事業継承には、経営権の譲渡だけではなく、会社の株式の譲渡も必要です。
事業承継として株式譲渡を行う際には、株式を譲り受ける人が多額の贈与税や相続税を支払わなければならないのが基本です。
しかし、この問題を解決するために作られたのが事業承継税制です。
この記事では事業承継に関する税金について解説します。
経営者にとって、事業承継は企業存続のための重要なターニングポイントです。
事業承継を行う際には、後継者のためにタックスプランニングを行う必要があります。
事業承継後の多額の納税は、事業運営に必要な運転資金を減少させるからです。
多額の納税は、特に中小企業にとって大きな負担となります。
昨今、事業承継は様々な形で行われています。
親族や従業員への事業承継とは別に、M&Aによる第三者への事業承継の例もあります。
親族や従業員への事業承継で発生しうる税金には、大きく分けて、相続税と贈与税の二つがあります。
またM&Aで株式の譲渡により事業承継を行うと、ケースに合わせて、所得税・住民税・法人税が発生します。
いずれにせよ、事業承継と税金は切っても切れない問題なのです。
上記のうち、相続税は譲渡する株式の評価額に基づいて計算されます。
上場企業の株式の場合には相続時の株価が明確ですが、非上場企業の株式の場合、株価が不明確です。
したがって相続税を計算するには、まず、株式の評価を行う必要があります。
非上場会社の経営者は、自社株の評価額は会社の資本金と同じか、それより少し高い程度だろうと考えていることが多いです。
しかし、株式の評価額はさまざまな観点から算出されますし、時には会社の資本金の数倍・数十倍にもなることがあります。
当然ながら株式も評価額が高ければ高いほど、納めるべき税金も高くなります。
まずは自社株がどれくらいの価値があるのか、専門家に一度査定してもらうことをおすすめします。
事業を親族などの後継者に承継する際に発生しうる税金は、先ほど紹介した「相続税」と「贈与税」です。
相続税は経営者の死亡に伴い、株式を譲渡した場合に発生する可能性がある税金です。
事業承継の際には、事業に付随する建物・設備、経営権を確保するために必要な株式など、さまざまなものを承継しなければならないのが通常です。
これらの相続に対して必要に応じて相続税を納めることになります。
相続税は税務当局が公表している税率を用いて計算することになります。
相続税は対策が簡単ではない税金です。
極端な話、経営者はいつ死ぬかわからないからです。
経営者が急死した場合、相続税も突然発生します。
相続税の節税方法には、「生前贈与」や「評価額の引き下げ」などがあります。
生前贈与とは、株式などの財産をあらかじめ相続人に贈与することです。
生前贈与を行うことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
その結果、相続税の節税が可能になります。
しかし贈与という形である以上、贈与額が一定額以上なら贈与税がかかるというデメリットもあります。
一方、「評価額の引き下げ」は、あらかじめ財産をお金ではなく不動産などの資産に換えておき、それを相続人に相続するという方法です。
不動産は相続税評価額が低いので、相続税を節税することができます。
どちらにせよ事業主が急死した場合、経営を引き継ぐためのさまざまな手続きが必要です。
税金対策にしろ、事業承継にしろ、経営者が元気なうちに済ませておくことが望ましいと言えます。
株式の贈与に関連する税金としては贈与税があります。
相続税対策として生前贈与を行った場合にも、この税金が発生しえます。
株式の贈与により発生する贈与税は、他の資産の贈与税と同じ税率で課税されます。
したがって、贈与する株式数が多い場合は、税負担が著しく高くなる可能性があります。
また、贈与者が死亡した場合、死亡前3年間に行われた贈与は相続税の課税対象として扱われます。
株式の生前贈与を行う場合は、上記の点に留意する必要があります。
株式の贈与を行う場合は、経営者が元気なうちに行いましょう。
当然、贈与する株式の数も決めなければなりません。
・贈与税の非課税枠を利用する
贈与税の基礎控除(非課税枠)は110万円です。
したがって回数を分けて1年につき、贈与税の非課税対象となる110万円以下の株式を贈与していくことが理想的です。
常に非課税で贈与を行っていれば、贈与税を払わずに相続人に株式を贈与することができるからです。
しかし上記のように、贈与は少しずつしかできないので、長期的な計画が必要です。
また事業承継税制など税制上の優遇措置が存在します。
最近、M&Aによる事業承継が盛んになっています。
M&Aによる事業承継においても、税金を支払わなければなりません。
M&Aにはいくつかの方法があり、事業を承継する方法によって発生する税金が異なります。
以下は、M&Aのスキームごとに発生する可能性のある税金の概要です。
株式譲渡により事業が承継された場合、元の株主である人が個人か法人かによって、支払うべき税金が異なります。
株主が個人の場合、これは元の株主にとっての所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
一方、株主が法人である場合、この株式の譲渡利益は法人所得として扱われるため、法人税が課されます。
中小企業では、経営者個人が全株式を保有しているケースがほとんどです。
ちなみに、事業承継と同時に経営者が退職(退任)した場合、退職時には所得税の課税対象となる退職金を受け取るのが通常です。
事業譲渡にかかる税金は株式譲渡とは異なります。
事業譲渡は法人間売買であるため法人税が、また資産の売買であるため消費税が、それぞれ発生します。
事業承継を目的としたM&Aでは、税務上、株式譲渡を利用することが望ましいとされています。
贈与税・相続税・所得税という事業継承に関わる3つの税金のうち、最も税負担が重いのは、贈与税でしょう。
この章では事業承継税制について説明したいと思います。
贈与税の納税猶予制度を含む経営承継円滑化法では、対象企業・先代経営者・後継者の3点について適用要件を定めています。
まず、法人版事業承継税制の適用を受けるためには、中小企業基本法および経営承継円滑化法に定める中小企業であることが必要です。
中小企業に属すること以外に、上場会社でないこと、風俗営業会社・資産保有型会社等でないなどの要件があります。
先代経営者(贈与者)に関する贈与税の納税猶予制度の適用を受けるための要件は、基本的に次のとおりです。
後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、次の基本的な要件を満たす必要があります。
事業承継税制には適用できる株式数や納税猶予の割合が拡大される「特例措置」があります。
特例措置により条件が大幅に緩和されました。
事業を複数の株主から最大3人の相続人に相続させる場合にも適用されます。
事業承継税制の特例措置は、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年以内に「特例承継計画」を提出し確認を受けた企業に適用され、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間は適用されます。
特例承継計画とは、事業承継税制の利用許可のために、認定支援機関の指導・助言を受けて作成する計画書のことです。
特例承継計画書には所定の書式があります。
以下の記載項目があり、最後に認定支援機関が意見を書いてもらった上で、税務署に提出する必要があります。
事業承継税制の適用が取り消される事由としては、以下のようなものがあります。
認可が取り消された場合、猶予された税額の全額に利子税を付けて、納付しなければなりません。
事業継承には、「法律」や「税金」など、さまざまな要素が絡んできます。
事業承継が完了しなければ、新しい経営者は会社を運営することができません。
また、事業承継税制の利用を希望していても適用されないと、相続人は相続税や贈与税に悩まされ、最悪の場合、会社を廃業しなければならなくなることもあります。
会社の健全な存続と円滑な事業承継のためには、税理士などの専門家にアドバイスを受けることが重要です。