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コラム

損金算入か資産計上か?修繕費と資本的支出の正しい振り分け方

導入

事業を行う上で、建物や機械装置などの固定資産を維持・管理していくのは欠かせません。その際にかかる修理や改良の費用は、「修繕費」と「資本的支出」のいずれかに区分され、その処理方法によって当期の損金に算入できる金額が大きく変わってきます。

修繕費と資本的支出の区分を誤ると、税務調査で指摘を受け、追加で納税が必要になるリスクが生じます。本記事では、この修繕費と資本的支出の具体的な違いや、実務で役立つ区分けのルールについて、具体的な通達の例を交えながらわかりやすく解説していきます。

この記事の結論

固定資産の修理・改良に要した費用は、当期の損金に算入できる修繕費と、資産計上し減価償却を通じて損金算入する資本的支出のいずれかで処理する必要があります。原則として、原状回復や維持管理のための費用は修繕費、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする費用は資本的支出に該当しますが、実務上は、修繕費として処理すべきか資本的支出として処理すべきかの判断に悩むケースも多く存在します。

法人税基本通達において、こういったケースにおける簡便的な判断基準が用意されています。具体的には、費用が20万円に満たない場合や修繕等が3年以内の周期で行われる場合は修繕費として費用処理できる基準(法人税基本通達7-8-3)、修繕費なのか資本的支出なのかが明らかでない費用について少額の場合は修繕費として処理できる基準(法人税基本通達7-8-4)、修繕費なのか資本的支出なのかが明らかでない費用について割合で修繕費と資本的支出に振り分ける基準(法人税基本通達7-8-5)、そして災害の場合に適用される基準(法人税基本通達7-8-6)があります。

これらの通達を正しく理解し適用することが、適正な経理処理の実現につながります。

修繕費と資本的支出の違い

修繕費とは?

修繕費とは、固定資産の通常の維持管理や、損傷した固定資産の原状回復のために支出される費用を指します。税務上、この修繕費は原則として、支出した事業年度の損金の額に算入することができます。

修繕費の具体例は次のとおりです(法人税基本通達7-8-2)。

  • 建物の移曳または解体移築に要した費用の額のうち一定のもの
  • 機械装置の移設に要した費用の額のうち一定のもの
  • 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額のうち一定のもの
  • 建物や機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げまたは移設に要した費用の額のうち一定のもの
  • 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道または砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

いずれの費用も建物や機械装置などの維持や効用の回復に要する費用であり、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりするための費用は修繕費に該当しません。

上記の他、たとえば建物の雨漏り修理、故障した機械装置の部品の交換(元と同等の性能を持つ部品に限る)、外壁塗装(外壁の耐久性を増すためのものに該当しない場合に限る)にかかる費用は、修繕費の代表例です。

資本的支出とは?

資本的支出とは、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増したりするために支出される費用を指します。法令においては、「当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」と「当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額」が資本的支出とされ、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されず(法人税法施行令132条)、資産計上する必要があります。

資本的支出の具体例は次のとおりです(法人税基本通達7-8-1)。

  • 建物の避難階段の取付など、物理的に付加した部分に係る費用の額
  • 建物の用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した費用の額
  • 機械の部品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

上記のほか、外壁の耐久性を増すために行った外壁塗装や、畳を高級フローリングに変えるための費用などが資本的支出に該当します。

修繕費と資本的支出の区分けが重要な理由

修繕費は原則として支出した事業年度の損金の額に算入できる一方、資本的支出は固定資産に計上して減価償却によって損金算入する必要があります。そのため、資本的支出に該当する費用を誤って修繕費として処理してしまった場合は税務調査で指摘されるリスクがあることから、修繕費と資本的支出は正しく区分けをする必要があります。

次のセクションでは、修繕費と資本的支出の区分けについて解説を行います。

修繕費と資本的支出の区分け

原則的な方法

固定資産の修理や改良のために支出した費用が修繕費となるのか、それとも資本的支出となるのかは、原則としてその費用の性質によって判断されます。

具体的には、固定資産の通常の維持管理や原状回復のために支出された金額は修繕費として処理されます。一方、その支出が固定資産の価値を高める、または耐久性を増すと認められる部分に対応する金額であれば資本的支出として資産の取得価額に含める必要があります。修繕費と資本的支出の具体例は、上で紹介した法人税基本通達7-8-1及び7-8-2をご参照ください。

以上が原則的な区分けですが、現実には修繕費か資本的支出かの判断に迷う費用も多いことから、法人税基本通達において簡便的な判断基準がいくつか規定されています。次に、こういった簡便的な判断基準を見ていきましょう。

少額また周期の短い費用の特例

原則的な方法では、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする費用は資本的支出として資産計上しなければなりません。しかし、実務上の煩雑さを避けるため、支出の額が少額である場合や、支出の周期が短いものについては、例外的にその費用を修繕費として一括で費用処理することが認められています。

具体的には、法人税基本通達7-8-3において、一つの計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等が次のいずれかに該当するときは、修理や改良等に要する費用を原則にかかわらず修繕費として処理することができると規定されています。

  • 修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
  • その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

例えば、建物全体の塗装工事やエレベーターの主要部品の交換など、本来は資本的支出とすべき大規模な改良工事の一部であっても、その個別の修理・改良に要した費用が20万円未満である場合や、塗装工事や主要部品の交換などを3年以内の一定周期に行うことが明らかである場合は、資産計上せず修繕費として処理することができます。

修繕費か資本的支出かわからない費用の判定

形式基準による判定

少額・周期の短い費用の特例の適用を受けることができない費用のうち、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものについては、形式基準により次のいずれかに該当する場合は修繕費として損金経理することができます(法人税基本通達7-8-4)。

  • 金額が60万円に満たない場合
  • 金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

なお、この形式基準による判定はあくまで「修繕費か資本的支出かの判定が困難な場合」に適用できる措置です。明らかに固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする資本的支出の例示に該当する場合は、この特例を適用することはできませんので注意が必要です。

一定率における配分の特例

更に、少額・周期の短い費用の特例の適用も、形式基準による判定の適用も受けることができない費用のうち、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものについては、継続して次の経理をしているときはこれが認められます(法人税基本通達7-8-5)。

  • 費用の30%相当額と、修理等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とする
  • 費用から上記で計算した修繕費を引いた残額を資本的支出とする

たとえば、機械装置の修理修繕(資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないもの)の費用100万円を支出した場合において、当該機械装置の前期末の取得価額が200万円だった場合、100万円の30%相当額(=30万円)と200万円の10%相当額(=20万円)のいずれか少ない金額である20万円を修繕費とし、残額の80万円を資本的支出とする処理も、継続適用を要件に認められます。

災害の場合の特例

ここまで、修繕費と資本的支出の区分けについて見てきましたが、通常の場合ではなく災害の場合においては、これまで解説してきた法人税基本通達7-8-1から7-8-5は適用されず、次のとおり取り扱われます(法人税基本通達7-8-6)。

  • 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する
  • 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用について修繕費として経理をしているときはこれを認める
  • 「被災資産につきその原状を回復するために支出した費用」にも「被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事等のために支出した費用」にも該当しない費用のうち、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものは、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれを認める

災害の場合は、災害という特殊な事情があることから通常のケースとは異なる基準が示されていますが、災害復旧のための費用であっても上記に該当しない固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする費用は資本的支出として資産計上する必要があります。

まとめ

以上、固定資産の維持・改良にかかる費用を修繕費として一括で費用処理できるのか、それとも資本的支出として資産計上する必要があるのかを判断する基準について詳細に解説しました。

原状回復や維持管理のための費用は修繕費、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする費用は資本的支出となるのが原則ですが、実務においては判断に迷うケースも少なくありません。そのような場合のために、少額・周期の短い費用の特例や、形式基準による判定など、税務上の簡便的な取り扱いが用意されていることをご理解いただけたかと思います。

これらのルールを正しく適用することで、経理処理の煩雑さを避けつつ、税務リスクを最小限に抑えることが可能となります。具体的な修理や改良の費用について、「これはどちらに区分すべきだろう?」と判断に迷う点がございましたら、お近くの税理士にぜひお気軽にご相談ください。