉徴収義務者

源泉徴収義務者とは、所得税および復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者のことをいいます。

源泉徴収義務者となる者は、会社や個人事業者だけではなく、給与等の支払をする学校や官公庁、人格のない社団や財団等も該当をします。ただし、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

源泉徴収義務者が年末調整を行う必要性

年末調整をすることで、正しい年間の給与総額について納めなければならない源泉所得税を計算し、相違となった金額を給与所得者より追徴又は給与所得者へ還付が行われます。つまり年末調整は、給与所得者にとっての所得税の総決算となる機会です。

所得税の納税額の計算は確定申告を給与所得者である従業員本人がやることでも行うことが出来ます。しかし日頃の業務で経理職に就いている人以外には、所得税の計算は馴染みが無い場合が多く、毎年従業員本人が計算し納付するには、従業員本人の負担及び税を徴収する国の事務も負担の大きいものです。

よって、医療費控除や寄付金控除等、確定申告を行わなければ控除の出来ない一定のものを適用したい場合を除き、多くの給与所得者については、源泉徴収義務者がとりまとめて所得税の計算を行うことが、従業員本人や国の負担を少なくさせることに役立ちます。

年末調整を受けるべき従業員

年末調整の手続きにおいて、所得税を計算する者は源泉徴収義務者となる事業者とご紹介を致しました。

一方で、勤務先で年末調整を受けることの出来る従業員とは、事業者に雇用される全ての従業員では無いことに注意が必要です。

年末調整を受けることの出来ない従業員は、年の途中で退職をした後に年内に転職をした場合は、その転職先で年末調整を受け、その他の場合は、従業員本人が確定申告を行う必要があります。

年末調整の対象となる従業員

年末調整の対象となる従業員は、下記のいずれかに該当する従業員です。

  • 1年を通じて勤務している人

  • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

  • 年の中途で退職した人のうち、死亡により退職した人

  • 年の中途で退職した人のうち、著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人

  • 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

  • いわゆるパートタイマーとして働いている人等が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

  • 年の中途で、海外の支店へ転勤したこと等の理由により、非居住者となった人

年末調整の対象とならない従業員

末調整の対象となる従業員は、下記のいずれかに該当をする従業員です。

  • 年末調整の対象となる従業員のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

  • 年末調整の対象となる従業員のうち、災害により被害を受けて、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人

  • 年の中途で退職した人で、年末調整の対象となる従業員に該当をしない人

  • 非居住者

  • 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者等

年末調整は「いつ」するの?

年末調整は、その名の通り一般的には年末である12月の給与金額が決定した後に税額の計算が行われ、手続きが12月から翌年始にかけて行われますが、年の途中での退職者等に対しては、この限りではありません

年末調整を行うべき時期

年間を通して勤務を行っている従業員以外への年末調整を行うべき時期は、それぞれ年末調整を行うべき時期が下記のように定められています。

①年の中途で死亡により退職した人
退職の時に年末調整を行う必要があります。

②著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人
退職の時に年末調整を行う必要があります。

③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
退職の時に年末調整を行う必要があります。

④いわゆるパートタイマーとして働いている人等が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
退職の時に年末調整を行う必要があります。

⑤年の中途で、海外の支店へ転勤したこと等の理由により、非居住者となった人
非居住者となった時に年末調整を行う必要があります。

年末調整の対象となる給与

年間を通して勤務を行っている従業員の年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに給与所得者の扶養控除等申告書を提出している一定の人について行います。

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であり、下記の場合には、注意が必要です。

未払の給与の取り扱い

年末調整の対象となる給与は、年間に支払うことが確定した給与であることから、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

また、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。

12月就労分を1月に支払う場合の12月勤務分給与の取り扱い

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。

この場合の収入の確定する日とは、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

12月就労分が契約や慣習により1月に支払われる場合には、1月が収入の確定する日となり、その12月就労分に対する給与は年末調整の対象となりません

中途採用者の取り扱い

年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社等が支払う給与だけではありません。年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社等で給与を受け取っていた場合には、前の会社等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出していれば、前の会社等の給与を含めて年末調整をします。

前の会社等が支払った給与の金額や源泉徴収税額等は、源泉徴収票により確認を行う必要があるため、中途採用者について前の会社で給与を受けていた場合には、速やかに源泉徴収票の提出を求める必要があります。

年末調整は「何を」するの?

年末調整の手続きとは、正しい年間の給与総額について納めなければならない所得税を計算し、相違となった金額を給与所得者より追徴又は給与所得者へ還付を行うものであるとご紹介を致しました。ここでは更に具体的な手順についてご紹介致します。

各種控除額の確認

年末調整を行う源泉徴収義務者から、年末調整の対象となる従業員から、所得税の計算根拠となる控除額情報を収集するために、従業員に申告書を配付、回収する必要があります。

そして回収をした申告書は、記載内容に不備等が無いかを確認し、不備がある場合には再度従業員に記載を求めて、申告書を完成させ、控除額を決定します。

配付し回収をする申告書は下記のものであり、各申告書に該当事項が無い場合は、必ずしも回収をする必要はありません。

  • 扶養控除等申告書

  • 基礎控除申告書

  • 配偶者控除等申告書

  • 所得金額調整控除申告書

  • 保険料控除申告書

  • 住宅借入金等特別控除申告書

所得税の年税額の計算

各従業員の申告書の回収が終ることで、源泉徴収義務者は、各従業員の所得税の年税額の計算をすることが出来ます。

年税額の計算は、下記の順に行われます。

①給与と徴収税額の集計
まずは1年間において支払われた給与総額、その給与から天引きをした源泉所得税の合計額を、源泉徴収簿を利用し算出します。

② 給与所得控除後の給与等の金額
次に給与所得控除後の給与等の金額を、源泉徴収簿、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表、所得金額調整控除申告書を利用し算出します。

③ 扶養控除額等の合計額の計算
扶養控除額等の合計額の計算を、源泉徴収簿、扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表を利用し行います。

④ 所得控除額の合計額の計算
所得控除額の合計額の計算を、源泉徴収簿を利用し行います。

⑤ 課税給与所得金額の計算と算出所得税額の計算
課税給与所得金額の計算と算出所得税額の計算を、源泉徴収簿、年末調整のための算出所得税額の速算表を利用し行います。

⑥ 年調年税の計算
年調年税額、つまり所得税の1年間の正しい金額の計算を、源泉徴収簿、住宅借入金等特別控除申告書を利用し行います。

過不足額の精算

各従業員の1年間の正しい金額の計算が出来たら、源泉徴収義務者は、正しい金額と1年間において徴収をした所得税との差異を算出し、各従業員に対して精算を行います。

徴収税額の合計額が年調年税額よりも多い場合は、その差額分だけ納め過ぎていたことになるため、その差額は、その過納となった従業員に還付します。

これに対し、徴収税額の合計額が年調年税額よりも少ない場合は、その差額だけ納め足りないことになるため、その差額はその不足となった従業員から徴収します。

年末調整による過不足額の精算方法には、本年最後に支払う給与や賞与を含みますについての税額計算を省略し、その給与に対する徴収税額はないものとして精算する方法と、年最後に支払う給与についても、通常の月分の給与としての税額計算を行った上で精算する方法とがあります。

年末調整の結果は、一般的には過納であることが多く、過納である場合には、源泉徴収義務者は月額で支払っている給与額よりも多く各従業員に年末調整時には支払いをすることになるため、源泉徴収義務者は損をしたような感覚になる場合が多いです。

しかし、還付される源泉所得税は、本来従業員が納めるべき税金を一時的に源泉徴収者が預かっていたものを、預かり過ぎていたものであるため、源泉徴収義務者には損は生じていません。

同時に、過納である場合には、年末調整を受ける従業員は月額で受け取っている給与額よりも多く年末調整時には受け取ることになるため、従業員は得をしたような感覚になる場合が多いです。

こちらも、本来は支払わなくて良い税金を一時的に勤務先に預けていたものであるため、従業員にも得は生じていません。

所得税徴収高計算書の記載と納付

源泉徴収義務者は各従業員への所得税の還付や追徴額を決定した後、会社全体で支払うべき所得税額の確認が必要となります。

過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整した月分の所得税徴収高計算書に記載した上、徴収税額を納付します。

所得税徴収高計算書は、過納額を充当又は還付したため、納付する税額がなくなった、本税欄が0となる場合であっても、上記の事項を記入して必ず所轄税務署にe-Taxにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出をする必要があります。

まとめ

年末調整は、源泉徴収義務者が、対象となる従業員に対して、所得税の総決算を行う事務手続きです。

確定申告を行わない給与所得者にとっては、所得税の年税額を決定する大切な手続きであるため、年末調整を行う源泉徴収事務者は慎重に手続きを行い、また年末調整を受ける従業員もその税額が正しいか判断をする知識を身につける必要があります。

是非ご参考になさってください。